2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
また、この解釈は、検討条項には立法権者である国会の意思としての検討を義務付ける意味があるものの、法律を取り巻く状況を踏まえて必要な措置を講じることは当然の責務でありまして、特段の法律効果を持つというものではなくて入念に設けられるもの、これは「ワークブック法制執務」第二版二百九十八ページという、検討条項の一般の解釈の積み重ねによるものであるということを御理解いただきたいと思います。
また、この解釈は、検討条項には立法権者である国会の意思としての検討を義務付ける意味があるものの、法律を取り巻く状況を踏まえて必要な措置を講じることは当然の責務でありまして、特段の法律効果を持つというものではなくて入念に設けられるもの、これは「ワークブック法制執務」第二版二百九十八ページという、検討条項の一般の解釈の積み重ねによるものであるということを御理解いただきたいと思います。
ここで「ワークブック法制執務」ということで具体的なものが参照されておりますが、大臣、この参照いただいた「ワークブック法制執務」のどこに、参照されるべき法律制度とは改正直前の時点で現に効力を有しているものを指すというふうに書いてありますか。解説してください。
それでは、同じくこの「ワークブック法制執務」なるものに、現に効力を有している云々、書いていないと。その上で、じゃ、これが未施行であるものは含まれないということが書いてありますか。
○国務大臣(塩崎恭久君) この「ワークブック法制執務」という本に書いてあるのは、そこの上に書いてある一般論を書いてございまして、この法制度とは、改正直前の時点で現に効力を有しているものを指しているということが直接書いてあるわけではございません。
それで、何冊か読みましたけれども、ちょうど「ワークブック法制執務」という、ぎょうせいから出ている本なんですけれども、「法令、特に法律においてある用語を」「定義するに当たっては、法令の分かりやすさという観点から、その用語が社会通念上有すると認められる一定の内包と外延とを考慮して、通常の用法と著しく異なることとならない範囲で定義するように努めなければならない。」というふうに記載があるわけであります。
○政府参考人(鈴木俊彦君) ただいまお尋ねのございました、恐らく「ワークブック法制執務」という書物かと思います。これは本来ならば内閣法制局からお答えするのが妥当かもしれませんが、私からお答えさせていただきます。