2017-06-07 第193回国会 衆議院 法務委員会 第21号
しかしながら、そもそも内閣府がつくられたワンストップ支援センター開設・運営の手引というものがありまして、これを見ますと、地域事情もあろうかと思いますが、病院拠点型や相談センター拠点型ということの方が望ましい、それは、病院機能とすぐにタイアップできる、あるいは病院そのものが支援センターになるということですが、しかし、でき上がってみると、確かに数はふえておりますが、相談連携型といって、各医療機関にはタコ
しかしながら、そもそも内閣府がつくられたワンストップ支援センター開設・運営の手引というものがありまして、これを見ますと、地域事情もあろうかと思いますが、病院拠点型や相談センター拠点型ということの方が望ましい、それは、病院機能とすぐにタイアップできる、あるいは病院そのものが支援センターになるということですが、しかし、でき上がってみると、確かに数はふえておりますが、相談連携型といって、各医療機関にはタコ
第二次犯罪被害者等基本計画におきましては、厚生労働省では、医療機関に対してワンストップ支援センターについての啓発を行うほか、犯罪被害者支援団体等からワンストップ支援センター開設に向けた相談があった場合には、協力が可能な医療機関に関する情報を収集して提供する、こういうふうにされておるところでございます。
この閣議決定を踏まえまして、具体的な取組といたしましては、平成二十四年七月に医師会、四病院団体協議会に対しまして、内閣府の方で作成されました性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター開設・運営の手引、これを関係機関に周知することをお願いをしているところでございます。
このため、平成二十三年に定められております第二次犯罪被害者等基本計画におきましても、厚生労働省の役割といたしまして、医療機関に対してワンストップ支援センターについての啓発を行う、それから、犯罪被害者支援団体等からワンストップ支援センター開設に向けた相談があった場合には、協力が可能な医療機関に関する情報を収集し提供する、こういった役割が厚生労働省として定められているところでございます。
このため、第二次犯罪被害者等基本計画において、医療機関に対してワンストップ支援センターについての啓発を行うほか、犯罪被害者支援団体等からワンストップ支援センター開設に向けた相談があった場合には、協力が可能な医療機関に関する情報を収集し、提供することとしているところでございます。
○政府参考人(杵淵智行君) 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにつきましては、第二次犯罪被害者等基本計画に基づき、内閣府において性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター開設・運営の手引を作成しております。