2010-04-22 第174回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
日・ロ刑事共助条約第三条の1の(1)は、先生御指摘のように、被請求国の中央当局が請求された共助が政治犯罪に関連すると認める場合には共助を拒否することができるという旨を規定しております。
日・ロ刑事共助条約第三条の1の(1)は、先生御指摘のように、被請求国の中央当局が請求された共助が政治犯罪に関連すると認める場合には共助を拒否することができるという旨を規定しております。
○副大臣(加藤公一君) 御指摘のようなケースにつきましては、日本とEUの刑事共助協定におきましては、強制処分についてのみ双罰性を欠くことは裁量的拒否事由ということになってございますし、また日・ロ刑事共助条約につきましては、強制処分及び任意処分共に双罰性を欠くことは裁量的拒否事由ということになってございますが、いずれにいたしましても、法務大臣が共助を行うか否か判断をしていくことになりますので、これは、
まず、日ロ刑事共助条約は、平成二十一年五月十二日、東京において署名されたもので、我が国とロシアとの間で、捜査、訴追その他の刑事手続に関する共助に係る要件、手続等について定めたものであります。
午前中に質問をいただいた日ロ刑事共助条約の件についてですけれども、双罰性を満たさない事案に関する共助に応ずるか否かは、個々の事案の具体的な事情に基づいて判断することといたしております。
○武正副大臣 今国会では、この日ロ刑事共助条約外二本ということで、刑事共助あるいは受刑者移送ということで提出をし、承認を求めるわけであります。 先ほども申し述べましたように、今、国際的な環境が、テロリストやあるいはマネーロンダリング、また、より人的な交流が活発化する中で、当然、犯罪の件数もふえている。
本日は、二〇〇五年十一月に当時のプーチン大統領訪日の際に正式交渉を開始することで一致したことを受けて交渉が行われた、そして二〇〇九年五月、今度はプーチン首相訪日の際、署名を行った日ロ刑事共助条約について、幾つか質問をさせていただきたいと思います。 まず、この条約の概要について御説明をお願いいたします。