2016-05-11 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
東京湾におきましては、通常時から通航船舶が多い状況にありまして、レーダー映像の分析などから、港内入港船舶数は合計約五百隻程度となっておるところでございます。一日当たりでございます。
東京湾におきましては、通常時から通航船舶が多い状況にありまして、レーダー映像の分析などから、港内入港船舶数は合計約五百隻程度となっておるところでございます。一日当たりでございます。
今回、三月二十四日の事案でございますが、これはこれまでの事例と異なりまして、事前の情報がなかったことから、通常配備中の大型巡視船一隻が目視やレーダーを活用して警戒に当たっていたわけでございますけれども、当日、日出といいますか、日の出前の時間帯に魚釣島に接近する船影をレーダー映像にて発見し、引き続き当該船舶の動静確認を行った結果、尖閣の領有権を主張する活動家を乗せた中国船であるということが判明したのが
ですから、それができますと、自分が見えていない目標でも、はるか向こうにいる船あるいは飛行機が得たレーダー映像がそのまま自分でも見られますし、また、いろいろな船から来た情報を重ね合わせることもできますから、自分で目標が見えていなくても、そこまで、例えば艦対空ミサイルが届くのであるならば発射できます。
そして、二十七日の午前一時十分ごろに、中国のある海域におきまして、追跡中の巡視船のレーダー映像から消滅をしたというような事案でございます。
最初にちょっとお断りしておきますが、先生、北朝鮮とおっしゃいましたけれども、私どもの方は、中国側の方のレーダー映像に消えたということで、どこの国に入ったかは確認しておりません。
この捜査の過程におきましては、今御指摘のありました航泊日誌等の記載だけではなくて、そのほか乗組員の供述あるいはほかの船舶の乗組員からの事情聴取、それから海上交通センターのレーダー映像の解析結果、第一富士丸の船内時計の停止状況、こういったような諸般の事実を確認した上で、私どもは十五時三十九分というように認定した次第でございます。
この認定に当たりましては、単に航泊日誌等の記載だけではなくて、乗組員からの供述あるいは他船の乗組員からの事情聴取、あるいは私どもの出先機関であります海上交通センターのレーダー映像の解析結果、あるいは第一富士丸の船内時計、こういったようないろいろな状況等から判断して、そういう十五時三十九分というように認定したものでございます。
その一つとして、今御指摘の速力通信受信簿あるいは航泊日誌がありますけれども、それ以外にも乗組員からの供述、事情聴取、あるいはまた海上交通センターのレーダー映像の解析結果、あるいは第一富士丸の船内時計の停止状況、こういったいろいろな証拠等を勘案して衝突時刻を認定しております。
したがって、海上保安庁の認定した事実では、衝突時刻は十五時三十九分ごろとしており、これは単に航泊日誌等の記載だけではなく、乗組員からの供述、他船舶乗組員からの事情聴取、そして海上保安庁の海上交通センターのレーダー映像の解析結果、第一富士丸の船内時計の停止状況等から断定したものであります。したがって、航泊日誌の修正が海上保安庁の捜査に影響を与えたとは考えておりません。
第二番目に、当庁の認定した事実では、衝突時刻は、十五時三十九分ころ、としており、これは、単に航泊日誌等の記載だけでなく、乗組員からの供述、他船舶乗組員からの事情聴取、それから私どもは海上交通センターを持っておりますから、海上交通センターのレーダー映像の解析結果、第一富士丸の船内時計の停止状況等から断定したものであります。
その認定の根拠となりましたのは、今先生の御指摘のありました航泊日誌の記載だけではなくて、乗組員からの供述あるいはほかの船の乗組員からの事情聴取、また当庁の出先機関であります海上交通センターのレーダー映像の解析結果、あるいはまた第一富士丸の船内時計、こういったいろいろな事実から断定したものであります。したがいまして、航泊日誌等の修正が当庁の捜査に影響を及ぼしたということは考えておりません。
そして四月二十七日の〇一一〇、北緯三十度四十一分、東経百二十三度五十九分のポイント、ほぼ中国の杭州湾沖の堂島という島があるそうですが、それから九十三度、四十三海里付近におきまして我が方の巡視船のレーダー映像から消滅をいたした次第でございます。そのときの不審船の針路及び速力は三百十度、二十八ノットであった状況でございます。
御承知のように、レーダーというのは、あるだけではどうにもならないんで、レーダー映像というものをどう判断するかという、判断が一つ狂うと大変なことになるわけですから、新しい衝突予防法のルールによりましても、レーダーのそういう運用、操作と判断のことについてかなり細かく規則が決められていることは御承知のとおりなんですね。
架橋が舶用のレーダー映像に及ぼします影響につきましては、重要な問題でございますので、国におきましてもかねてから調査研究が行われてきたわけでございますが、本四公団は発足以降、大島大橋の実例にかんがみまして、理論的な面から調査研究をいたしてまいりました。また、運航実務面からの検討も鋭意行っているわけでございます。
したがいまして、公団の船をもちまして、また鼻栗瀬戸を航行しております旅客船にもお願いいたしまして、常にレーダー映像を監視いたしましてその実態を周知するようにいたし、様子、経過を見ることといたしております。
こういうことによりまして、既存の船員についての新しいレーダーについてレーダーの操作、それからレーダー映像の情報の判断方法、こういうことについて教育できるように努力をいたしているところでございます。
それから、もう一つの方の日吉沖の場でございますが、これは本年の一月九日と十日、日本航空の航空機から同海域における変色水の存在及びレーダー映像についての通報がございましたので、海上保安庁は一月の十日、十一日、十二旧に航空機によって活動状況の調査を実施いたしました。また、今年の二月二十四日にも航空機による調査を実施いたしました。
○河君政府委員 ただいま先生からお話がございましたように、昨年の調査会で実験をいたしました場合に、架線がレーダー映像に影響を及ぼすということは判明したわけでございますが、ただいまお話のございましたようなケースにつきましては、私どもが存じ上げている範囲におきましてはまだそのようなことが行なわれていない、このように了解いたしております。
それからまた橋がかかることによりまして、付近の海象関係の変化、あるいはまたそのような物体が船舶のレーダー映像にどのような影響を及ぼすか、このような点につきまして詳細な検討がされるもの、こういうふうに思います。
このためのレーダー映像の分岐というのは、そういうことを考えるとき、私はお聞きしたいのだが、どうなんです、府中、立川、横田その他の米軍の基地において、再びそういう分岐をやってもらいたいというときに、これはどうなんです、応じますか。こういうことにどんどん応じていきますか。民間には何も応じない、民間の要求には応じない、どうなんですか。
次に、宮崎及び鹿児島地方気象台について申しますと、離島航空路開発に伴う航空観測施設等の整備、離島官署に配属されている職員の生活環境の改善及び種子島のレーダー映像伝送装置の整備について要望がありました。 次に、陸運関係について申し上げますが、特に福岡陸運局におきましては、最近の自動車台数の激増に対応する検査登録官の増員とその予算措置についての強い要望がありました。