1997-05-15 第140回国会 参議院 法務委員会 第9号
ワラント方式は主としてベンチャー企業向けのストックオプション制度でございますので、それらは必ずしも六月に多い定時株主総会ということを頭に置かなくても、制度の運用は十分前倒しの意義を果たしていける環境にあると思います。 一方、自社株取得の方は六月一日の施行で、ことしの定時株主総会にできるだけ間に合わせて、制度が運用されることを期待して施行日を決めたものでございます。
ワラント方式は主としてベンチャー企業向けのストックオプション制度でございますので、それらは必ずしも六月に多い定時株主総会ということを頭に置かなくても、制度の運用は十分前倒しの意義を果たしていける環境にあると思います。 一方、自社株取得の方は六月一日の施行で、ことしの定時株主総会にできるだけ間に合わせて、制度が運用されることを期待して施行日を決めたものでございます。
次に、やはりワラント方式のストックオプションの場合でございますけれども、条文に、会社は定款に定めがあり、正当な理由があるときは取締役または使用人に新株引受権を与えることができるというふうに書いてあるわけです。この二百八十条ノ十九に言う正当な理由、たしかけさの参考人の質疑にも入っていたと思いますけれども、これを定款に記載する必要はないというふうに解釈ができるかどうか、この点はいかがでしょうか。
次に、たしかワラント方式のものは譲渡できないということになっていたと思いますけれども、問題は、このストックオプションを相続あるいは生前贈与など特定の場合、近親者とか身近な人に移転することができると解釈できるかという問題について提案者にお伺いしたいと思います。
次に、株式分割、株式の併合、また時価以下発行等々のときに、自己株取得方式では譲渡価額、ワラント方式では発行価額でございますが、この期間中にそういうようなこと、先ほど申し上げました分割であるとか併合であるとか時価以下発行が行われた場合に調整は行われるのかどうかということと、調整が行われるとすると、具体的にどういう方式で行われるのか、このことについて御答弁をお願いいたしたいと思います。
自己株式方式と新株引受権方式がありますね、ワラント方式。ワラント方式の場合には、株に転換しますと発行済み株式総数がふえますから、既存株主の持ち分が希薄化すると申しますか、希釈化するわけですね。それに対応するということで、ワラント方式の場合には特別決議というようなことでございましたね。
それでは、株主総会で決議事項になっております自己株式方式における譲渡価額、ワラント方式における発行価額、これらは絶対価額で議案を作成し決議をする必要があるのかないのか、御答弁をお願いいたしたいと思います。