2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
日本のワインを国内はもちろん世界に売り出していくために、今申し上げたワイン法の検討とともに、私はこのOIVにやはり加盟をすべきではないかというふうに考えているところでございますけれども、なぜ加盟をしないのかということ、あるいは加盟をしたときに幾らぐらいの負担金というか分担金が発生をするのか、その点をお答えいただきたいと思います。
日本のワインを国内はもちろん世界に売り出していくために、今申し上げたワイン法の検討とともに、私はこのOIVにやはり加盟をすべきではないかというふうに考えているところでございますけれども、なぜ加盟をしないのかということ、あるいは加盟をしたときに幾らぐらいの負担金というか分担金が発生をするのか、その点をお答えいただきたいと思います。
ワイン法の制定ということでございますが、まだスタートしたばかりということでもございますので、実際にこの制度が適用されるまでの三年間の経過期間も踏まえつつ、ワインの表示ルールの定着を図るべく、まずは周知徹底にしっかりと取り組んでいく一方で、その周知を努力していく中でワインの表示ルールが定着していくと思いますので、その状況も見ながら、海外では制度をつくっている、ワイン法という法をちゃんと制定しているということを
ただ、私は、できましたらやはり次のステップとしてワイン法というものを制定していくことを検討すべきではないかというふうに考えております。 やはり重要なのは、ワインの定義、あるいは原産地呼称、さらにはラベルの表示ルール、こういったことがこれまで日本では不十分だったことが、外国で日本ワインが正当に評価されていなかった大きな原因の一つではないかというふうに考えております。
現在でももう二千億円を超える規模でワインを輸出しているわけですけれども、実は、この二か国は、九〇年代半ばに原産地表示制度などを含むいわゆるワイン法というものを整備してから飛躍的に、爆発的にこの輸出を伸ばしておるわけでございます。 そういった取組、今我が国ではどのようになっているのか、お聞かせいただけますでしょうか。
したがって、そこに、例えばWTO上のTBT協定でありますとかいろんな、どこの国でも、例えばフランスなんかでよく我々耳にするのは、ワインなんというのは十一月の第三木曜日にならないと新しいワインは売ってはいけませんよなんというワイン法、これは何なんだと言いたいところでありますけれども、これもやっぱりフランスの文化なんだろうと思いますから、そういうその技術、技能、そして文化、この辺をどういうふうに整合性を
例えばドイツのワイン法、イギリスでは一九六三年から、アメリカでは一九七九年から自家用ビールの製造は自由とされております。 また、税率の見直しも必要であります。現在の小売価格に含まれる酒税の負担率は、ビールが四四・一%、ウイスキーが三六・三%、しょうちゅうが二一・三%、清酒が一六・四%となっておりますが、ビールの負担率は突出して、小売価格の半分近くは税であります。
そしてドイツのワイン法もまた自家用ワインについては例外を設けると、こういうことのようでございますが、これらについて国税庁の明快な御答弁をお願いします。
新聞の伝えるところによりますと、オーストリアでは、八月二十九日にオーストリア国民議会で新ワイン法という法律を可決したというふうに言っておりますが、これはどういう内容のものなんでしょうか、お尋ねをしたいと思います。厚生省の方、よく知っていられるかと思いますが。
○筧説明員 その点つまびらかにいたしませんが、推測いたしますれば、やはり現行といいますか改正前のワイン法で刑事手続が行われているのではないかというふうに考えております。
○三浦(隆)委員 食品法違反、ワイン法違反というお話なのですが、ワイン法というのが前からあったものなのか、今度の事件を契機として後からできたものなのか、後からできたものであれば、前に犯した犯罪にその後からの法というものが該当し得るものかどうかというふうに思いますが、どうですか。