1993-06-02 第126回国会 衆議院 逓信委員会 第10号
しかし、この従事者資格が極めて障害になっておりまして、五十万トンのタンカーのレーダー操作もこの四種のレーダー操作も資格に変わりがないのです。もっともっと簡便な資格の取得の道を開いて、レーダーが希望によって取りつけができる、そして資格が簡単に取れる、こういう道をぜひとも開くべきだと私は思うのです。
しかし、この従事者資格が極めて障害になっておりまして、五十万トンのタンカーのレーダー操作もこの四種のレーダー操作も資格に変わりがないのです。もっともっと簡便な資格の取得の道を開いて、レーダーが希望によって取りつけができる、そして資格が簡単に取れる、こういう道をぜひとも開くべきだと私は思うのです。
第四十八条の二ですか、船舶局に船舶局無線従事者の配置が義務づけられておるわけなのですが、船舶には船舶通信士以外の無線従事者としてレーダー操作とかそういうものに限定した特殊無線技士、そのほかVHFの電話をやります無線電話甲というような資格者が乗るわけです。それは通信長の監督指揮のもとで操作をしているわけですね。そして、今度この主任を置く。
法定の免許じゃなくても、そういうシミュレーター訓練を受けた者については一つの資格証明を与えることによって、この人はレーダー操作については十分適応性を持っているんですよということを示してやる、そういう人はある程度優遇もされ尊重もされる、そういう条件をつくっていく。
○渡辺説明員 まず最初のレーダー偽像の問題でございますが、レーダー偽像につきましては、周囲の自然条件あるいは地理的条件あるいはレーダー操作によりまして、果たして南北備讃瀬戸大橋に偽像が発生するかどうか定かでございませんけれども、もしもそのような事態が発生しました場合におきましては、本州四国連絡橋公団に対しまして、レーダー偽像の発生の抑制、あるいは偽像の実態を十分調査しまして周知徹底を図るということを
というのは、あの訓練は沿岸防備訓練で海空で共同でやったのでありますが、一面においては海上自衛隊の護衛艦が飛行機の襲撃を受けた場合にどういうレーダー操作をやるか、どういう回避運動をやるか、そういう護衛艦自体の訓練という要素が私どもには非常にあって、その航空機は目標機として作動したという点が多いのです。
しかし、その当時は、付近におったところの航空母艦のレーダー操作によるのだろうというようなことで、一応問題を不問に付してしまったのですが、いまから考えてみると、当時もいろいろな資料があったわけです。