1981-05-12 第94回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条第一項ノ供給計画ニ即シ第八条ノ三第一項ノ許可ヲ受ケテ米穀ノ卸売ノ業務ヲ行フ者又ハ政府ノ指定スル」云々という文句があります。この内容をもっとつまびらかに、この機会にひとつ具体的に御説明願いたいと思うのでございます。
「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条第一項ノ供給計画ニ即シ第八条ノ三第一項ノ許可ヲ受ケテ米穀ノ卸売ノ業務ヲ行フ者又ハ政府ノ指定スル」云々という文句があります。この内容をもっとつまびらかに、この機会にひとつ具体的に御説明願いたいと思うのでございます。
厳密に法律を見てみれば、第三条で、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所二依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府二売渡ス」、そして二項として、「前項ノ場合二於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨」とするというふうにはっきりと法律で再生産を確保するということがうたわれておりますし、「第四条では、政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ」
「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」。「消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということの内容が、どういうふうに理解されているかという話だと思います。
それともまた、食管法の第四条に、「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ」と、その次の「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、いわゆる消費者の家計を安定せしめるということが消費者の米価を決定する基本的な考え方であらなくてはいけない、かように私たち思うのです。諸物価が非常に高くなっている。
さらにまた第四条には「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」と義務づけられておるにもかかわらず、今度は自主流通米を認める。 こういうような食管法の運営に対する解釈のしかたというものを非常に緩和された、こういうことがいずれ食管法はなしくずしになくなるのだぞということになって、その間における商社等の暗躍があるのじゃなかろうかとも考えられる。
第四条は、「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者二売渡スモノトス」二項で、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」だから当然第八条の二第二項の販売業者に売り渡すということになるわけでしょう、売り渡す場合には政府がきめた売り渡し価格によって売り渡しを行なうということになるわけですから
「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ」 「販売業者又ハ政府ノ指定スル者に売渡スモノトス」と規定されておりまして、主食として買い入れたのでございますけれども、主食で必要のない場合には他の用途に売り渡すことができるというふうにこれを解釈しております。
○政府委員(檜垣徳太郎君) 第四条の第二項の規定は申し上げるまでもなく、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格」ということでございますから、前項——第一項の規定は、「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ」——つまり政府が買い入れた米穀を八条ノ二ノ二項の販売業者または政府の指定する者に売り渡す場合に適用がされるものでございますから、したがって、「家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ
「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」第四条は「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其
第四条の第一項は「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」これが第四条の第一項でございます。そうしますと、第二項の方は変えないが、第一項は変えたいとこうおっしゃるのですか。これは明瞭にお答えを願いたい。
○諫山説明員 食管法の第四条に米穀の売り渡し及び売り渡し価格というのがあるのでありますが、それには「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者二売渡スモノトス」今酒屋の場合は「又ハ」以下の「政府ノ指定スル者」に入る。第四条によって売却するというつもりでおります。
現在、米の売り渡しにつきましては、食糧管理法第四条第一項によりまして、「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」こうあります。