1959-03-30 第31回国会 参議院 大蔵委員会 第23号
たとえばただいま議論になりましたゴルフだとかあるいは「貴石及半貴石並ニ此等ヲ用ヒタル製品」、「真珠及之ヲ用ヒタル製品」というような、いわゆる国民全般が使うに当ってはまれである、少数の人しか使わない、しかも所得の多い人しかこれを用いないというような、いわゆる奢侈品的なものを一つに統合してしまう。
たとえばただいま議論になりましたゴルフだとかあるいは「貴石及半貴石並ニ此等ヲ用ヒタル製品」、「真珠及之ヲ用ヒタル製品」というような、いわゆる国民全般が使うに当ってはまれである、少数の人しか使わない、しかも所得の多い人しかこれを用いないというような、いわゆる奢侈品的なものを一つに統合してしまう。
その考え方といたしましては、現在の第一種の製品と似たような種類のものであって、これを小売に移しても、従来の第一種納税義務者がやはり扱う、そういう意味では納税義務者があえてふえないというもの、たとえて申しますと、現在の第一種の一号、二号、三号あたりに、「貴石若ハ半貴石又ハ此等ヲ用ヒタル製品」というのがございますが、これらはいわゆる身辺用細貨類あるいは装飾品でございます。室内装飾品でございます。
○小林政夫君 それから丁類になつておる三十一号の中で「オルゴール又ハ之ヲ用ヒタル製品ニシテ別号二掲ゲザルモノ」、別号に掲げざるものとは何ですか。
○菊川孝夫君 もう一つお伺いしたいのは、これは税制課長にですが、第一条のほうで第一種の「真珠又ハ之ヲ用ヒタル製品」、それと今度変りましたけれども、丙類のほうの写真機、写真機でもライカだとかそういういい写真機と真珠なんというのは、それはいいものもございますが、伊勢に参りまして見ましても、本当に安い真珠もあるわけですが、この真珠のほうとあとの写真機、これらの高級写真機と比べて、これはどうも均衡を失しているように
○政府委員(渡辺喜久造君) 貴金属製品の性格につきましては、現在物品税法の施行規則に一応定義が載つておりまして、「貴金属製品又ハ金若ハ白金ヲ用ヒタル製品」の中で、「喫煙用ライター、室内装飾用品、茶道、香道及華道用具、喫煙用具、照明器具、文房具、身辺用細貨類及化粧用具、宝石箱、優勝盃其ノ他ノ賞品及紀念品、食卓用品、カクテルシェーカー並二携行用飲料容器」、それから「金側又八日金側ノ時計」、これは併し現在
○小林政夫君 第一種の「貴金属製品又ハ金若ハ白金ヲ用ヒタル製品」この定義ですが、どんな品物でも、或いは花器でも何でも、要するに「金若ハ白金ヲ用ヒタル製品」ならば全部第一種の第三号によつてやられると解釈していいですか。
いかなる方法をもつてこの煩雑な手続を省略するかということをいろいろ研究してみますと、結局この問題は、真珠の小売の段階におきまして税金をかけるか、あるいはこの「真珠又は真珠ヲ用ヒタル製品」こういうようなことが課税の対象になつておりますから、「真珠又ハ」という言葉を削除して、「真珠ヲ用ヒタル製品」こういうようなことに法律を直すか、この二つよりほかに方法はないと考えるのであります。
それから今のような「真珠又ハ真珠ヲ用ヒタル製品」に対して課税するということにつきましても、いろいろお話を承りますと、真珠として課せられるものはごくわずかであるという点から、製品のみに課税することにおいて何らさしつかえないという点を十分研究の上、できるならばそういう方法をとるかという点も、国税庁とも十分打合せいたしましてなお研究をやつたのであります。