1984-04-12 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第13号
そこで、保管並びに振替についてお伺いしますが、先ほどお話がありましたように、商法の特例をつくるんだということになりますと、資料にもありますが、商法二百五条、六条で、「株券ヲ交付スルコトヲ要ス」、株主名簿に記載をしなければ対抗はできませんよと、こういうふうに商法では規定をしてあるわけですが、それが最終的に振り替えられて実質株主名簿に記載がされますとできると、株主としての権利並びに配当を受ける権利を有するということで
そこで、保管並びに振替についてお伺いしますが、先ほどお話がありましたように、商法の特例をつくるんだということになりますと、資料にもありますが、商法二百五条、六条で、「株券ヲ交付スルコトヲ要ス」、株主名簿に記載をしなければ対抗はできませんよと、こういうふうに商法では規定をしてあるわけですが、それが最終的に振り替えられて実質株主名簿に記載がされますとできると、株主としての権利並びに配当を受ける権利を有するということで
例外というのは、「株式ヲ譲渡スニハ株券ヲ交付スルコトヲ要ス」「株券ノ占有者ハ之ヲ適法ノ所持人ト推定ス」といったところを、今回の法律案の二十七条で「参加者口座簿又は顧客口座簿に記載された者は、その口座の株式の数に応じた株券の占有者とみなす。」、またその振替は「株券の交付があったのと同一の効力を有する。」、これが中心部分なんですね。そのために保管振替機関を今回つくったわけですね。
裏返しに言うと、何のために「株式ヲ譲渡スニハ株券ヲ交付スルコトヲ要ス」なんということを前段に書かなければならぬのか、交付の条件というのは、株を持っていることだ、しかし、あなたは持っているというけれども、それは推定の範囲で、挙証しなければだめですよ、この法律の書き方はこういうことでしょう。違いますか。
「株式ヲ譲渡スニハ株券ヲ交付スルコトヲ要ス」、それは当然のことですが、「株券ノ占有者ハ之ヲ適法ノ所持人ト推定ス」——「推定ス」というのはどういうことですか。これは法律的に少し教えてもらいたい。
その理由は「株式ヲ譲渡スニハ株券ヲ交付スルコトヲ要ス」という第二百五条の第一項の規定が原則として存在しておりまして、この規定が株券不発行の場合についても適用があります。不発行の場合について特別の処分方法が認められていないので、何だかすっきりしない一貫したものが感ぜられぬからであります。
○新谷政府委員 二百五条の新しい規定は、株式を譲渡いたしますには「株券ヲ交付スルコトヲ要ス」と書いてございます。したがいまして、株式の譲渡というものにつきましては、譲渡行為という――これは契約でございましょう。意思表示と同町に株券の交付という要件が加わらなければ、株式の譲渡の効力が生じないわけであります。この二つが相まって株式の藤波の効果が発生する。
譲渡方式は、「株券ヲ交付スルコトヲ要ス」この規定によって運営されるわけであります。ただ、株券を譲渡する場合に、当事者の間で譲渡証書つくるということは事実上差しつかえないわけであります。甲から乙に株券を譲渡したという証明のために、一応契約書をつくっておくということは、これはむろん差しつかえないと思います。
○勝澤委員 その次に、営団法の三十九条で、「政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ予算ノ範囲内ニ於テ帝都高速度交通営団二補助金ヲ交付スルコトヲ得」、こうなっておるようでありますが、この条項に該当する補助金とは一体どういうものでしょうか。それから十六年に営団法が制定されて、今日までこの条項によって補助を行なった実績はどうかということについて御説明を願いたいと思います。
○天埜政府委員 今のお話の通りでございまして、商法五百九十八条及び六百二十七条によりますと、「倉庫営業者ハ寄託者ノ請求ニ因リ寄託物ノ預証券及ヒ質入証券ヲ交付スルコトヲ要ス」こういうことになっておりまして、要求されれば出すというのが倉庫業者の建前であるわけでありますが、この点で在来も倉庫業で発券しないものがたくさんあったということは、先ほど来お話がございましたように非常にまずいわけでありまして、一挙にそこまでいきたいと
それから昭和十七年の十月三十日厚生省令第四十八号で、国民医療法施行規則の第三十二条に「医師又ハ歯科医師ハ患者ヨリ薬剤ノ交付ニ代ヘ処方箋ノ需アル場合ニ於テ其ノ診療上支障ナキトキハ之ヲ交付スルコトヲ要ス」、こう規定されております。
○野原委員 第二十八条の第一項でございますが、「毎年度予算ノ範囲内ニ於テ補助金ヲ交付スルコトヲ得」とあつて、従来は金額を限定して記載されておつたと思いますが、これがこういうふうに改正を見ておるのでございます。この点に関しまして、予算の範囲内ということになるとその年度のいろいろな予算の関係上、これが減額されるというおそれがないとも限らない。
その上に從來の種牡馬統制法の第二十條を見ますと「種牡馬若ハ候補種牡馬ヲ飼養スル者又ハ優良種牝馬若ハ候補優良馬ヲ飼養スル者ニ対シ補助金ヲ交付スルコトヲ得」と書いてある。これは、飼養費を補助するわけでこれは直接種畜というものは飼料が一番大きな問題でありましよう。そういうようなものに対して、補給するということになつておるから、種畜というものは、確保できるわけです。