1952-07-22 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第49号
第三種局等につきましては、先ほど山縣さんからお話がございましたが、これは一九二九年のロンドン條約によつて新しく義務が附加するものであります。従つてそれだけ要員が増加する。
第三種局等につきましては、先ほど山縣さんからお話がございましたが、これは一九二九年のロンドン條約によつて新しく義務が附加するものであります。従つてそれだけ要員が増加する。
業務無線ではなくても、いわゆるロンドン條約に示されておる五百トン程度のものまで強制するという意味ではなくてもおやりになる御意図があるかどうかということ……。
○小林勝馬君 次にオート・アラームはロンドン條約の第四章、第七條D項によりますれば、通信士の当直中の補助機関として認められるものであつて、即ちダブル・ワツチというふうに規定して、更に沈黙時間はこのオート・アラームを認めない、通信士みずから当直しなければならないというふうに規定して、オート・アラームの性格を限定している。
○政府委員(照木敏雄君) お話のロンドン條約の改正は一九四八年でございまして、それの実行に移します時期は、條約では大体御承知のように来年一月一日からでございますが、その條約の中に更に十五ヶ国の批准があつて後十二ヶ月経つてその條約ず効力を発生すると書かれておりますので、只今のところどれだけの国が批准をいたしましたか、はつきり私存じませんが、まだ十五ヶ国と申しますその條件にまで批准が行つてない模様でございます
それから船舶安全法の第四條第一項第一号というのはこの法案には非常に関係が深いのでありますが、ロンドン條約において五百トンと大体話合いになつておりますけれども、この船舶安全法の第四條第一項第一号の問題が現在千六百トンということに相成つているのを、どういうふうにこれを変更されるような御意図であるか、又いつそれをおやりになる御意図であるか。
第三條におきまして「「電波に関する條約)」ということに相成つておりますガ、これは一九四八年のロンドン條約を指す條約なのか、又そうであるならば、これに加入する手続その他というふうにやられておるか。尚又この條約の優先権というものをどういうふうにお考えになつておるか。
これはもちろん海上の人命保全の條約、特にロンドン條約と申します。
ただ日本で二千五百トンという線を築きましたのは、ロンドン條約の線できめたものと私は考えます。
即ち第三十四條におきましては義務無線以外の、つまりロンドン條約によります千六百トン以下の船舶についての補助設備は要らないことになつております。要らないと明示してございませんけれども、義務無線以外の船は付けなくてもよいという條項を持つております。若し付けなくてもよいという自由設備になります場合においては、資本家は決して付けないのが今までの通例でございます。