1974-03-01 第72回国会 衆議院 文教委員会 第11号
ワク外昇給というものなどは抜きにしてここまでしかいかない。高等学校では二十万までいく。それで教頭の場合は、高等学校は十七万五千四百円、中小学校では十五万三千円、高等学校の教頭の最高号俸が十七万五千四百円、中小学校の校長が十七万四千八百円で、その間に六百円の差がある。高等学校の教頭の最高号俸よりも、中小学校の校長のほうが行き詰まりが低いのです。その理由はどこにあるか、御答弁願いたいです。
ワク外昇給というものなどは抜きにしてここまでしかいかない。高等学校では二十万までいく。それで教頭の場合は、高等学校は十七万五千四百円、中小学校では十五万三千円、高等学校の教頭の最高号俸が十七万五千四百円、中小学校の校長が十七万四千八百円で、その間に六百円の差がある。高等学校の教頭の最高号俸よりも、中小学校の校長のほうが行き詰まりが低いのです。その理由はどこにあるか、御答弁願いたいです。
ところが、その給与条例の給料表にないワク外昇給、いわゆる頭打ちですね、これについてはどう取り扱われますか。いわゆる給与条例の給料表の最終号俸の昇給間差額によるのか、あるいは別に率を定められますか。
ところが、局長におったのでは、ワク外昇給してもたかが知れておる。六万円の差がある、そういう高いところにみんな上のほうだけ持っていく。局長以上をその上のほうに持っていく。下級のものは一向そういうチャンスを失っておる。つまり上のものへ指定職という特別の俸給表を適用して、ワク外に二つも俸給表をつくって、上のものだけを優遇する、こういう形でできてしまったのです。明らかに上厚下薄になってしまった。
私お尋ねしようとした中に、公務員の給与法の中にも見られ、勧告の報告書の中にも出されているところの公務員の俸給別平均年齢及び平均経験年数というところから見出すことができるのでございますが、俸給の頭打ち、このワク外昇給というようなかっこうで片づけられてくるそういう数字は、全体で一体どのくらいのかっこうで出ておるのですか。その数字がこれに示されていないので、ちょっとその該当者を示していただきたい。
休職とかなんとかで特例があれば、今度ワク外昇給という手があるわけでございますから、昇給年限と号俸と終始一致させるような方式をとられるべきで、余分なものがひっついておるのは問題だと思う。 それから今度は、この法律の改正点ですが、学生手当というものは、一体なぜ来年一月一日にされて、九月一日にされなかったのですか。募集の関係か何かの関係ですか。実施期が違っている。
つまり頭打ち、ワク外昇給者をなるべく解消するような方策をおとりになる必要がないのかどうか。
ただいままでのところ一応五号級までのところをきめられておりますけれども、これは一般職の方の、行政職の一等級の格づけをよく見ました上でワク外昇給のことについては考えてみたいと思っておるのであります。ただいまのところにおいては官職を指定して俸給を支給しております。
従いましてそのような場合にはもちろん六等級の最高号俸となり、そこまで参りますればまたワク外昇給ということもございまして、これから二万六千二百円以上に上れないということではないのでございます。その辺も御了承願いたいと思います。
現に、現在の俸給表におきましても、号俸が上の等級と下の等級と相当オーバー・ラップさせてございますから、たとえば、課長にならないでも、普通の人でもずっと、ある程度は上にいけるように工夫されておりますし、そのオーバー・ラップされておりまする俸給よりも、さらにワク外昇給では上にいけるようになっておりますから、決して厳格な職階制は現在とっておらないのでございます。
しかしながら、これはただ単に現在の制度の上における頭打ち、ワク外昇給、こういうものの速度をそのまま俸給表として作ったにすぎないのでありまして、何らの改善になっていない、こういうふうに思っておるわけでございます。
こういうことにつきましては、従来のワク外昇給というものを俸給表に温存するだけでなしに、将来の賃金総額の減少をねらうものである、こういうふうに考えておるわけでございます。
