1991-09-26 第121回国会 参議院 法務委員会 第5号
もっとも旧法は、旧法と申しますか現行法でございますが、第八条におきまして「借地権者カ更二借地権ヲ設定シタル場合二之ヲ準用ス」という規定がございまして、いろいろな制定のいきさつを考えますと、この規定自体が命のような法律関係、つまり人から借りた人が第三者に貸すという場合の借りた人とさらに借りた人、この二人の関係をも規律するという意味で制定されたのではないかと疑われる余地があるわけでございます。
もっとも旧法は、旧法と申しますか現行法でございますが、第八条におきまして「借地権者カ更二借地権ヲ設定シタル場合二之ヲ準用ス」という規定がございまして、いろいろな制定のいきさつを考えますと、この規定自体が命のような法律関係、つまり人から借りた人が第三者に貸すという場合の借りた人とさらに借りた人、この二人の関係をも規律するという意味で制定されたのではないかと疑われる余地があるわけでございます。
○説明員(東條伸一郎君) 先生がさっき御指摘のように、監獄法の第八条に「労役場及ビ監置場ハ之ヲ監獄ニ附設ス」とありまして、第九条に「本法中別段ノ規定アルモノヲ除く外」、「懲役囚ニ適用ス可キ規定ハ労役場留置ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用ス」という法制になっております。
○参考人(北川博昭君) ただいま御指摘のありました点につきましては、鉄道営業法の第十八条ノ二のところで、終わりの方でございますが、この十八条ノ二の規定は、「鉄道ト通シ運送ヲ為ス場合ニ於ケル船舶、軌道、自動車又ハ索道ニ依ル運送ニ付之ヲ準用ス」というふうになってございまして、自動車についても準用するというふうに営業法で定められております。
したがって、監獄法の第九条も「本法中別段ノ規定アルモノヲ除ク外刑事被告人二適用ス可キ規定ハ」とありまして、「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者二之ヲ準用シ」、こう書いてございますので、その点に関します限りは先生御指摘のこのコンメンタールの記載のとおりであろうかと思います。
その第九条の頭に「本法中別段ノ規定アルモノヲ除ク外刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハ」以下云々とありまして、「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用シ」と書いてございます。 そこで、その次の先ほど来おっしゃっております四十五条の接見のところをもし条文おありでしたらごらんいただきたいのでありますが、「在監者ニ接見センコトヲ請フ者アルトキハ之ヲ許ス」というのが第一項にございます。
○政府委員(石山陽君) 気持ちは同じでございますので、別にこれ余り理論的にお手向かいするつもりはないわけでございまするけれども、準用ということに対して先ほどの第九条でございますが、「刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハ」「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用シ」と書いてありまして、在監者に適用すべき規定は在監者に準用するというのでは同じことになってしまうわけでなんでございますね。
ところが、この旧令を見ますと、ここの七十六条の二項のところなんですが、ここに「障害年金又ハ脱退年金ノ給付ヲ受クベキ者其ノ給付ヲ受クルニ至ラズシテ死亡シタル場合ニ之ヲ準用ス」、こうなっている。これは第三節の「遺族給付」の項目でございます。
○政府委員(中島一郎君) ただいま問題になっております二百六十条ノ三の第四項におきまして、「第二百五十九条第三項ノ規定ハ前項ノ請求アリタル場合二之ヲ準用ス」というふうになっております。
だから、死刑の言い渡しを受けて外に出ているということはまず例外ということにならざるを得ないわけでありますけれども、しかし監獄法によりますと、第九条に「本法中別段ノ規定アルモノヲ除ク外刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハ」「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用」する。
衆議院守衛又ハ其ノ遺族ニシテ明治四十三年四月改正前ノ俸給令ニ依ル俸給ヲ基礎トシ恩給又ハ扶助料ヲ受ケ本法施行ノ際迄其ノ権利ヲ有スル者ニハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ恩給又ハ扶助料ヲ本法施行ノ日ヨリ増額給与ス」 「前項ノ規定ハ明治四十四年三月三十一日以前ニ退職シタル小学校、実業補習学校、幼稚園及盲唖学校共ノ他ノ小学校ニ類スル各種学校ノ教育職員若ハ巡査又ハ其ノ遺族ニシテ本法施行ノ際迄其ノ権利ヲ有スルモノニ付之ヲ準用
