1984-06-29 第101回国会 衆議院 文教委員会 第18号
そこで文部大臣にお伺いしますが、現行法に基づいて予約生あるいは特別貸与相当学生を対象に受け付けを開始する、こういうことになっておりますが、現行法二十二条におきましては、「主務大臣八日本育英会ノ目的達成上必要アリト認ムルトキハ必要ナル業務ノ施行ヲ命ジ又ハ定款ノ変更共ノ他必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得」、こうあるわけですね、文部大臣がやりなさい。
そこで文部大臣にお伺いしますが、現行法に基づいて予約生あるいは特別貸与相当学生を対象に受け付けを開始する、こういうことになっておりますが、現行法二十二条におきましては、「主務大臣八日本育英会ノ目的達成上必要アリト認ムルトキハ必要ナル業務ノ施行ヲ命ジ又ハ定款ノ変更共ノ他必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得」、こうあるわけですね、文部大臣がやりなさい。
それからもう一つは、義勇兵役法施行令九条というのがございまして、そこで「義勇召集ニ關スル事務ニ付テハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ地方長官及市町村長竝ニ第七條但書ニ規定スル施設ノ長其ノ他必要ト認ムル者ニ對シ之ガ補助ヲ命ジ又ハ之ヲ委囑スルコトヲ得」ということで、当然こういう事務が実施されるということになりますれば、当時の地方長官あるいは市町村長等何らかの事務をやっておるのじゃないかということで、この辺も調査
○米山説明員 銀行法二十三条は、「銀行が法令、定款若ハ主務大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、監査役ノ改任ヲ命ジ又ハ経営ノ免許ヲ取消スコトヲ得」、こう書いてございます。この歩積み両建ての報告の不実の記載が、二十三条に該当するものではございません。
第四十三条で「主務大臣ハ日本銀行ノ目的達成上特二必要アリト認ムルトキハ日本銀行二対シ必要ナル業務ノ施行ヲ命ジ又ハ定款ノ変更其ノ他必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得」と。必要であると認めるときは必要な命令を出すことができるんだから、これは何でもできるようになっていると思いますが、だから、事実上政府が、日銀の政策にも干渉することができるようになっていると思うんですね。
ここに書いてあります法律は、「銀行ガ法令、定款若ハ主務大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、監査役ノ改任ヲ命ジ又ハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得」とありますから、これでかなり広範囲な条件が具備されておりますから、何も公の利益をそこなうおそれがないのに解任したりしては、さっきおっしゃったように行き過ぎになるわけですから、当然公の利益を害するというふうにすべての
通達もその一つの形でございますが、その根拠といたしましては、保険業の場合には保険業法の第九条、これは「主務大臣保険会社ノ業務又ハ財産ノ状況ニ依リ必要アリト認ムルトキハ業務執行ノ方法ノ変更又ハ財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」ということで、「監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」という大臣の権限がある、この権限の範囲内におきまして事柄の性質に従いまして局長名で各保険会社にそういう通達
そして銀行が法令に違反したような行為をなしたときは、「主務大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、監査役ノ改任ヲ命ジ又ハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得」こういう規定があります。
今回の借地法の八条ノ二の第三項の規定によりまして、「財産上ノ給付ヲ命ジ」といいますのは、これは権利金という意味で書いたのではございません。
○横山委員 しかし、八条ノ二も、冒頭に防火地域の指定その他の事情により、そういう公共的なうたい文句でありながら、ずっと読んでいきますと、「裁判所八前二項ノ裁判ヲ為ス場合二於テ当事者間ノ利益ノ衡平ヲ図ル為必要アルトキハ他ノ借地条件ヲ変更シ、財産上ノ給付ヲ命ジ共ノ他相当ノ処分ヲ為スコトヲ得」となっておる。
その次には、第三項にもまた同じく「他ノ借地条件ヲ変更シ、財産上ノ給付ヲ命ジ其ノ他相当ノ処分ヲ為スコトヲ得」、これもどういうものを予想しておられますのですか、両方をひとつ具体的に分けて聞かしてもらいたいと思います。
ただ、ここで「財産上ノ給付ヲ命ジ」といいますのは、この新しい借地法の八条ノ二第三項の規定によって特別に給付を命ぜられる金銭でございます。これは先ほど参考人の方々も権利金を授受するのではないかという御発言がございましたが、私どもはそうは考えていないのでありまして、この三項の規定によって特別に給付を命ぜられる金銭である、こういうふうに理解すべきものと考えておるわけであります。
○大竹委員 次に三項でありますが、三項の「財産上ノ給付ヲ命ジ其ノ他相当ノ処分ヲ為スコト」という点でありますが、これは、先ほど来いろいろ問題に出ておったのでありまして、抽象的に書いてございますが、これを実際に適用することになりますと、いわゆる権利金のいままでなかった場合に、権利金を出させて承諾にかわる裁判をする、またいままで地代家賃統制令で、それこそ客観的に見て非常に安い地代家賃で押えられていたものを