ワク外昇給につきましては、新しく第八項に規定いたしておりまして、昇給期間は、ワク外昇給につきましては、一般には三十六カ月、修正になりました行政職俸給表の(二)におきましては二十四カ月と規定いたしておりますが、昇給金額等につきましては、人事院規則にゆだねております。
ワク外昇給につきまして、勧告では回数に制限があったのでございますが、政府案におきましては、回数制限は設けませんで、ワク外昇給の期間を原則として三年、技能労務職につきましては二年ということにいたしております。
これも確かに御意見の存するところと思うのでありますが、大体、現在の昇給速度を基礎にいたしまして、この俸給表を構成したわけでありますが、なお、ワク外に出ますような場合には、期間は伸びるわけでございますが、ワク外昇給の道を残しまして、別に回数の制限等も設けずにやっていくという考え方でございまして、昇給の速度は確かに落ちるのでございますが、相当なところまでいけるという形にいたしております。
ただ政府のいろいろの立場から修正を加えられておるのでありますが、その中には技術的なものもある、これはどっちがいいかということは、これはどっちとも言いがたいものもありますし、またワク外昇給が人事院では三回に限ったのが無限になっておる、これは公務員にとって有利だろうと思いますから、そういう点もあるように思いますから、私は必ずしも政府の修正案全部がいけないのだ、そういう立場はとっておりません。
○松浦国務大臣 私が石橋さんにお答えいたしましたのは、六等級、七等級も頭打ちになって二万六千円で終ってしまうというのではなくて、それからは三十六カ月ごとに昇給いたしますから、ワク外において三万円以上になるであろうということを申し上げたつもりでありますから、今後もワク外昇給は生活給というものから考えまして、どうしても認めなければならぬと思っております。
○大山政府委員 六等級に入ります一般の上級係員は、現在の級では六級、七級、それから例外級としましての八級が入るわけでございますが、八級の人が頭打ち、ワク外になった場合に比較しまして、今回の俸給表、それからそのワク外昇給というものは有利になっている、かように考えております。
○有馬(輝)委員 それから昇給カーブについてでございますが、最初の二、三号までのところは現行より、再々御説明がありましたように、有利になっておりますが、頭打ちになってワク外昇給に入って、あとでは現行より下回るようになっておりますが、この点どうでございますか。
同時に号俸の方におきましては、頭打ちになる場合、生活給として非常に見るところが少いものでございますから、ワク外昇給を認めまして、職務給、生活給、これを調和いたしました次第であります。しこうして簡素にいたしました。
○政府委員(大山正君) 法律案におきまして、ワク外昇給の期間は、行政職の場合には三十六カ月ということになっておりまして、別に回数の制限は設けておりません。その具体的細目は人事院規則に定めるということになっております。
○国務大臣(松浦周太郎君) 先ほど申しましたように、生活給ということをどうしても考えなければなりませんから、頭打ちの問題についてはできるだけ頭打ちのないようにワク外昇給を認めていきたい、こういう方針でおります。
そのときに俸給の幅が非常に短かい場合におきましては、もしワク外昇給がなければ昇給ストップという現象が起って参りまするし、ワク外昇給がもしございましても、それは非常に速度が落ちるということになります。そのような場合には俸給表の幅が長い方が一般的に有利であるということになるのでありまして、いろいろ状況によりまして有利、不利が出て参る、このように考えております。
まず最初にそれでは大臣がワク外昇給を認めるのだということを言っておられますその限度というものを、速記録によりますと三万円と言いあるいは三万二千円と言っておられるようでございます。それはどちらがほんとうですか。
○大山政府委員 最高額が上りましたのは特に昇給期間の延伸というものとは直接の関係はないのでありまして、おおむね人事院の勧告に準拠はいたしましたが、さらに現在のワク外昇給を緩和するような意味におきまして、最高額を多少引き上げておるのでございます。
