1955-05-23 第22回国会 衆議院 運輸委員会 第11号 その附帯決議は「政府ハ海運ノ重要性ト船員ノ特異性トニ鑑ミ刑法ヲ改正シ船員ガ著シク其ノ職務ヲ怠リタルコトニ因リテ生ジタル過失ニアラザレバ罰セザル様之ヲ法文化スベシ」というのであります。そのときの政府の委員会を通じての御答弁は、刑法は早晩改正しなければならないのであるけれども、ひとり船舶ばかりではない。 小山亮