1999-06-01 第145回国会 参議院 文教・科学委員会 第14号
今回の法改正で、著作隣接権者であるレコード製作者等も含めて著作権者に譲渡権が創設されますが、この譲渡権は、国内で行使されると国際的にも権利が消滅する国際消尽の権利か、そうではなく、国内でしか権利が消滅しない国内消尽の権利か、教えていただきたいと思います。あわせて、そう考えた理由も教えてください。
今回の法改正で、著作隣接権者であるレコード製作者等も含めて著作権者に譲渡権が創設されますが、この譲渡権は、国内で行使されると国際的にも権利が消滅する国際消尽の権利か、そうではなく、国内でしか権利が消滅しない国内消尽の権利か、教えていただきたいと思います。あわせて、そう考えた理由も教えてください。
○政府委員(小野元之君) 著作権につきましては、個人が例えば原則としてある創作物をつくられてその権利を持たれるということでございますから、その死後五十年ということが当然考えられるわけでございますけれども、著作隣接権につきましては、これは実演家はもちろん個人もいらっしゃいますけれども団体の方もたくさんいらっしゃるわけでございます、それからレコード製作者等の権利等もございますので、これをすべていわゆる自然人
現在、先生御指摘の点につきましては、関係の権利者が著作権者あるいは実演家、歌手あるいはレコード製作者等ございまして、その中で、こういう報酬をメーカーから集めた場合にそれぞれ何%の割合で分配するかということの内々の協議ということであろうかと思うわけでございます。この点は大いに関係者の間で協議を進めていただきたい、こう思っておるわけでございます。
我が国の著作権法は、著作権とは別に著作隣接権という概念を設けまして、実演家とかレコード製作者等の権利を著作隣接権として保護しております。そして、保護の度合いとしては、著作権よりは著作隣接権の方がやや薄い、そういうふうに思うのですけれども、一方、アメリカの方は、著作隣接権という概念を持たないでレコード製作者の権利も著作権として保護していると聞いております。
これは単に抽象的に国際的な評価を得るということではございませんで、外国のレコード製作者等からこの点について強い要望もあったわけでございまして、その点にこたえられるということがございます。
○宇都宮委員 今まで米国側はどれだけの損害をこうむっていたかということ、米国からも示されていないということなんですけれども、今回、例えばレコードのレンタルについて外国の実演家、レコード製作者等にも権利を認めたということで、米国にどの程度の増収があるかということは、ある程度試算できるのじゃないかと思うのですけれども。
また実演家等の保護条約では、レコード製作者の保護に関しましては、レコード製作者等に対する内国民待遇の付与、それからレコードの複製につきましての許諾権の付与、また商業用レコードを放送等に使用することに対します二次使用料請求権の付与について規定してございます。
これはアメリカの国内事情でございまして、日本がそのことについて何か言うというふうなことはできないわけでございますが、我が国といたしましては先生も御指摘のように、やはり条約関係が成り立っておりませんと、実演家等相互あるいはレコード製作者等相互のいろいろな権利関係もお互いに保護し合えないという関係でございますので、私どもといたしましてアメリカもいずれこの条約に加入することを希望しているという段階でございます
現在、著作隣接権の保護期間につきましては、例えば、実演に関してはその実演を行ったときから、レコードに関してはその音を最初に固定したときからそれぞれ二十年と規定されておりますが、諸外国の状況や実演家、レコード製作者等の果たしている著作物の伝達者としての役割と文化的使命等を考慮し、これを三十年に延長しております。
現在、著作隣接権の保護期間につきましては、例えば、実演に関してはその実演を行ったときから、レコードに関してはその音を最初に固定したときからそれぞれ二十年と規定されておりますが、諸外国の状況や実演家、レコード製作者等の果たしている著作物の伝達者としての役割と文化的使命等を考慮し、これを三十年に延長しております。
○加戸政府委員 今回の改正自体は、例えば著作者につきましては、著作物の複製物についての貸与権を規定する、あるいは実演家、レコード製作者等につきましては、商業用レコードに関する貸与権、報酬請求権というような規定の仕方をしたわけでございます。貸与権自体で申し上げますれば、一応権利として、権利者の了解なしには貸し出せない、そういった原点に立ちまして著作権の保護を図ろうとする趣旨でございます。
先生先ほど御指摘のように、家庭内で録音がされて、それが家庭に残る、その結果レコードの売り上げに影響を及ぼすなど音楽作家やあるいはレコード製作者等の関係権利者の利益を損なうのではないかという大きい問題が著作権サイドからまた提起があるわけでございます。