先ほど大臣は、ワク外昇給を認めているというのですが、このワク外昇給の場合には無制限ではないのでしょう。この前何か三年ぐらいたてば、ワク外昇給は認める。最高限にいった場合、ワク外昇給は制限があるのですかないのですか。年数がくれば自動的に上るのですか。その点はどうです。
各等級についてもワク外昇給を認めると同時に、責任の度合い等に応じて上の等級にかわることもできるから、下級職員については十分配慮をしたものである」との答弁がありました。 次に、地方公務員給与改訂に対する政府の見解は、「国家公務員の給与改善六・二%に沿った経費並びに昇給原資は地方財政計画に組んである。
頭打ちになっておりますが、今度はワク外昇給を認めますから、二万二千六百円からは、年数はかかりますけれども、その職場にずっと長くおられる方は相当なところまで、大体三万円くらいのところまで昇給されるように配慮されております。つまり横にもすべれるし、また年限によっては縦にもいけるという考えであります。
つまり重要な職務にある人は、その職制が形式的につかなくても、今御指摘になりましたような横にすべることもできるし、またそこにいかれない人は、縦の十五号俸以上にワク外昇給を認めております。
○野原委員 これは大臣、ワク外昇給は私も知っている。ワク外昇給は三十六カ月なんだ。ワク外昇給は三十六ヵ月で、等級の上の場合には十二ヵ月で上る、こういう非常に利、不利のものがあるのであります。 そこでこれらの問題は内閣委員会等で、専門委員会で十分私どもは指摘いたしますが、労働大臣は先ほど人事院勧告を尊重されたのだと言われた。ところが人事院勧告で尊重しない面がたくさんあるのです。
これは、七級、六級におきましては、このワク外昇給を認めることにいたしまして、十分に生活給に考慮を払っておりますことを答弁いたします。
十五号でとまるのではなくて、ワク外昇給を認めておりますから、大体三万二千円くらいまでは六級、七級でも取れるようにいたしたい。かように考えております。係長及び課長のような重要な仕事をする職員があるならば、それは同様な給与をいたしたい、横すべりもできるように考慮されております。
御承知の通り一般職公務員の昇給制度は三つございまして、いわゆる一般昇給と称するものと、それから特別昇給と称するものと、ワク外昇給と称するものと、この以上の三つがあるわけでありますが、ただいま御提出申し上げてありまする資料は、この三つのうち、いわゆる一般的昇給に相当するものの資料でございます。
で、お言葉のように頭打ちワク外昇給の是正と、そういう観点から、現行十五階級をですね、職員の給与を七段階に分けたわけですが、そうすることは号俸の幅を現行の十一号俸から二十七号俸ですが、二十七号俸に延長したことで、このことは多少弾力性がついたと思うのですよ。
○説明員(慶徳庄意君) まあ御指摘の通りと申し上げるわけでありますが、私冒頭に申し上げましたように、昇給には三つの制度がある、ここに提出しました資料は、そのうちのいわゆる一般昇給についての資料であるということを私はお断り申し上げたわけでありますか、御指摘の通り、この資料にはワク外昇給は入っておりません。
従って現在いわゆる一つの職務の級でずっと昇給していきまして、頭までつかえてしまって、頭打ちになっておりますとか、あるいはそれがあまり長くなりまする場合には、ワク外昇給制度が現行俸給表にあるのでありますが、その適用を受けまして、ワク外に出ておる者が非常に多いのであります。現在の俸給表の適用におきましては、ワク外頭打ちが非常に多い。そういう人が非常に不利な待遇を受けておるという状況があるのであります。
○政府委員(瀧本忠男君) 教育職の俸給の幅のことでございますが、御指摘になりましたように、勧告の当時におきましては、そういうことはこれは一応言えるのでございますが、われわれは意見の申出におきまして、ワク外昇給の制度を新たに認めたことになっておるのであります。従いましてこれはやはり三十年以上持つものである、このように考えておるわけであります。