1999-08-04 第145回国会 参議院 法務委員会公聴会 第1号
ワイヤータップ・レポートは日本の盗聴法案と比べてもかなりきちんとしていると思います。どうきちんとしているかというと、アメリカの要するにタイトル3という盗聴についての法律の中にワイヤータップ・レポートで報告がされているような書式がすべて入っているわけです。つまり、日本の今の法案ですと最高裁判所規則か何かにゆだねるとか言われている部分がちゃんと法律の中に入っています。
ワイヤータップ・レポートは日本の盗聴法案と比べてもかなりきちんとしていると思います。どうきちんとしているかというと、アメリカの要するにタイトル3という盗聴についての法律の中にワイヤータップ・レポートで報告がされているような書式がすべて入っているわけです。つまり、日本の今の法案ですと最高裁判所規則か何かにゆだねるとか言われている部分がちゃんと法律の中に入っています。
○福島瑞穂君 アメリカのワイヤータップ・レポートなどについてお詳しいと思いますので、アメリカの盗聴事情について教えてください。
ただ、実際にアメリカのワイヤータップ・レポートなどを見ますと、裁判所で証拠として使われたものは二割であると。この法案も、後の刑事手続で使う、これは裁判所の証拠として使うということが主だと思うんですが、されたものについて傍受記録を作成する、証拠としない部分については傍受記録を作成しない。
そういう意味では、アメリカのワイヤータップ・レポートに言う八割、二割の大体の比率といいますか、それは日本で実施する場合にそのくらいになるのかどうかわかりませんが、あるいは想定されるような数字かもしれません。
国会の報告義務について議論がありましたが、アメリカのワイヤータップ・レポートと随分違う条文になっております。御存じのとおりアメリカのワイヤータップ・レポートはかなり詳細で、令状一件ごとに、発付した裁判官の氏名、盗聴期間、対象犯罪、盗聴方法、盗聴された通信数と犯罪関連通信数、逮捕者数、有罪者数、要した経費の金額というものをきちっと記載する。一件一件のチェックが可能です。
立会人が常時必要であるとなった場合に、アメリカの場合は例えばワイヤータップ・レポートによりますと一件について七百五十万ぐらいかかったというデータもあります。ですから、立会人をつけるという場合の費用などがどうなるのか。常時となりますと三交代になるのか、どうするのか。立会人についての御意見を御両者から、簡単で結構ですので、お聞かせ願えればと思います。
御存じのように、アメリカではワイヤータップ・レポートが出されておりますけれども、一九九八年の統計を例にとってみますと、盗聴実施件数は千二百四十五件となっておりますけれども、犯罪と無関係な通信が盗聴された割合はその年の平均で八一%となっております。
アメリカのワイヤータップ・レポートですと公衆電話も対象になっておりますから、要件を満たせば公衆電話も対象になるというのが法務省の回答でした。 そうしますと、犯罪関連通話も入っているかもしれないけれども、先ほど橋本委員も質問されましたが、無関係な不特定の人たちが特にたくさん入ってくるということがあるわけです。こういうことについてはいかがでしょうか。
アメリカのいわゆるワイヤータップ・レポート、これによりますと、一九九五年、この年度を一つの例として挙げておりますが、それ以下の一九九八年までのものがインターネットで取り得ましたので、それもつけておきました。
アメリカのワイヤータップ・レポートによりますと、さまざまなところが盗聴の対象として考えられております。自動車、ブリーフケース、携帯・自動車、ガレージ、刑務所、裁判所、学校、公衆電話、トレーラーハウスなどなどが挙げられております。 それでお聞きします。日本の場合に、公衆電話、例えば六本木のあるクラブの公衆電話でどうも麻薬の密売が頻繁に行われている。
また、三点目の、アメリカではいろいろなワイヤータップ・レポートということで報告をするんだということに対しまして、報道の中では、この法案の二十九条で国会への報告義務がございまして、我々としてはアメリカのワイヤータップ・レポートなども参考にしながら、ほぼ同じような事項についてかなり十分な報告をしたいと考えておるのですが、その点に何も触れなかったこともやはり問題があるのだろうと思います。
○政府委員(松尾邦弘君) まず、その前に八割が犯罪と無関係であるというようなことがいろいろなマスコミ等で言われているわけでございますけれども、アメリカのワイヤータップ・レポートを見ますと、例えば一九九八年では傍受した通信数の平均が千八百五十八、有罪の証拠となるものの平均数が三百五十、確かにその割合は一八・八%ということです。
ただ、一点だけ、先生に反論するようで申しわけないんですが、アメリカのワイヤータップ・レポートを見ましても、十年間の統計を見て、通信傍受を端緒にしまして逮捕及び有罪をかち得た数というのは、一番少ない年でも三千数百件、多い年ですと四千六百人というような被疑者を捕まえているということがありますので、先生がいろいろおっしゃいましたが、やっぱり通信傍受もそれなりの効果を上げているということをまず御理解いただきたいと
法務省からいただいた資料の中には、アメリカの裁判所がつくっておりますワイヤータップ・レポートの例が載せられておるのですが、これはかなり詳細な内容に及んでおります。私は、少なくともこの程度の内容はこの国会に、もちろん分量で判断するわけではございませんけれども、報告をしていただかなければならないというふうに思うのです。
そのほか、委員がお尋ねのアメリカのワイヤータップ・レポートというもの、これは詳細な報告がなされているわけでございますが、これは大変参考になる事項等も含んでおります。こうしたアメリカでの報告とそれぞれの項目の置かれた趣旨等も踏まえまして、日本における電話傍受の報告についても参考に生かしていきたいと思っておる次第でございます。
必要最小限度でやりなさいということが必要なので、例えばアメリカでも、八割は無関係な通信で、二割が犯罪に関係する通信だというようなワイヤータップ・レポートがあります。だから、無関係な会話が聞かれるということはあるのだろうと思います。 しかし、ここで皆さん考えていただきたいのは、通信傍受は何でもかんでも認められていないのですよ。前提犯罪が極めて限定されている。