1981-04-23 第94回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
ただ、漁船でやりました場合には、漁船内のロランAの装備状況が不備であるということ、及び、ロランAで船が位置を出します場合、三局または四局のロラン局からの電波を受けて位置を出すわけですが、ロランA局のどの局を使うかというその選定が必ずしも適切でないために船位測定が困難であったというようなことが認められました。
ただ、漁船でやりました場合には、漁船内のロランAの装備状況が不備であるということ、及び、ロランAで船が位置を出します場合、三局または四局のロラン局からの電波を受けて位置を出すわけですが、ロランA局のどの局を使うかというその選定が必ずしも適切でないために船位測定が困難であったというようなことが認められました。
しかし、それを今度は、だからといってそれでは疎開島民が帰島できないかといいますと、現に自衛隊の方あるいは米軍のロラン局に勤務する沿岸警備隊の方が勤務しているわけです。したがって、そういうふうなことを考えてみますと、この阻害要件というものは納得ができないし、そう言いながら現実には海上自衛隊あるいは米軍の沿岸警備隊の方がいる。どうも疎開島民としては、この状況が納得ができないわけです。
たとえば海上自衛隊なり、それからロラン局、これの借り上げ賃の計算にしましても、不在地主と相談をしてお決めになっている。しかし、不在地主は現地の状況は知りません。それから私も行って見たんですが、どこまでが自衛隊の借り上げの地域で、どこからどこまでがロラン局の使用地域であるかという標示は全くありません。全島これ海上自衛隊、全島これロラン局というような使用状況になっています。
そして現在アメリカのコーストガードがロランという洋上の、これは通常の船舶も使っているわけですけれども、そのロラン局を維持するために使っておりますが、これはわれわれとは全然別の場所でございまして、われわれは先ほど申し上げました目的のために、航空自衛隊と海上自衛隊の訓練のために活用したいと考えております。
○政府委員(多田欣二君) いま先生おっしゃいましたように、米軍と海上自衛隊が使用しているわけでございまして、米軍はいわゆるロラン局ということで使用いたしております。使用面積は専用面積といたしまして四百五十四万平方メートルでございます。
それで、今後装備方法についても改善をしていただければ、それから、ここの海域ではここのロラン局を使えばこの程度に位置が出せるというふうなことを御説明をいたしまして、一応納得をいただいたということでございます。
○坂倉藤吾君 硫黄島の廃局と同時に、具体的に言いますと、サイパン、グアム、ヤップ、アンガウル、この線のいわゆるロラン局がこれまた廃局になるという動きもあったわけですね。いまあなたの御答弁になりましたように、将来ロランAが全局的に廃止の方向に向かいつつある。こうなってまいりますと、これからの対策の問題としては、たとえばデッカの関係、これは近海ですね。
○新村委員 これは、現地の状況は百八十七ヘクタールの基地がいままであったわけですけれども、その真ん中へロラン局が今度できるわけです。そうしますと、返還は周りだけを返還する、ドーナツ状に返還されるということで、返還を受けた地元も利用に非常に困るわけです。それから中心の立ち入り禁止区域の周りに緩衝地帯というのがありますけれども、緩衝地帯については全然何の施設もないし、利用できるわけなのですね。
柏ロラン局は、現在の極東チェーンを廃止しないのですから、現在でも十分利用可能であって、軍事基地強化につながるロランC局の設置を取りやめるよう米軍に申し入れるべきであると思います。そして地元の声に従って全面返還を求めるべきであると思うのですが、どう考えていらっしゃるのか、お伺いいたします。
したがいまして、日本海では最近、大和堆などのイカつり漁船がこのロランAを使って十分活躍しておるわけでございますけれども、太平洋を見ますと、このロランAでカバーされておるのは、北海道の落石のわがロラン局を最後といたしまして、アリューシャン列島付近、ずっと北米のカナダ沿岸までの間、北太平洋のどまん中はブラインドエリアになっておるわけでございます。
それから四十三年の小笠原返還協定の中で唯一の米軍基地として残されましたロラン局もございまして、これは南鳥島とそれから硫黄島にあるわけです。北海道の十勝太にもあるわけです。そうすると、はなはだしいことは、十勝太と——地図の上のことを御想像いただきたいんですけれども、十勝太と沖繩と結びまして、フィリピンを結びまして、グアムと南鳥島を結びますと、ロランのネット・ワークの中にすっぽりおさまってしまいます。
○説明員(島田豊君) 小笠原返還の場合に、三年ないし五年、つまり飛行場とロラン局の土地につきましては五年、その他の施設につきましては三年という取りきめがございます。したがいまして、いろいろそういう三年とか五年という考え方が出てくるわけでございますが、今日の段階におきまして、三年か五年かというふうな問題につきましては、まだ最終的な結論に達しておりません。
