2006-12-05 第165回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
この広告を見た人が、用立ててもらいたいと、急なピンチということなんでお金貸してくれるんだろうということでレンタル時計店に行くわけですね。ここ、ちょっと被害者というふうに書いてありますが、申込者でございますが。それで、このレンタル時計店はなぜか時計を貸します。この時計を貸すときに、レンタル料として一日三千円が相場だそうでございます。
この広告を見た人が、用立ててもらいたいと、急なピンチということなんでお金貸してくれるんだろうということでレンタル時計店に行くわけですね。ここ、ちょっと被害者というふうに書いてありますが、申込者でございますが。それで、このレンタル時計店はなぜか時計を貸します。この時計を貸すときに、レンタル料として一日三千円が相場だそうでございます。
あとは、貸金業と質屋さんの業態との違いというものをどう評価していくかということでありますし、ただこのスポーツ新聞に載っているレンタル時計店と質屋さんの業務提携のこの一連の作業については、これはもうもはやこれが立証できれば実質貸金業ですから、恐らく質ぐさは保管されていないだろうと思います。そんなことを考えれば、出資法違反で摘発できるケースではないかというように思います。
○政府参考人(竹花豊君) まず、お示しのレンタル時計店の仕組みにかかわる、これはレンタル料あるいは融資、質入れの一連の行為について法律的評価として違法なものがあるのかどうかということについてでございますけれども、このレンタル時計店のレンタル料というものが、言わば実質的には利息として見得るようなものであれば、このレンタル時計店の業務というものは金融業として登録をしていただかなければ困る。
○馬淵委員 金融庁の方にもお尋ねしたいんですが、実態としては、例えば、レンタル時計店と質屋がぐるになってお金を貸し付けることが目的なわけですよね、もしこういうことが事実とすれば。この場合は、これは金融庁としては監督すべき対象となるということでしょうか。いかがでしょうか。
○山本国務大臣 馬淵議員資料二十三にありますように、レンタル時計店が例えば貸金業者がやっているとかいうことであるならば、当然金融庁が厳正にここは対処しなければならぬことであろうと思いますし、ただ、ここのスキームで見ますと、必ず質屋が入っているわけでありまして、この質屋の存在は、こうしたいわゆる時計金融からすれば不可欠な存在。
お示しの二十三ページの表によりますと、レンタル時計店は、にせものであることを知りながら時計を多重債務者に貸し、また、質屋は、目ききをできる立場でありますので、にせものであるということを知りながらお金を貸すといったような形態で犯罪が行われていますとすれば、もちろん事実関係をしっかりと詰めた上での話でありますけれども、レンタル時計店につきましても質屋につきましても、詐欺罪の共犯として問擬し得るかと存じます