2004-06-02 第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第25号
また、この著作権法改正案がもし成立した場合、レコード輸入業者あるいは並行輸入品を取り扱うレコード販売店、こういう人たちは、各取り扱い音楽CDのレーベルに対して、その国外で発行する音楽CD等につき日本への並行輸入が行われても輸入権を行使しない、この確約を求める通知を行うことが当然予想されると私は思うんですよ。
また、この著作権法改正案がもし成立した場合、レコード輸入業者あるいは並行輸入品を取り扱うレコード販売店、こういう人たちは、各取り扱い音楽CDのレーベルに対して、その国外で発行する音楽CD等につき日本への並行輸入が行われても輸入権を行使しない、この確約を求める通知を行うことが当然予想されると私は思うんですよ。
もう一点、実際に、法改正後、欧米からの洋楽CDの並行輸入が税関で差しとめられたりすること、著作権法上問題があるというようなことで税関で差しとめられた場合、そしてまた、もう一つは、欧米から洋楽CDを並行輸入した業者または並行輸入された洋楽CDを販売するレコード販売店に対して、欧米のレコード会社が、例えば安売りをしたとかいろいろな理由によって民事訴訟を提起し、または刑事告訴を行ったという事実がもし発覚した
まず、この音楽レコードの還流防止措置は、レコード製作者だけでなく、作詞家、作曲家などの著作権者、歌手、演奏家などの実演家、さらにはレコード販売店など、音楽関係者の総意として導入を要望しているものであります。 近年、中国、韓国、台湾、香港などの東アジアの国々で日本語の歌が広く受け入れられるようになってまいりました。
○政府参考人(山木康孝君) 御質問の件でございますけれども、一般的に申し上げまして、レコード会社などがレコード販売店に対しまして正規の輸入品を扱っていることをもって不利益を与えるというような行為をいたしますと、独占禁止法上の問題が生ずるおそれがあるというのが一般的な考えでございます。
これは、レコード会社だけではなく、作詞家、作曲家などの著作権者、歌手などの実演家、更にはレコード販売店など、音楽関係者の総意として導入を要望しているものであります。 近年、中国、韓国、台湾、香港などの東アジアの国々では、日本と文化の面で共通するところが多いこともありまして、日本語の歌が広く受け入れられてきておりまして、もちろんこれらの国でも最初から日本の音楽が受け入れられたわけではございません。
そのことが販売業とレコードをつくる製作者との長い関係、その関係――私はこれは想像ですよ、レコード製作者も必ずしも一〇〇%レコード販売店のおっしゃる気持ちにはなっていなかったと思う。だけれども、これは長い自分たちのっくったものを売ってもらっているというお得意様でもあるわけですから、販売店の気持ちというものを十分に製作者は酌んでこの問題に対応してこられたと、私はこういうふうに思います。
、供給されるというような事態が発生してまいったわけでございまして、やはり安い物はどうしても、それだけの安いがゆえの魅力というものがございまして、非常に急速にこれが発展し広がってきたというようなことがありますことは、先生方もっとに御承知のことでございますが、その結果といたしまして、長年一つの調和、秩序のもとに運営されてまいりました文化産業というものが大変バランスを崩すようなことになりまして、殊にレコード販売店
○田沢智治君 レコード協会として全国にレコード販売店を開設する場合は、だれでも申請すれば認可するということではないんですか。何か条件があるんですか。
それが衰滅していくようなことになりますとレコード販売店もだめになるし、貸しレコードももとがなくなってしまうというようなことを考えますと、ぜひひとつその辺をよく御認識をちょうだいして、先ほども申し上げましたようにみんなでその費用を分担し合う、その中に貸しレコード商業組合も入っていただいて相応な負担をしていただくようなことを、これからお話し合いをしたいというふうな基本的な考え方でいるわけでございます。
それからまた、一部の調査によりますと、こういう状況ではレコード販売店というものの将来に対して、要するに子供やら何やらにはもう業は継がせないという返事が三分の一のお店から来たというようなことで、販売業界の方には大変危機感がございます。
○江田委員 レコード協会の皆さんが、一部禁止ということを考えているやに伺っておりまして、レコード協会の皆さんとすれば、どちらかといえばレコード販売店を何とか守っていきたい、レコード協会の皆さんからすれば当然であろうし、余り急激なダメージをこれで生活をしている皆さんにお与えをするのは政治のあり方ではないと思います。
次に、全国のレコード販売店の数でございますが、全国のレコード販売店の数は、レコード協会の統計によりますと、書店やあるいは電気店の店頭等に設置されているレコード売り場を含めまして全国で約八千店、そのうちレコード会社としコードの直接供給契約を結んでおりますいわゆる特約店が約三千店でございます。
ざっと調査の内容を御説明させていただきますと、昨年の十二月時点で全国から、貸しレコード店が商圏内にあるレコード販売店及び貸しレコード店が商圏内にないレコード販売店に分けまして調査をしたわけでございますけれども、その結果によりますと、貸しレコード店が商圏内にある小売業者の五十五年に対する五十六年の販売額の状況、それから貸しレコード店が商圏内にない小売店の同じく五十五年の販売額に対する五十六年の販売額の
著作権を担当される方々はレコード販売店などをずっとのぞいて、海賊版がどういう状況で出回っているかというようなことについて御調査になったことがあるんでしょうか。