の政令で定める期間は、硫黄島及び南鳥島に存する飛行場及びロラン局の用に供されている土地にあっては法の施行の日から五年、その他の施設又は工作物の用に供されている土地にあっては法の施行の日から三年とする。」、ロラン局が五年、その他が三年、この政令はこうなっていますね。ということになりますと、このロラン局というのは硫黄島ですよ。硫黄島の山の上。
現在、島内にはこれらの隊員のほか、米軍沿岸警備隊ロラン局基地要員の約三十人が居住するのみで、一般住民はおらず、したがって娯楽施設等はなく、また、火山島であるため、河川も沼もなく、飲料水は、滑走路に降った雨水を集め、ろ過して使用している状況であり、気象条件、地理的条件からいって、きわめてきびしい環境下で、隊員は困難な業務に努力されておるように感じました。
さて、今回の委員派遣は、さきにも述べましたとおり、母島周辺を航行したのち父島に上陸し、いわばかけ足で島内視察を行なったのでありますが、大村、清瀬、奥村の一部の地区を除きまして、旧集落、農耕地あとは、すべてギンネム、ガジュマル等のジャングルとなっており、母島も、今日ではかつての面影はなく、全島完全に原野に還元されており、硫黄島もまた飛行場、ロラン局の基地関係の施設周辺を除けば荒野と化し、旧集落等は確認
それから、次に駐留軍の関係でございますが、これは小笠原村の利用等につきましては、ロラン局の用地、それからその運用施設ということで、これは昨年の六月から五年間の使用期間になっております。これは硫黄島の通信所ということでございまして、面積が四百二十八万六千二百二十一平方メートルで、この全面積が告示になっております。
いま先生の御指摘になりました施設、もちろん硫黄島のロラン局を除いて全部引き継ぐわけでございますので、父島と硫黄島につきましてはですね。そういうことでございますので、特に父島の施設は全面的にこちらが引き継ぐと、こういうことになりますので、米軍が使っていた施設は、十分に活用できるわけでございます。これは今後の復興事業に活用してまいるのは当然なわけでございます。
この協定は、平和条約第三条の規定に基づいて米国が行使してきた小笠原諸島に対する施政権をわが国に返還すること、現在小笠原で米国が利用している設備及び用地は、二つのロラン局を除き、すべて日本側に引き渡されること、その他所要の事項を定めております。
今度の場合には、非常に話が詰まっておりまして、ロラン局などだけしかもう向こうは要らないというお話だったものですから、ああいうものは必要ないので落としました。
○国務大臣(三木武夫君) この区域を持つアメリカの施設というのはロラン局だけです。硫黄島と南鳥島のロラン局だけで、それ以外の軍事的な施設はみなアメリカは撤退するということで、しかし、返ってくるときに一ぺんにやれぬということで「徐々に」ということばを使ったのでしょうが、政府委員からその「徐々」の意味をもう少し説明いたします。
○岡田宗司君 小笠原からアメリカ人が引き揚げる、しかし、ロラン局が残りますね。そうすると、そのアメリカのそのほうの関係者というものは残るわけでしょう。これは父島と、それから硫黄島に残るわけですか、どのくらい残るのでしょう。
○黒柳明君 昨日総理が、ロラン局はこちらの扱いがまだなれていないから向こうの管理のもとに置く、徐々にこちらでなれたら当然こちらで管理すべきものだというようなことを答えられたのですけれども、要するに、ある時点において、あるいは返還すぐにでも、ロラン局の要員というものの養成というか、向こうにおいて訓練をする、こういうようなことを始めるわけですか。
○政府委員(加藤泰守君) ロラン局を拡充するというような話は全然聞いておりません。まあ外務省からの情報によりますれば、まず、このロラン局は少なくも現在の規模で当分の間はいくのではないかというふうに思います。
○国務大臣(佐藤榮作君) ロラン局の問題について、私は、わがほうの技術者がこれになれておれば、これは当然、その他の施設と同時に日本に近すべきものだと、かように思っております。ただ、このロラン局の扱い方、まだややふなれなんじゃないか、かように思いますけれども、ただいま相手方がこれを自分のほうの管理に置く、かように申しておることを一応了承したいと思います。
第三条は、米国軍隊が現在使っております施設のうちで、この協定発効と同時に、新しく日米安保条約に基づいて米国に引き続きそのまま使用させることにつきまして、硫黄島、南鳥島にございますロラン局だけがそのような対象になるということだけを定めておりまして、それ以外の実際米国が使っておりました飛行場その他の施設は日本側に返還されるということになっております。
この協定は、本文六カ条から成っており、その主な内容としては、米国が小笠原群島等に関して平和条約第三条に基づくすべての権利及び利益を日本国のために放棄し、日本国がこの協定発効の日からこれらの諸島の行政、立法及び司法上のすべての権力を行使する権能及び責任を引き受ける旨、小笠原群島等において米国が現に利用している設備及び用地は、二つのロラン局施設を除き、すべて日本国に引き渡されることとなる旨、日本国が、米国