2020-03-18 第201回国会 参議院 総務委員会 第5号
従事者は、管理施行者に雇用され、当該競走場で車券発売等に従事しているが、場外車券売場業務については、そのレースを主催する場外施行者が雇用主となるため、就労場所は限定されているが、雇用主がレースごとに異なる特殊な雇用関係にあるということを書かれています。 そこで、雇用保険の一般被保険者として取り扱うということであれば、雇用調整助成金の対象になるということでよろしいですね。
従事者は、管理施行者に雇用され、当該競走場で車券発売等に従事しているが、場外車券売場業務については、そのレースを主催する場外施行者が雇用主となるため、就労場所は限定されているが、雇用主がレースごとに異なる特殊な雇用関係にあるということを書かれています。 そこで、雇用保険の一般被保険者として取り扱うということであれば、雇用調整助成金の対象になるということでよろしいですね。
これを事前に、そのレース、さらに言えばレースごとになるのかわからないわけですけれども、今回のレースは払い戻しの部分を七三だとか八五だとかいうふうに事前に公言する、こういうことが果たしてできるのかどうか、私はちょっと疑問を持っているわけでございます。石川委員の方からもお話ありましたように、一つのいわゆるソフトの開発もまた必要になってくるんだろう。 そういう中において、今、場外馬券の方の投票が多い。
競輪、競馬等の場合は公設の競技場で一レース一レースごとに売って、その一レースというものの中での勝敗によって配当金を出していくという仕組みとは全く異なるようなものであると私たちは思っておるのでございます。 体協の会長として、サッカーくじのギャンブル性についてどういうような見解を持たれておるのか、お伺いをさせてもらいたいと存じます。
しかしそれはやっていないから、見積もりだから、終わった後二週間たったら、全部レースごとに報告させるでしょう、この三条の四で。そうでしょう。そして実際に幾ら現実に金が入ったか、それのうちの六%は出させるわけでしょう。そうすればあなたたちが承認した段階では、BG財団に六%の金を出すかどうかということは、その自治体の義務になっているのじゃありませんか。
先ほど申し上げたとおり、四十五年度は五億二千二百万円ばかりでございましたが、本年度四十六年度は、それぞれ重賞レースごとにある金額を増額いたしまして、それが先ほど申し上げたとおり、馬主協会を通じまして財団に寄付されまして、大体総額十億程度になるように計画をいたしておる次第でございます。
○政府委員(森茂雄君) 資料についてのお尋ねでございましたが、第一の重勝式といいますのは、各レースの一着の馬を続けて各レースごとに当てる、今まで普通制度としてやっておりますのは、一レース一着、二レース一着と三レース一着等を指定しますと、その三レースすべての一着の馬を当てた場合に、重勝式の投票が当たったと、こういうことでございまして、重勝式は各レース重なって勝馬を当てていくということでございますが、相当配当率
そうして又二番目の性能を持つておるものはもういつでも二番になるということで、その競走ごとに、レースごとにその番狂わせするということが他の動物なんかと違つてないのじやないだろうかというふうに実は考えたのであります。若しそうであるとするならば、幾らここに勝舟投票券というのですか、そういうものを賭けましても面白味がなくて興味がないのじやないか。