2016-10-21 第192回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
また、アメリカの消費を牽引しているものの大きな一つに自動車販売というのがあるんですけれども、この自動車販売も、日本とはまた違っていまして、ローン販売が一般的だということでありまして、自動車購入に際しての自動車ローンに依存する割合というのが著しく高いわけでございます。
また、アメリカの消費を牽引しているものの大きな一つに自動車販売というのがあるんですけれども、この自動車販売も、日本とはまた違っていまして、ローン販売が一般的だということでありまして、自動車購入に際しての自動車ローンに依存する割合というのが著しく高いわけでございます。
また工作機械、これは従来割賦・ローン販売の保険契約で非常に大きなウエートを占めておった、現在も占めておるものでございますけれども、どちらかと申しますと最近の傾向は、工作機械につきましても割賦・ローンからリースに移行してきているということが見られるわけでございまして、こういう面におきましてもリース保険というものが特に中小企業の方たちの設備の近代化という面において非常に重要な役割を果たしているということが
これは全体の付保でいいますと、そのわずか一%を占めるにすぎないわけでございまして、われわれ、いま先生の御指摘のとおり、PR等の不足を非常に責任を感じておるわけでございますけれども、一つにはローン販売といいますのが、機械販売の分野では、従来から非常になじみの薄い面があったことはいなめないわけでございます。
次の質問ですが、先ほども一部触れておられましたけれども、四十五年の一部改正で、ローンつきの販売保険が追加されたわけですが、そのおり提案理由に、ローンによる販売は急速に普及する傾向にあり、したがってローン販売保険の新設は、中小企業者、機械工業界の双方にとってきわめて有意義な施策であるというふうに提案理由で述べておられるわけです。しかし、その後現実には予想したほど伸びていない。
金融機関等と提携して、いわゆるローン販売を行なうローン提携販売業者について、割賦販売業者と同様、条件の表示や書面の交付の義務を課することとし、また、前払い金を分割受領して役務の提供や商品売買の取り次ぎ等を行なう互助会や友の会等について、前払い式割賦販売業者と同様に、許可を要することとするとともに前受け金保全措置を講じさせることといたしました。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
御高承のとおり、経済の発展に伴いまして生活の実態もだんだん変わってまいりまして、割賦販売の利用者が量的に非常に増大してまいりましたし、御指摘のようなローン販売のような、あるいは友の会のようないろいろの割賦の形態も普及してまいりまして、これに伴いましていろいろの紛争も生ずるというような状態になっておりますので、消費者保護の観点からこれらの紛争を予防し得るように体制を整備したい。
金融機関等と提携して、いわゆるローン販売を行なうローン提携販売業者について、割賦販売業者と同様、条件の表示や書面の交付の義務を課することとし、また、前払い金を分割受領して役務の提供や商品売買の取り次ぎ等を行なう「互助会」や「友の会」等について、前払い式割賦販売業者と同様に、許可を要することとするとともに前受け金保全措置を講じさせることといたした次第でございます。
私どもといたしましては、こういったことで、従来の割賦販売に加えてさらにローン販売ができる、いわば販売の様式が多様化をするということで、メーカーのほうもぜひそういうことをやりたいという積極的な意図を持っておりまするので、おそらくこういった制度ができ上がりますと、私どもの普及についてのPRと相まちまして相当の期間内にこのビジネスローンに関する保険契約が成立してまいると、こういうことになるものと考えております
○竹田現照君 それじゃローン販売についてお尋ねをいしますが、四十五年度はこの五百億のうち約一割の五十億円がローン融資に想定されていると、こう言われていますね。それと、保険の支払い限度が三億六千万円ですか、そのうちローン分が六百万円、この金融機関のワクというのは、これはどういうふうになるんですか。最初からきめておくのですか。
したがいまして、機械メーカーのほうが、取引のある銀行とまずローンに関します基本契約を結びまして、その基本契約の金額の範囲内におきましてそのローン販売をする。その際に売りました相手先から保証の依頼がまいる、その保証についてその保険をかけてまいる、そういう仕組みになっております。
○政府委員(赤澤璋一君) ローン販売と申しますか、ビジネスローンという制度が近年非常に活発になってまいっておるわけでございますが、これは御承知のように最初は耐久消費財、特に営業用の電化製品といったものを中心にメーカー、銀行間で行なわれたのでございます。
そういった点からいたしてみますると、やはりこのローン保険を、こういった保険制度ができれば銀行との間で基本契約ができ、そしてローン販売というものをやりたいと、あるいはやれるであろうというようなものが中小メーカーといたしまして相当多数出てきております。
現行法は、機械類の割賦販売取引について信用保険を行なうことにより、中小企業の設備近代化及び機械工業の振興をはかることを目的としておりますが、最近普及しつつある機械類のローン販売は、割賦販売と同様の性格と効果を持っているものと考えられますので、このローン販売を保険制度の対象に加えようとするのが、本改正案の趣旨であります。
○赤澤政府委員 確かに先生が御指摘のように、ローン販売と割賦販売とは、いわゆる信用販売という性格においては全く同じでございますが、発生の原因なり背景はそれぞれ違っておると思います。
いま同僚委員に対する局長の御答弁の中に、割賦販売とローン販売とは性格的に同じであるというような御説明が再三にわたって行なわれておりますが、やはり発生的な状況から考えますと、メーカー並びにユーザー、そういうものの性格がニュアンスが少し違うのではないか。したがって、賦払信用保険法という保険のついた現行制度があるにかかわらずローン販売が行なわれてきたという、まずその背景を御説明願いたいと思います。
○赤澤政府委員 ローン販売の面で、特に従来からビジネスローンというものは、耐久消費財等を中心にだんだんと行なわれてくるようになってきたわけでございますが、設備機械をこのローン販売でやろう、こういうことになりますと、ユーザーにとりましても機械が買いやすくなる。
○赤澤政府委員 御存じのように、ローン販売と申しますのは、主として耐久消費財を中心といたしまして発達してまいったものでございますが、ここ数年来、設備機械についてもこれが行なわれるようになってきた。こういうのが現状でございます。
ただここで質問申し上げたいのは、現在、設備の近代化等に関してローン販売、こういうものを主としてやっておる——いわゆる生産に関係しておる機械なんですけれども、生産関係の機械においてローン販売の現状というか、そういうものはどういうふうに把握しておられるか、この点を伺っておきたいと思うのです。
また、いま制度がないのにローン販売の実績というものはどういう状態になっているのか、この二点についてお伺いしたいと思います。
○岡田委員 本法改正でローン販売制度を取り入れて、賦払い制度といわば二本立てでまいるわけです。しかし、いま局長の説明からいっても、むしろこの法改正によってローン販売制度はさらに急速に伸びていくのではなかろうか。そうして旧来の賦払い制度、割賦販売を代替する可能性すら持っているのではなかろうか、こう一応判断もできるわけです。
○赤澤政府委員 いまのローン販売の場合の割賦期間の問題でございますが、これも通常は一体どうかということで、全部網羅的に調べたわけではございませんので、あまり確信を持って申し上げられるかどうかわかりませんが、私どもで二、三調査いたしました例から申しますと、次のようでございます。 ローン販売のいわゆるビジネスローンの全体の平均的な期間は、先生も御指摘のように比較的短いという感じがいたします。