2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
その後、各国金融当局者間で金利指標改革の取組が行われてきたところでございますけれども、LIBORの監督当局である英国FCAのベイリー長官が、二〇一七年七月の講演におきまして、LIBORの算出の裏付けとなる銀行間の無担保資金市場の取引が十分に活発でないこと、また、多くのレファレンスバンクが十分な実取引の裏付けがないレート呈示の継続に不安を覚えていることを理由に、二〇二一年末以降のLIBORの恒久的な公表停止
その後、各国金融当局者間で金利指標改革の取組が行われてきたところでございますけれども、LIBORの監督当局である英国FCAのベイリー長官が、二〇一七年七月の講演におきまして、LIBORの算出の裏付けとなる銀行間の無担保資金市場の取引が十分に活発でないこと、また、多くのレファレンスバンクが十分な実取引の裏付けがないレート呈示の継続に不安を覚えていることを理由に、二〇二一年末以降のLIBORの恒久的な公表停止
その理由につきましては、この先生のお配りしていただいた資料の三ページの(3)の②の第二パラにもございますけれども、この現行定義に関しましては、確かに一方で、各リファレンスバンクのレート決定時における裁量の余地が大きいとの指摘もある一方で、金融市場が不安定な場合等においても安定的、継続的にレート呈示を行うことが可能になるというメリット、また、そういうことを勘案して、こうした現行定義のメリットや定義の変更
ただ、金融庁といたしましても、各金融機関のレート呈示の在り方につきましては、これは各金融機関の内部管理体制の問題でございますので、これらにつきましては通常の検査監督を通じて今後とも確認をしてまいりたいというふうに思っております。