2020-04-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第8号
黄色の部分ですけれども、 民主政治ヲ徹底サセテ国民ノ権利ヲ十分擁護致シマス為ニハ、左様ナ場合ノ政府一存ニ於テ行ヒマスル処置ハ、極力之ヲ防止シナケレバナラヌノデアリマス、言葉ヲ非常ト云フコトニ藉リテ、其ノ大イナル途ヲ残シテ置キマスナラ、ドンナニ精緻ナル憲法ヲ定メマシテモ、口実ヲ其処ニ入レテ又破壊セラレル虞絶無トハ断言シ難イト思ヒマス、随テ此ノ憲法ハ左様ナ非常ナル特例ヲ以テ――謂ハバ行政権ノ自由判断ノ
黄色の部分ですけれども、 民主政治ヲ徹底サセテ国民ノ権利ヲ十分擁護致シマス為ニハ、左様ナ場合ノ政府一存ニ於テ行ヒマスル処置ハ、極力之ヲ防止シナケレバナラヌノデアリマス、言葉ヲ非常ト云フコトニ藉リテ、其ノ大イナル途ヲ残シテ置キマスナラ、ドンナニ精緻ナル憲法ヲ定メマシテモ、口実ヲ其処ニ入レテ又破壊セラレル虞絶無トハ断言シ難イト思ヒマス、随テ此ノ憲法ハ左様ナ非常ナル特例ヲ以テ――謂ハバ行政権ノ自由判断ノ
ト申シマスルノハ、公ノ権力ヲ以テ其ノ伸ビテ行ク本人ノ働キヲ妨ゲナイト云フコトデアリマス、言フマデモナク、此ノ憲法ノ建前ガ此ノ第三章ニ関シマスル限リ、概ネ個人ノ立場ヲ十分自由ニ伸バサセヨウ、外部カラシテ公ノ権力ヲ以テ之ニ対シテ制限圧迫ヲ加ヘナイ、斯ウ云フ趣旨デアリマス、目的ト致シマシテハ、斯様ニ致シマセヌケレバ人類全体ノ行クベキ本来ノ道ヲ誤ルニ至ルト云フコトヲ避ケント欲スル趣旨ヲ眼目トシテ居リマス、」
「國君ノ臣民ニ於ケル、猶ホ父母ノ子孫ニ於ケルガ如シ、即チ一國ハ一家ヲ擴充セルモノニテ、一國ノ君主ノ臣民ヲ指揮命令スルハ、一家ノ父母ノ」、これ何と読むんですかね、「慈心ヲ以テ子孫ニ吩咐スルト、以テ相異ナルコトナシ」とされています。
じゃ、この皇祖皇宗とは何かと、「勅語衍義」を読むと、「天祖天照大御神ノ詔ヲ奉ジ、降臨セラレテヨリ」、「神武天皇ニ至リ」、「神武天皇ノ即位ヲ以テ國ノ紀元ト定ム」と記しているわけですけど、私はアマテラスオオミカミや神武天皇が日本の始まりというのが日本の正規の歴史だということは一切習ったことがございません。
法務局長の採用の道というのは、これは公証人法で申しますと第十三条ノ二でございまして、これによりまして、「多年法務ニ携ハリ前条ノ者ニ準スル学識経験ヲ有スル者」で、「政令ヲ以テ定ムル審議会等ノ選考」を経るという条件で任命されるというものでございます。
まず、条文上は、これは古い法律でございまして、「此ノ法律ニ規定シタル私人ノ義務ニ関シテハ命令ヲ以テ二百円以内ノ罰金」とされておりますが、一方、罰金等臨時措置法がございまして、この中で二万円というふうになっております。
旧明治憲法は、第七十三条第一項におきまして、「将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ」として、天皇のみが憲法改正の提案をすることができることとされておりました。これとの対比において、現行憲法における国会の発議の位置づけとその重要性が御理解できるかと存じます。
「悪イ本当ノ事実ヲ報告セヨ」「勇気ヲ以テ意見具申セヨ」、こういったことが書いてありますけれども、こういったことがなくて、判断を誤られているんじゃないですか、徳之島についての情勢判断。ということはないですか。大臣も官房長官と一緒にその検討のグループに入っておられるわけですけれども、どうでしょうか、外務大臣。
本図死囚二人ヲ絞ス可キ装構ナリト雖モ其三人以上ノ処刑ニ用ルモ亦之ニ模倣シテ作リ渋墨ヲ以テ全ク塗ル可シ 凡絞刑ヲ行フニハ先ツ両手ヲ背ニ縛シ紙ニテ面ヲ掩ヒ引テ絞架ニ登セ踏板上ニ立シメ次ニ両足ヲ縛シ次ニ絞縄ヲ首領ニ施シ其咽喉ニ当ラシメ縄ヲ穿ツトコロノ鉄鐶ヲ頂後ニ及ホシ之ヲ緊縮ス次ニ機車ノ柄ヲ挽ケハ踏板忽チ開落シテ囚身地ヲ離ル凡一尺空ニ懸ル凡二分時死相ヲ験シテ解下ス
「国防上必要ナル地区ニ於テハ勅令ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ土地ニ関スル権利ノ取得ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得」というものですが、法務省、この法律はまだ有効ですか。
大日本国憲法では、「貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス」と、直接選挙によらない議員で構成されていました。仮に、首相、参議院議長、最高裁判所経験者を推薦で参議院議員とするようなことが行われるとすれば、これは新たに国民との距離を置いた特権階級を作る貴族院の復活ではないでしょうか。
