1978-04-05 第84回国会 衆議院 逓信委員会 第10号
○志賀委員 これはどなたに承ったらいいかよくわからないのですが、ちょっと質問させていただきたいのでございますが、簡易生命保険及郵便年金特別会計法は昭和十九年四月一日から施行されておる法律でございますが、この第七条第一項は、「保険勘定又ハ年金勘定ニ於テ決算上生ズル過剰ハ当該勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ」となっており、それから第八条は、「各勘定ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ資金運用部ニ預託スルコトヲ
○志賀委員 これはどなたに承ったらいいかよくわからないのですが、ちょっと質問させていただきたいのでございますが、簡易生命保険及郵便年金特別会計法は昭和十九年四月一日から施行されておる法律でございますが、この第七条第一項は、「保険勘定又ハ年金勘定ニ於テ決算上生ズル過剰ハ当該勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ」となっており、それから第八条は、「各勘定ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ資金運用部ニ預託スルコトヲ
○横川正市君 これは松井さんの質問の関連でお聞きをいたしたわけですが、それじゃ問題を変えて、この法律の出された根拠になっております漁船再保険及漁業共済保険特別会計法、昭和十二年法律第二十四号、この第三条ノ五によると、「決算上剰余ヲ生ジタルトキハ政令の定ムル所ニ依リ当該勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ」とあるわけですが、提出された法律案の一項には「歳入不足をうめるため、昭和四十五年度において、一般会計
第八条ノ四に「農産物等安定勘定ニ於ケル毎年度ノ損益計算上ノ利益ハ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ」これはまあそうでしょう。この二項に「農産物等安定勘定二於ケル毎年度ノ損益計算上ノ損失ハ積立金ヲ減額シ之ヲ整理スルモノトス但其ノ損失額中当該整理ヲ為シ得ザル部分ノ金額ハ損失ノ繰越トシテ之ヲ整理スベシ」こうある。
そのうち特に商法の原則に対して例外を設けておりますのが、この第八条でございまして、これによりますと、「銀行ハ資本ノ総額ニ選スル迄ハ利益ヲ配当スル毎ニ準備金トシテ其ノ利益ノ十分ノ一以上ヲ積立ツベシ」つまり先生先刻御承知のように、商法では、資本の額の四分の一に達するまで毎期利益の二十分の一を積めということだけを明示しておるわけでございますが、それに対して銀行の自己資本充実の要請が特に強い関係から、特にこの