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29件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2017-06-08 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第8号

明治憲法は、冒頭、第一条で、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇統治スと定め、天皇統治権を委ねました。四条は、天皇は国の元首であり、統治権を総攬すると定め、立法権や軍の統制権天皇が有していました。まさに絶対主義的天皇制というべきものです。  このもとで、日本中国大陸に侵略し、十五年戦争へと突き進み、アジア太平洋地域の各地で二千万人以上、国内で三百万人を超える犠牲者を出しました。

赤嶺政賢

2017-05-16 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第8号

一方、大日本帝国憲法ではどうだったかといえば、第一条で、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇統治スということで、主権在君、主権天皇にあるということをうたっており、国民のことは臣民としていた、天皇の家来として扱われていたと。これが現憲法国民主権と相入れないのは明らかだと思うわけです。  

吉良よし子

2005-02-03 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第1号

明治憲法は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇統治スとし、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とうたいました。神の子孫としての天皇主権者として統治権を総攬するという、ここに神権的天皇制と言われるゆえんがありました。天皇は、立法行政司法の全体にわたって国を統治する権限を持ち、軍隊への指揮と命令、宣戦、講和の権限を握りました。特に戦争軍隊の問題は、天皇の固有の権利、天皇大権とされました。  

山口富男

2003-05-08 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第4号

御存じのように、明治憲法の第一条は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇統治スとあって、第四条で「天皇ハ国元首ニシテ統治権総攬シ此憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」とある。  二つ問題がありまして、一つは、これは同義反復というか重複しているんじゃないか。万世一系の天皇がこれを統治する、その天皇が国の元首統治権を総攬するなんて当たり前で、なぜ二つあるのかというのがまず一つの問題。  

坂野潤治

2003-05-08 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第4号

ただ、おっしゃっているように、「万世一系ノ天皇統治スという第一条がありながら、第四条元首をつくった。それは、何となく僕の感じでは、一種の天皇機関説的なもの、天皇親政ではないのだ、国の元首なんだという感じを第四条から受けます。そして、それだけじゃなくて、さらにこの憲法の条規に従って統治権を行う、もう一遍の縛りをかけています。  

坂野潤治

2001-04-18 第151回国会 参議院 憲法調査会 第6号

江田五月君 今のお話は、これもよく一晩寝て考えてみなければわからないんですが、しかし、井上毅氏の考え方というものを先生がこの論文で極めて要約してお書きになっている、神権主義とか呼んで片づけてしまうものではない、日本の独特の治者、被治者というようなそういう二分論じゃない国の統合性といいますか、「万世一系ノ天皇統治スの「統治ス」に含められた意味というようなことでお書きなんですが、しかしやはり普通

江田五月

1999-08-05 第145回国会 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第6号

それが近代国家創設明治に入って、憲法条文の「万世一系ノ天皇統治スという文言と結びついて歴史的悪夢へとつながっていったように思います。  しかし、日本は、ポツダム宣言受諾を境にして、忌まわしい過去を清算し、平和を愛する国家として大きく生まれ変わりました。君が代歌詞解釈についても、もう原点に戻って解釈し直してもよいのではないかと私は思っております。  

中山清治

1999-07-30 第145回国会 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第3号

(発言する者あり)  それはそれといたしまして、  大日本帝国憲法    第一章 天皇  第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇ヲ統治ス  第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫ヲ継承ス  第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス  第四条 天皇ハ国元首ニシテ統治権総攬シ此憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ  第五条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権行フ  第六条 天皇ハ法律裁可シ其公布及執行

竹島一彦

1999-07-16 第145回国会 衆議院 内閣委員会 第12号

彼は、天皇統帥大権非常大権文武官任命大権など、さまざまな権限を集中的に持たせて、憲法によって「万世一系ノ天皇統治スと定めると同時に、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と定めて、天皇天皇大権を、憲法を定めることによって、憲法に拘束されない憲法上の地位として憲法に規定したのであります。  この憲法の制定が後に天皇制軍国主義国家大日本帝国をつくり上げていったのであります。

太田一男

1999-07-16 第145回国会 衆議院 内閣委員会 第12号

ふだん明治憲法と言いますが旧憲法大日本帝国憲法は、その第一条で「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇統治ス」、こう言っています。そして、その三条では「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とまで書いてあります。つまり、日本という国は天皇主権者であって、そのもとに国力を結集するというこのことが、日本国際社会で大きな存在として生きるためにとった政策でありました。そこに天皇が出てきます。  