すなわち「主務大臣ハ何時ニテモ保険会社ヲシテ其ノ事業ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ当該官吏ヲシテ保険会社ノ営業所、事務所其ノ他ノ場所ニ臨検シ業務若ハ財産ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得」と規定しており、また第九条には、「主務大臣保険会社ノ業務又ハ財産ノ状況ニ依リ必要アリト認ムルトキハ業務執行ノ方法ノ変更又ハ財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」、と規定してあります。
○説明員(柏木雄介君) 外国保険事業者に関する法律の第十九条におきまして、保険業法の第九条の規定を準用いたしておりますが、第九条という規定は、これはいわゆる監督命令を発する権限を規定した規定でございまして、お読みいたしますと、「主務大臣保険会社ノ業務又ハ財産ノ状況二依リ必要アリト認ムルトキハ業務執行ノ方法ノ変更又ハ財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他監督上必要アル命令ヲ為スコトヲ得」という規定がございます。
すなわち、二十二条におきましては、「主務大臣ハ銀行ノ業務又ハ財産ノ状況ニ仏リ必要ト認ムルトキハ業務ノ停止又ハ財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」という規定があります。
九条をごらんになると、今までは厚生大臣だけでよかったのですが、今度は「厚生大臣、社会保険庁長官又ハ都道府県知事ハ被保険者ノ異動及報酬、保険給付並ニ保険料ニ関シ必要アリト認ムルトキハ事業主ニ対シ文書其ノ他ノ物件ノ提出若ハ提示ヲ命ジ又ハ当該職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ事業所ニ就キ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」こういう文書の提出や立ち入り検査ができることになっているわけです。
○太宰政府委員 四十三条の十の「診療録其ノ他ノ帳簿書類ノ」「提示ヲ命ジ、」あるいはその次の「出頭ヲ求メ又ハ当該職員ヲシテ」という、この四十三条の十のほとんどこれにかかるのじゃないかと思います。
ただいま横錢君が質問をいたしました件は、今大蔵大臣から御答弁がございましたが、銀行法第二十三条には「銀行ガ法令、定款若ハ主務大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、監査役ノ改任ヲ命ジ又ハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得」という明文がここに規定されておりますが、これを一体何ゆえに適用しないのですか。
その第一の点は、現在の東北興業株式会社法を東北開発株式会社法に改め、その目的も「東北地方ノ振興ヲ図ル為」とありましたのを「東北地方ノ開発ヲ促進シ国民経済ノ発展二寄与スル為」と改め、さらに役員につきましては、理事七人以内といたしまして、その権限は理事会を構成し、会社の業務執行を決定すると明確に規定し、また役員の任命については、「総裁及副総裁ハ政府之ヲ命ジ」とありましたのを、「総裁及副総裁ハ内閣総理大臣之
○竹谷委員 そうすると、旧法では「総裁及副総裁ハ政府之ヲ命ジ」とあったのを、今度は「総裁及副総裁ハ内閣総理大臣之ヲ命ジ」として任命権者が変る。政府だったのを内閣総理大臣にした。こういう点で、任命権者が違うから、改選をする、任命をし直すということが必要だ、こういう法律論であるとすれば、政府委員の答えた、政令でその点を明確化するというのと食い違うのですが、どちらが正しいのでしょう。
まず、そのうちの人事機構の問題でございますが、改正案の第八条におきまして、「総裁及副総裁ハ内閣総理大臣之ヲ命ジ其ノ他の理事及監事ハ株主中ヨリ株主総会二於テ候補者ヲ選挙シ内閣総理大臣其ノ中ヨリ之ヲ命ズ」それから「理事ノ任期ハ四年監事ノ任期八二年トス」こういう改正案になっておるわけでございます。
それで法律に与えられました権限は四十三条の十でございまして、「診療録其ノ他ノ帳簿書類ノ提出若ハ提示ヲ命ジ、」診療録を例にとって申しますと、診療録の提出もしくは提示を命ずるのは、「保険医療機関若ハ保険薬局二対シ」とはっきり書いておるわけでございます。
それでそこを読んでいただきますと、「診療録其ノ他ノ帳簿書類ノ提出若ハ提示ヲ命ジ、」ということは、医療機関に対してなされることになっております。従いまして、今御設問の個人開業医の場合におきましても、そういうふうな診療録等の提示をしなかったということになりますれば、医療機関の管理者として提示をしなかったということになるわけでございます。
○政府委員(高田正巳君) 「事業主ニ対シ文書其ノ他ノ物件ノ提出若ハ提示ヲ命ジ又ハ当該職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ」この「関係者」というのは、たとえば工場の労務係とか、そういうふうな方々をさしておるわけでございまして、「文書其ノ他ノ物件ノ提出若ハ提示」は、これは事業主に、その代表者に提示を命じればいいが、「質問」の方はこれは個々の具体的な行為になりますので、工場に参りまして、事業主にも聞てみる、あるいはまた
そこで十四ページの四十三条の十をごらんいただきますと、「診療録其ノ他ノ帳簿書類ノ提出若ハ提示ヲ命ジ」とあります。この提出を命ずるということは差し押えと同じか違うか、これを一つ御答弁願いたい。