○西田委員 おっしゃるように、民法百七十八条に定める、これは少し読んでみますと、「動産ニ関スル物権ノ譲渡ハ其動産ノ引渡アルニ非サレハ」、これは改正前の片仮名の方で読んでいるんですけれども、「非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」ということでございまして、したがって、今かかっている法律案で登記をすると、この引き渡しがあったものとみなすということでありまして、それ以上ではないということなんですよね
草案四十一条に、「国会ハ……議員ヨリ成ル単一ノ院ヲ以テ構成ス」でした。草案を受け取った政府関係者はびっくりしたことでしょう。政府関係者はもともと二院制に固執しておりましたので、日本国憲法案では、「国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。」として、GHQに示し、GHQの了承を得たものと思われます。 お隣の大韓民国の国会は一院制です。
しかし、その際、停止法附則第三項で、「陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」と規定されているのです。ですから、裁判制度の改革には、この規定に従った陪審再施行という方法もあります。 そこで伺います。
しかも、このとき同時に、参議院の構成につきましても、衆議院と同様、「国民ニ依リ選挙セラレ全国民ヲ代表スル議員ヲ以テ組織ス」とされたのであります。その結果、参議院は、当初考えられていた反省の府から、民主的で強力な抑制の府へと一挙にその地位を高めることになったのであります。 このように、憲法制定当初から強い参議院として機能し得ることが憲法において実定化されていたのであります。
○石原(健)委員 法案を見ますと、いろいろな制約もなくて、これは第一条「取締役会ノ決議ヲ以テ自己ノ株式ヲ買受クル旨」、もうそれだけあれば、取締役会は中間配当の限度額の以内でいつでも株を買えるわけですよね。
だからこそ、民法は百七十七条において「不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」と対抗要件を定めております。 そして、その百七十七条「登記法」という文言を受けて、不動産登記法というものが定められている。そして、不動産登記法十七条には「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」、そういうふうに定めております。
「優秀ナル資質ヲ有スルニ拘ラズ、学資ノ乏シキ故ヲ以テ、其ノ資質ヲ錬成スル機会ヲ与ヘズ、空シク墳墓ニ下ラシムルガ如キハ、国家ノ損失是ヨリ大ナルハナシト言フベク、」、「国家ガ其ノ学資ヲ貸与シテ、教育ヲ継続セシムルノ途ヲ開クコソ、独リ人材ノ養成ニ対スル国家ノ要求ニ応フルモノデアルノミナラズ、又国家ノ政治ヲ正義ノ上ニ確立スル所以デアルト信ズルノデアリマス」。
第五条で、天皇の側から規定しますと「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」と書いてある。第三十七条で、議会の方からいいますと「凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス」と書いてある。合わせると、議会の同意なくして天皇は法律をつくることができない。これは明治憲法のもとでそうなっております。
○五島委員 次に、医療保険の問題に移りたいと思うんですが、先ほど菅議員も触れておられたわけですが、今、健康保険法の第五章、第七十条ノ三、「国庫ハ第七十条ニ規定スル費用ノ外政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中被保険者ニ係ル療養ノ給付並ニ」云々かんかんについての費用については「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、こうなっています。
「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、これが法の本則です。 私はこの問題で、今から十一年前だけれども、九二年の三月、政府と論議をしました。そのときの政管健保の経営状態はどうであったか。単年度で三千五百億円の黒字があった。そして一兆四千億円の積立金もあった。