1973-06-07 第71回国会 参議院 地方行政委員会 第9号
一月末には第一次のワク配分が行なわれています。これはどういうふうに考えたらいいんですか。
一月末には第一次のワク配分が行なわれています。これはどういうふうに考えたらいいんですか。
○政府委員(鎌田要人君) この第一次のワク配分と申しますのは、御案内のとおり、特別交付税の配分におきまして、ある程度できるだけルール化するということを心がけておるわけでございまして、ルール化したものにつきましては、第一次のワク配分でこれを配分する、こういうことでございまして、あと、ルールに乗りがたい、あるいはもともとルール化されてないそういう特殊な要因につきまして、この第二次配分ということで特交を配分
この二つが臨調答申なり、あるいは監察の結果に基づく報告の骨子であったように記憶いたしておりますが、そこで中央による許可というものはできるだけ現地限りの許可にすることが望ましいということで、逐年いわゆるワク配分と申しておりますが、資金の総ワクを配分によりまして個々の許可は財務局長なり財務部長がこれを行なう、こういう形でいわば現地的な処理と申しますか、できるだけ地方団体の事情に明るいところで処理をする、
したがいまして、それまでのつなぎ資金というのが必要になると思いますけれども、これも四十六年度までは、一応災害状況を見た上で本省のほうへその額について要求がある、それをそのワクで地方の財務局へ配る、こういうふうな手間をとっていたわけですけれども、四十七年におきましては、出た額につきまして、本省のほうでワク配分することなく、各財務局でその場で政府資金を出せるような措置をとっておりますので、その点も十分配慮
そういうことで、私どもといたしましては、基本的には、縁故資金につきましてもやはり許可制度というものは残すべきだ――ただ、その場合におきまして、ことしも、私どもの許可の権限というものをかなり都道府県知事に、いわばワク配分という形でおろしていく。そういうことやら、あるいは許可手続をできるだけ簡素化する。こういうことで、実質的に地方団体の行政簡素化の趣旨の実現ははかっておるつもりでおります。
○鎌田政府委員 過疎債の許可につきましては、私どものいわゆる業務の進め方といたしましては七月中旬にはワク配分で各県に渡して、県では市町村ごとに事業を張りつけまして、それを七月中にはおそくとも持ってくる、それできめてやる、こういう実は予定で進めておったわけでございますが、御案内のとおり過疎債は非常に評判がいいものでありますから、各市町村とも非常に要望が多うございます。
ところが今回の東北の冷害については、政府が天災融資法の発動を決定したのが六月十四日、自作農維持資金の災害ワク配分を取りきめたのが七月五日という、テンポが非常におそい。このために被害農家が自殺の道を選んだ、農業に希望を失って、出かせぎを余儀なくされているという現状であります。これでは、農家にとってせっかくの施策が何ら効果のない施策だったと言っても私は過言ではないと思う。
○塩出啓典君 それから厚生省には世帯更生資金の貸付金のワクを五千万円増ワク配分してもらいたい、そういうような要望でございますが、これはどうなんでしょうか。
原則的には団体ごとのワク配分でございます。個々の事業にごうごうというようなそこまで御指示をくださらなくても、全般的なワク配分をしていただければ、事業ごとの許可までしていただかなくてもけっこうではないかと、かような考え方を持っておりますので、御質問にはございませんが、つけ加えさしていただきます。
あるいは特別交付税の交付につきまして、事実問題といたしましては、町村は県にワク配分をいたしますけれども、市については直接自治大臣が決定をする。おそらく取り扱いを異にしておりますおもな点はその辺であろうと思います。
○和田静夫君 いずれにしても地方債がワク配分される場合、充当率というものが機能して、地方負担分について一〇〇%地方債が充当されずに何%か値切られるのは、地方債がまた財源そのものに返えってしまったことだ、そういう意味で、論理が一貫しないというふうに思うんですが、それはいかがですか。
○和田静夫君 つまり、私の理解に間違いがなければ、こういうことになろうと思うのですが、今日、起債許可予定額の決定は、一件審査またはワク配分のいずれかの方法で行なわれております。そうして少なくともワク配分されている地方債は、財源そのものではなくて、一般財源の分割付与に対する一時の立てかえ金という性格を持っておると考えられるのです。
しかし、地方債の事務処理につきましては、できるだけこれを簡素化してまいりたいと考え、いわゆるワク配分方式の拡大などによりましてその改善を積極的に推進していく所存でございます。
いろいろワクをあらかじめ定めまして、府県にワク配分をいたしまして、そしてその中で市町村の分をきめてもらうというような方法を順次広げておるというのが現実でございます。ひところは何もかも中央でということでございましたけれども、だんだんそういう方法によって法律に定められた方向に持っていくようにしたいという考えでございます。
なるべく時間がかからぬように、手間がかからぬようにというので、だんだんとワク配分の起債をふやしていくというようなことをいたしております。
○中村(重)委員 柴田さんにお尋ねいたしますが、この起債を早期に決定をするというために、都道府県に対するワク配分方式というのを今度おやりになるわけですね。これは中小規模の継続事業のみということを伺っているのでありますが、この中小規模というのはどの程度をお考えになっておるのか。
一、災害復旧事業債の配分にあたっては、道路、橋梁、河川等に小規模災害が多数発生している現状を十分配慮の上、増ワク配分されたい。 一、被災市町村に対しては、災害復旧のための事業資金として財政調整資金の優先貸し付けをはかられたい。 一、住宅復旧のため特別な融資措置を講じられたい。 一、中小企業に対する資金の融資ワクを拡大されたい。
義務教育関係の地方債は、市町村の一般単独事業その地の事業とは別個に、義務教育関係の地方債として府県ごとにワク配分を行なっているわけでございます。その場合に、単独事業に見合う分として予定した地方債分は、それはそれとして、府県、ことにワク配分をしているわけでございます。
○参考人(森永貞一郎君) 従来、代理店の資金ワクの配分は、やはり個々の金融機関の熱意なり、成績なり、その地方における中小企業の状況なり、一般経済の状況その他を勘案して、これを配分いたしておるのでございますが、このワクの多寡ということが、その金融機関の信用関係を判断する上において不当に乱用されるというような事情もまた一方においては考えなくちゃならぬわけでございまして、従来この資金ワク配分の内容は公表を
その他のものはみんな単独事業と考えているわけでございまして、市町村分につきましては、府県ごとにワク配分をいたしておりまして、そのワクの中で市町村の起債を許可するわけでございます。そういう場合に、小さい町村にとりまして、地方債というものがかなりな額に上るわけでありますので、できる限り積立金等をある程度持つ、そういう団体でなければ地方債の起債はつけない。
もしそれがきまりましたならば、決定次第補助残の分についての地方債のワク配分をいたしたい、かように考えておるわけでございます。これを基礎にして個々の団体の単独の地方債分をきめていくわけでございます。また激甚地が来月に入ってしまいますので、どうしても事業の単独部分は来月の中旬に決定するという段取りにならざるを得ないのではなかろうか、かように考えておるわけでございます。