1982-08-06 第96回国会 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 差し置き送達が有効にされるためには、あくまでも「正当ノ事由ナクシテ之ヲ受クルコトヲ拒ミタルトキ」という要件が必要になるわけであります。この要件がないにもかかわらず差し置いた場合には、差し置き送達は有効ではないということになります。
○中島政府委員 差し置き送達が有効にされるためには、あくまでも「正当ノ事由ナクシテ之ヲ受クルコトヲ拒ミタルトキ」という要件が必要になるわけであります。この要件がないにもかかわらず差し置いた場合には、差し置き送達は有効ではないということになります。
○横山委員 第三項の「書類ノ交付ヲ受クベキ者が正当ノ事由ナクシテ之ヲ受クルコトヲ拒ミタルトキ」とありますが、ここに言う「正当ノ事由」というのは、どういう意味でありますか。