2017-06-08 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第8号
明治憲法は、冒頭、第一条で、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と定め、天皇に統治権を委ねました。四条は、天皇は国の元首であり、統治権を総攬すると定め、立法権や軍の統制権も天皇が有していました。まさに絶対主義的天皇制というべきものです。 このもとで、日本は中国大陸に侵略し、十五年戦争へと突き進み、アジア太平洋地域の各地で二千万人以上、国内で三百万人を超える犠牲者を出しました。
明治憲法は、冒頭、第一条で、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と定め、天皇に統治権を委ねました。四条は、天皇は国の元首であり、統治権を総攬すると定め、立法権や軍の統制権も天皇が有していました。まさに絶対主義的天皇制というべきものです。 このもとで、日本は中国大陸に侵略し、十五年戦争へと突き進み、アジア太平洋地域の各地で二千万人以上、国内で三百万人を超える犠牲者を出しました。
一方、大日本帝国憲法ではどうだったかといえば、第一条で、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」ということで、主権在君、主権が天皇にあるということをうたっており、国民のことは臣民としていた、天皇の家来として扱われていたと。これが現憲法の国民主権と相入れないのは明らかだと思うわけです。
明治憲法は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とし、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とうたいました。神の子孫としての天皇が主権者として統治権を総攬するという、ここに神権的天皇制と言われるゆえんがありました。天皇は、立法、行政、司法の全体にわたって国を統治する権限を持ち、軍隊への指揮と命令、宣戦、講和の権限を握りました。特に戦争と軍隊の問題は、天皇の固有の権利、天皇の大権とされました。
御存じのように、明治憲法の第一条は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあって、第四条で「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」とある。 二つ問題がありまして、一つは、これは同義反復というか重複しているんじゃないか。万世一系の天皇がこれを統治する、その天皇が国の元首で統治権を総攬するなんて当たり前で、なぜ二つあるのかというのがまず一つの問題。
ただ、おっしゃっているように、「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」という第一条がありながら、第四条で元首をつくった。それは、何となく僕の感じでは、一種の天皇機関説的なもの、天皇親政ではないのだ、国の元首なんだという感じを第四条から受けます。そして、それだけじゃなくて、さらにこの憲法の条規に従って統治権を行う、もう一遍の縛りをかけています。
○江田五月君 今のお話は、これもよく一晩寝て考えてみなければわからないんですが、しかし、井上毅氏の考え方というものを先生がこの論文で極めて要約してお書きになっている、神権主義とか呼んで片づけてしまうものではない、日本の独特の治者、被治者というようなそういう二分論じゃない国の統合性といいますか、「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」の「統治ス」に含められた意味というようなことでお書きなんですが、しかしやはり普通
それが近代国家創設の明治に入って、憲法条文の「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」という文言と結びついて歴史的悪夢へとつながっていったように思います。 しかし、日本は、ポツダム宣言受諾を境にして、忌まわしい過去を清算し、平和を愛する国家として大きく生まれ変わりました。君が代の歌詞解釈についても、もう原点に戻って解釈し直してもよいのではないかと私は思っております。
(発言する者あり) それはそれといたしまして、 大日本帝国憲法 第一章 天皇 第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス 第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス 第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ 第五条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ 第六条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行
彼は、天皇に統帥大権や非常大権、文武官任命大権など、さまざまな権限を集中的に持たせて、憲法によって「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と定めると同時に、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と定めて、天皇と天皇大権を、憲法を定めることによって、憲法に拘束されない憲法上の地位として憲法に規定したのであります。 この憲法の制定が後に天皇制軍国主義国家、大日本帝国をつくり上げていったのであります。
ふだん明治憲法と言いますが旧憲法、大日本帝国憲法は、その第一条で「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」、こう言っています。そして、その三条では「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とまで書いてあります。つまり、日本という国は天皇が主権者であって、そのもとに国力を結集するというこのことが、日本が国際社会で大きな存在として生きるためにとった政策でありました。そこに天皇が出てきます。
明治憲法、大日本帝国憲法は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と言っていたのとまるっきり逆ですね。君主、民主、まるっきり変わりました。その上で、この君が代は、したがって、我々の意思の象徴、つまり、それを表象化するという形でこの天皇をした。したがって、我々の時代、我々の世界の象徴なんだ、そういうことで十分解釈して、それを大事にしてきたということがあると思うんですね。
御承知のとおり、戦前の明治憲法は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」これは一条ですね。それから「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ」と、四条で天皇主権をうたっていました。天皇は立法権、行政権、司法権のすべてを握り、陸海軍の最高指揮権、宣戦布告権から非常大権に至るまで持つ立場にあったことは御承知のとおりであります。
この点について、一言私どもの見解を申し上げるならば、天皇と同じ語彙、表現を用いても、戦前の天皇は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」との、主権者である天皇、神格化された天皇。 一方、戦後の日本国憲法は、第一条において、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」
そこで、旧憲法下の宗教法制についてちょっと見てまいりたいわけですが、旧憲法下では、この憲法第一条に「大日本帝国八万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」というふうに定め、三条では「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」というふうに定めておりまして、いわゆる神ながらの道、天皇主権を高揚したわけでございます。
大正四年につくられた高御座は、「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」、「神聖ニシテ侵スヘカラス」と、この明治憲法の立場でつくられて、しかも華やかなその装飾というのは日本の伝統でも何でもない、これは中国の様式を取り入れて、中国のそういう装飾を見習ってつくったものだ、こういうふうに専門的な本には書いてあるわけです。
明治憲法は、最初のところをちょっと読みますと、第一章「天皇」、第一条「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」、第二条「皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス」、第三条「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」、ここまでは、天皇に関することでいいのですが、次が問題なんです。
天皇陛下も戦前は、「神聖ニシテ侵スヘカラス」、または「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」、そういうような憲法を私たちも勉強したわけでございますが、戦後は象徴天皇でございます。したがいまして、官吏もおのずから戦前は天皇の官吏であったというふうなことでございましたが、戦後はすべて国家公務員でございます。
その明治憲法の第一条は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とある。一生懸命に勉強しましたから、七十になっても八十になっても忘れませんよ。第二条は、皇位は男系の男子これを継承す。第三条には「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とある。この一、二、三条は不磨の大典といって、憲法の改正は三分の二でできるけれども、三分の二の改正は四条以下だ。
「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と言った。それを聞くときには直立不動でいなくちゃならぬ。これは実に厳粛なものである。
「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」、いまあなたは、同じだと考えているみたいだ。第二条、皇位は男系の男子、これを継承する、第三条「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」。この三条は、いわゆる三分の二をもってしても憲法の改正はできない、これは永久に改正することのできない絶対不変の一つの条項であると言われたけれども、戦争に負けたらぽかぽかっとなくなっちゃった。
「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と、こういうふうに書いてあるわけです。天皇に主権があると、こういうことになっている。そして「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」というふうに書いてある。絶対的な存在になっておった。こういうのが明治憲法の特色だったわけですね。しかも欽定憲法であった。
○政府委員(真田秀夫君) お答えを申し上げますが、旧憲法第一条は、ただいま御指摘のように「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と書いてあったわけなんですが、この言わんとするところは、皇位の世襲はこれは永遠に行われるべきものであるという思想をここへ端的に出したんだろうと思います。ちなみにいわゆる明治憲法の起草者である伊藤博文の憲法義解というのがございますね。