1991-04-02 第120回国会 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 もう一点、労役場留置の問題で、刑法十八条の一項に「罰金ヲ完納スルコト能ハサル者ハ一日以上二年以下ノ期間之ヲ労役場ニ留置ス」という規定がございますけれども、二年を限度としていることで、例えば脱税かなんかで十億円の罰金刑を受けた人は二年以上労役場に留置するわけにいかないとすると、二年で割っても一日三百万ぐらいの計算になるわけですね。
○北村哲男君 もう一点、労役場留置の問題で、刑法十八条の一項に「罰金ヲ完納スルコト能ハサル者ハ一日以上二年以下ノ期間之ヲ労役場ニ留置ス」という規定がございますけれども、二年を限度としていることで、例えば脱税かなんかで十億円の罰金刑を受けた人は二年以上労役場に留置するわけにいかないとすると、二年で割っても一日三百万ぐらいの計算になるわけですね。
今回の罰金の額の改正について、額が大幅にふえることによって労役場留置の問題もクローズアップされるのではないかと考えるわけですけれども、まず刑法十八条の「罰金ヲ完納スルコト能ハサル者ハ一日以上二年以下ノ期間之ヲ労役場ニ留置ス」という規定がございます。
罰金を完納することができない者を「一日以上二年以下ノ期間之ヲ労役場ニ留置ス」と、かような現行刑法の規定があります。これを受けまして、監獄法第八条では、労役場はこれを監獄に付設する、こういうことになっております。そういたしまして、労役場に留置された者はどういう処遇を受けるかと申しますと、同じく監獄法第九条によりまして、受刑者に準じた扱いといいますか、処遇をされることになります。
○辻政府委員 罰金が納まらない場合には、御承知のとおり現行刑法十八条におきまして、「罰金ヲ完納スルコト能ハサル者ハ一日以上二年以下ノ期間之ヲ労役場ニ留置ス」云々ということで、刑法十八条にいわゆる換刑処分、刑をかえる処分ということで、罰金が納まらない場合には、一日幾らということの割合で労役場に留置するということで、その期間だけ労役場におれば、罰金を納めたと同じように見るという制度がございます。