松田三郎

1999-07-16 第145回国会 衆議院 内閣委員会 第12号

明治憲法大日本帝国憲法は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇統治スと言っていたのとまるっきり逆ですね。君主、民主、まるっきり変わりました。その上で、この君が代は、したがって、我々の意思の象徴、つまり、それを表象化するという形でこの天皇をした。したがって、我々の時代、我々の世界の象徴なんだ、そういうことで十分解釈して、それを大事にしてきたということがあると思うんですね。

松田三郎

1999-07-01 第145回国会 衆議院 内閣委員会 第11号

承知のとおり、戦前明治憲法は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇統治スこれは一条ですね。それから「天皇ハ国元首ニシテ統治権総攬シ」と、四条天皇主権をうたっていました。天皇立法権行政権司法権のすべてを握り、陸海軍最高指揮権宣戦布告権から非常大権に至るまで持つ立場にあったことは御承知のとおりであります。

穀田恵二

1999-06-29 第145回国会 衆議院 本会議 第41号

この点について、一言私どもの見解を申し上げるならば、天皇と同じ語彙、表現を用いても、戦前天皇は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇統治ス」、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」との、主権者である天皇、神格化された天皇。  一方、戦後の日本国憲法は、第一条において、「天皇は、日本国象徴であり日本国民統合象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」

冬柴鐵三

1995-10-12 第134回国会 衆議院 予算委員会 第3号

そこで、旧憲法下宗教法制についてちょっと見てまいりたいわけですが、旧憲法下では、この憲法第一条に「大日本帝国八万世一系ノ天皇統治スというふうに定め、三条では「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」というふうに定めておりまして、いわゆる神ながらの道、天皇主権を高揚したわけでございます。

冬柴鐵三

1990-04-26 第118回国会 参議院 内閣委員会 第2号

大正四年につくられた高御座は、「万世一系ノ天皇統治ス」、「神聖ニシテ侵スヘカラス」と、この明治憲法立場でつくられて、しかも華やかなその装飾というのは日本の伝統でも何でもない、これは中国の様式を取り入れて、中国のそういう装飾を見習ってつくったものだ、こういうふうに専門的な本には書いてあるわけです。

吉川春子

1988-04-28 第112回国会 参議院 外務委員会 第6号

天皇陛下も戦前は、「神聖ニシテ侵スヘカラス」、または「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇統治ス」、そういうような憲法を私たちも勉強したわけでございますが、戦後は象徴天皇でございます。したがいまして、官吏もおのずから戦前天皇官吏であったというふうなことでございましたが、戦後はすべて国家公務員でございます。

宇野宗佑

1985-05-29 第102回国会 衆議院 外務委員会 第16号

その明治憲法の第一条は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇統治スとある。一生懸命に勉強しましたから、七十になっても八十になっても忘れませんよ。第二条は、皇位男系男子これを継承す。第三条には「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とある。この一、二、三条は不磨の大典といって、憲法改正は三分の二でできるけれども、三分の二の改正四条以下だ。

小林進

1983-02-07 第98回国会 衆議院 予算委員会 第6号

大日本帝国ハ万世一系ノ天皇統治ス」、いまあなたは、同じだと考えているみたいだ。第二条、皇位男系男子、これを継承する、第三条天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」。この三条は、いわゆる三分の二をもってしても憲法改正はできない、これは永久に改正することのできない絶対不変の一つの条項であると言われたけれども、戦争に負けたらぽかぽかっとなくなっちゃった。

小林進

1980-10-24 第93回国会 参議院 安全保障及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 第2号

大日本帝国ハ万世一系ノ天皇統治スと、こういうふうに書いてあるわけです。天皇主権があると、こういうことになっている。そして「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」というふうに書いてある。絶対的な存在になっておった。こういうのが明治憲法の特色だったわけですね。しかも欽定憲法であった。

瀬谷英行

1979-05-08 第87回国会 参議院 内閣委員会 第7号

政府委員真田秀夫君) お答えを申し上げますが、旧憲法第一条は、ただいま御指摘のように「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇統治スと書いてあったわけなんですが、この言わんとするところは、皇位の世襲はこれは永遠に行われるべきものであるという思想をここへ端的に出したんだろうと思います。ちなみにいわゆる明治憲法起草者である伊藤博文憲法義解というのがございますね。

真田秀夫

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