それから第四項に「第一項及ビ第二項ノ規定ハ表題部又ハ各区ノ枚数過多ニシテ取扱不便ト為ルニ至リタル場合ニ之ヲ準用ス」とございまして、第一項の場合はその登記用紙全体の枚数が多くなった場合、それから第四項の場合は、これは表題部とか、それから甲区または乙区とございますが、その部分だけの枚数が多くなった場合、いずれも枚数が多くなって取り扱いが不便となった場合に新しい用紙に現在事項だけを書きかえて、そしてもとの
○春永説明員 一応法的根拠といたしましては、船舶安全法第十四条に、「日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ左ニ掲グルモノニハ政令ヲ以テ本法ノ全部又ハ一部ヲ準用ス」と書いてございまして、これを準用しておるという考えでございます。
○大竹委員 次に、刑訴費用法の第七条を見ますと、「刑事訴訟法第三十八条ノ規定二依リ弁護人二給スヘキ日当、旅費及宿泊料二付テハ第三条乃至前条ノ規定ヲ準用ス」云々とあるわけでありますが、民事訴訟法のほうには刑訴法三十八条に対応する規定がないのでありますが、これについてはどうお考えになっていらっしゃいますか。
○政府委員(新谷正夫君) 昭和二十五年の改正のときに、その点改正になったわけでございますが、従来の株式の譲渡方式と申しますか、 〔理事松野孝一君退席、理事木島義夫君着席〕 これは、現行法の裏書きあるいは譲渡証書による譲渡の方式というのとは違っておりまして、前の二十五年の改正以前の二百二十九条というのは、第一項に「小切手法第二十一條ノ規定ハ株券二之ヲ準用ス」とございまして、第二項に、「株主名簿二記載
ついでに一ぺんに言っておきますが、これで見ますと「非訟事件手続法第一編ノ規定ヲ準用ス但シ同法第六条、第七条、第十五条及第三十二条ノ規定ハ此ノ限二在ラズ」、これは準用せぬということですね。そうなるとあなたの言われることとだいぶ違うように思われるのですが、第六条は代理人を定めることができるというのが、排除するのだから、定められないことになるのではないですか。それだけ御返答願いたい。
○政府委員(宮川岸雄君) 船舶安全法の第十四条に「日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ左ニ掲グルモノニハ政令ヲ以テ本法ノ全部又ハ一部ヲ準用ス」ということに相なっておりまして、それは「本法施行地ノ各港間又ハ湖川港湾ノミヲ航行スル船舶」、それから「日本船舶ヲ所有シ得ル者ノ借入レタル船舶ニシテ本法施行地ト其ノ他ノ地トノ間ノ航行ニ従事スルモノ」、三といたしまして、「前各号ノ外本法施行地ニ在ル船舶」ということに相なっているわけでございまして
この規定に関連した御質問のようでございますが、持ち分は持ち分それ自体としては所有権とか何とかいう物権的なものではないわけでありますが、民法においては、質権は権利質という制度がありまして、民法三百六十二条ですが、「質権ハ財産権ヲ以テ其目的ト為スコトヲ得」「前項ノ質権ニハ本節ノ規定ノ外前三節ノ規定ヲ準用ス」そうしまして、以下にいろいろな財産権が質権のことを書いてありますが、これに準じて持ち分というのも考
二十六条を読みますと、「第十一条第一項ノ規定ハ漂流物及沈没品ニ之ヲ準用ス」と、第一項がこの規定によりまして、二十六条によりまして、漂流物及び沈没品に準用されておるわけであります。
本会計ノ負担二於テ一年内二償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内二償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得」、第三条第二項に「本会計二於テ食糧及農産物等ノ買入代金ノ支払上一時現金二不足アルトキハ政府ハ本会計ノ負担二於テ当該年度内二償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内二償還スヘキ一時借入ヲ為スコトヲ得」というのがございまして、第四条第二項に「前項ノ規定ハ前条第二項ノ規定二依リ発行スル証券又ハ借入ルル一時借入金ノ借換二付之ヲ準用
○国宗説明員 お尋ねの第三条の規定に基きます免許をなさんとする場合に、期間を指定して地元市町村会の意見を徴さなければならないことは、国の申請にかかる埋め立ての承認に当りましても、第四十二条の第三項の規定によりまして「第三条乃至第十一条」とございまして、「之ヲ準用ス」とございます関係上、準用いたしまして地元市町村会の意見を徴さなくてはならない手続になっております。
「同条第三項ノ規定ハ前二項ノ規定ニ依ル権限ニ付之ヲ準用ス」ということは犯罪捜査にあらずということです。 そこで、佐藤達夫さんの法令用語辞典というのがあるのですが、立ち入り検査というものは、最近の民主主義の法治国家の傾向としては、やむを得ないとき以外はやってはいけない。しかもその立ち入り検査はやむを得ない場合にやるのであって、絶対に私権を犯してはならない。
○高田(正)政府委員 現行の健康保険法の第一章総則の第五条に、期間の計算につきましては、「本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ規定スル期間ノ計算ニ付テハ民法ノ期間ノ計算ニ関スル規定ヲ準用ス」ということで一応明らかにしておるわけでございます。従いまして三月の五日に入院したといたしますれば、それから三カ月目の四日までがその期間に相なるわけでございます。