1995-04-20 第132回国会 参議院 予算委員会 第19号
しかも、第四十二条には「日本銀行ハ主務大臣之ヲ監督ス」と書いてある。大蔵大臣が監督する。そうすると、日銀の専管事項だと私たちは言っているけれども、それは経験則でずっと言っているのであって、きょうは法制局長官は来ていませんが、法律上ずっと追求していったらこれは大蔵大臣がやっているんだよということになっちゃう、あるいは問題があれば大蔵大臣が指摘するということになっちゃうんです。
しかも、第四十二条には「日本銀行ハ主務大臣之ヲ監督ス」と書いてある。大蔵大臣が監督する。そうすると、日銀の専管事項だと私たちは言っているけれども、それは経験則でずっと言っているのであって、きょうは法制局長官は来ていませんが、法律上ずっと追求していったらこれは大蔵大臣がやっているんだよということになっちゃう、あるいは問題があれば大蔵大臣が指摘するということになっちゃうんです。
すなわち、 拓務大臣ハ朝鮮総督府、台湾総督府、関東庁、樺太守及南洋庁ニ関スル事務ヲ統理シ南満州鉄道株式会社及東洋拓殖株式会社ノ業務ヲ監督ス 拓務大臣ハ渉外事項ニ関スルモノヲ除タノ外移植民ニ関スル事務及海外拓殖事業ノ指導奨励ニ関スル事務ヲ管理ス 拓務大臣ハ前項ノ事務ニ付外務大臣ヲ経由シ領事官ヲ指揮監督ス 以上でございます。
○横手委員 私もこの弁理士法を読ませていただきまして、御指摘があったような点について疑問を持ったのでありますが、十三条の「弁理士会ハ通商産業大臣之ヲ監督ス」というような文言、他にいわゆる「士」のつく職業はたくさんあるわけでございますし、しかも専任しておられる方がほとんどでございますけれども、こういった表現は今日適当なのであろうか。
改正法律案の二百六十条の三項の趣旨でございますけれども、これは、取締役会は「取締役ノ職務ノ執行ヲ監督ス」ということになっているわけでございます。そういう監督権限を十分に行使するためには、少なくとも三月に一回以上、本来から言えばできるだけ頻繁にその業務の執行状況を取締役会に報告してほしいという線がまずあるわけでございます。
今回の改正でその点をどういうふうに何か改正があるかということでありますが、忠実義務との関係あるいは取締役と取締役会との関係におきまして、改正法案の二百六十条でございますが、「取締役会ハ会社ノ業務執行ヲ決シ取締役ノ職務ノ執行ヲ監督ス」というのが第一項でありますが、第二項といたしまして、取締役会がみずから決議することを必要として取締役に決せしめることを得ない事項というものを幾つか列挙いたしまして、その中
つぶれたら、これは率直に言って労働者は飯を食えないわけですから、当面こういう対策を含めて早急にやっぱり私は政府として調査に乗り出して、乗り出すといえば再建策を含めて早急にやっぱり対処して、水産庁としては、ちゃんと法律の農林中央金庫法第六章「監督及補助」、第二十五条の「主務大臣ハ農林中央金庫ノ業務ヲ監督ス」、こうあるんだから、法律にうたっているんだから、この責任ある立場でひとつぜひそういう再建策を、連鎖倒産
○森永参考人 いまの規定では「日本銀行ハ主務大臣之ヲ監督ス」とございまして、業務施行命令権、定款変更命令権あるいは監督命令権等いろいろ主務大臣に監督権限が付与されておるわけでございます。
その第十六条には、「学校長ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トス地方長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス」と。それから「教頭ハ其ノ学校ノ訓導ノ中ヨリ之ヲ補ス学校長ヲ輔佐シ校務ヲ掌ル」。
昔は国民学校令でございますし、現在は学校教育法でございまして、したがいまして、表現の上にも若干の違いはございますけれども、戦前の国民学校令を見ましても、学校長は「校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス」というような表現を使っているわけでございます。いまおっしゃいましたような点もございましょうけれども、基本的には私は考え変わっていない、こう思います。
○政府委員(岩間英太郎君) 国民学校令では、「学校長ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トス地方長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス」とございますから、これは現在とそう変わっておらないというふうに考えるわけでございます。
「日満両国政府ハ公社ノ業務ヲ監督ス」とある。そうして委員会を設置して、「委員会ノ経費ハ日満両国政府ニ於テ均等ニ之ヲ分担スルモノトス」これは満鉄と何ら変わりはありませんよ。同じ性格のものです。しかも同じ性格どころか、満鉄よりもこれは先にできているのですよ。昭和十二年から十年間、そうして満拓が一切おぜん立てをしたあとに満鉄が来ております。だから、満鉄はこれを適用していたことは非常にありがたい。
弁理士法十三条によると、「弁理士会ハ通商産業大臣之ヲ監督ス」というふうになっております。弁理士の登録を弁理士会に一切まかせます。そうしてその弁理士会を通産大臣が監督をする、こういう形に今度はなろうかと思いますが、弁護士で、弁理士業務をやっておりながら、弁理士会に登録をしてない方がございますか。
しかし、いやしくも河川法の第五章の四十九条ですね、これには、「主務大臣ハ河川ニ関スル行政ヲ監督ス 地方長官ヲシテ第一次ニ於テ監督セシムヘキ事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」、こうやって、主務大臣の監督または命令権限というものはこの第五章ではっきりしてあるのですね。
従って河川行政監督令の第一条においては、「河川法又ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リ市町村、市町村組合、町村組合又ハ水利組合ノ行政庁ニ於テ執行スル河川行政及府県知事ノ命ジ又ハ許可シタル事項ニ関シテハ第一次ニ於テ府県知事之ヲ監督シ第二次ニ於テ建設大臣之ヲ監督ス」こういうことにはっきりなっておりますので、知事の裁量によって許可するといって、知事だけの責任ではなくして、この河川行政監督令第一条によって第一次は知事
さらにまた、この夜明ダムの問題について建設大臣にお尋ねしたいと思いますことは、河川法の第四十九条に「主務大臣ハ河川ニ関スル行政ヲ監督ス」という言葉がありますが、はたして筑後川の河川に対して十分なる監督をなされておつたのであるか、これに対する建設大臣のお考えを承りたいと思います。
○稲富委員 どうもただいま建設大臣の話を聞きますと、政府は第二次だ、こうおつしやるのでございますが、しかしながら河川法には「主務大臣ハ河川ニ関スル行政ヲ監督ス」ということになつておりますので、監督はやはりあなたの方がするのじやありませんか。それとも地方庁が監督するのでございますか。
実際に例えば河川法にしましても、河川法の第四十九條には「主務大臣ハ河川ニ関スル行政ヲ監督ス」とはつきり明記してあるのです。併しこの法案を見ますと、結局電源開発調整審議会というものが一番の権力を持つように見られるのです。無論国土総合開発という問題は、総体の問題が電源開発という事業のために、あらゆるものから優先されるというように解釈されるのです。
それから、本件のもう一つの問題、興銀の融資でありますが、興銀はいうまでもなく國家機関ではないので、ただ興業銀行法第十八條で「政府ハ興業銀行ノ業務ヲ監督ス」ということになつている。ここにいう監督は、指揮したり命令したりすることではなくて、実際には監理官が派遣せられて業務の状況を監査するという程度のものであるそうであります。