1957-04-18 第26回国会 参議院 内閣委員会 第22号
第九項は、昭和二十六年一月一日にワク外昇給制度か設けられておるのでありますが、その以後におきまして、ワク外昇給をした職員について、今回の俸給制度の改正に際しまして、他の職員との均衡上調整をはかる必要が認められるものにつきまして、昇給期間を短縮できる旨を規定いたしたものであります。
第九項は、昭和二十六年一月一日にワク外昇給制度か設けられておるのでありますが、その以後におきまして、ワク外昇給をした職員について、今回の俸給制度の改正に際しまして、他の職員との均衡上調整をはかる必要が認められるものにつきまして、昇給期間を短縮できる旨を規定いたしたものであります。
従って現在いわゆる一つの職務の級でずっと昇給していきまして、頭までつかえてしまって、頭打ちになっておりますとか、あるいはそれがあまり長くなりまする場合には、ワク外昇給制度が現行俸給表にあるのでありますが、その適用を受けまして、ワク外に出ておる者が非常に多いのであります。現在の俸給表の適用におきましては、ワク外頭打ちが非常に多い。そういう人が非常に不利な待遇を受けておるという状況があるのであります。