2018-05-15 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
上野参考人、山田参考人、三名に共通した内容で質問をさせていただきたいと思いますが、音楽と映像のコンテンツ業界から見た本法の改正、柔軟な権利制限ということについてちょっとお聞きしていきたいと思うんですけど、私自身が電機産業の労働組合の出身でございまして、私どもの部会というんですかね、音響部会というのがあって、そこは音響機器をやっているヤマハさんですとかパイオニアさんですとかコロムビアさんとか、そのほかにレコード業界
上野参考人、山田参考人、三名に共通した内容で質問をさせていただきたいと思いますが、音楽と映像のコンテンツ業界から見た本法の改正、柔軟な権利制限ということについてちょっとお聞きしていきたいと思うんですけど、私自身が電機産業の労働組合の出身でございまして、私どもの部会というんですかね、音響部会というのがあって、そこは音響機器をやっているヤマハさんですとかパイオニアさんですとかコロムビアさんとか、そのほかにレコード業界
だけど、そのことによって違法行為が減るんだったら、そこから後はマーケットの判断でありますから、そこから後レコードが売れるかどうかというのは、これはある意味ではレコード業界の努力の話でもあるわけですね。 ですから、そこは、そういう条件つくった上で売れなかったら、おまえら、ろくなもの作らないから駄目じゃないかということになるかもしれません。ただし、その客観的な要件、条件をつくってくださいと。
ただ、デジタルな革命の中でレコード業界、CD業界という業界が、しかも非常に華やかな業界で、気が付いてみると、七年ですか八年ですか、四割ぐらい売上げが減っていたということは、これはメッセージとしては厳しく受け止めなければいけないというふうに思うわけです。 放送と通信についても、技術面でこれはもう我々も分からないことがたくさんあります。
これは、何か横でレコード業界がカルテルか何かをやって価格を決めているんですかね。なぜかといえば、同じ再販制度が認められている本で、例えばハードカバーの本が一律千五百円、それで文庫が一律四百円とかいう、そういう国ではないですよね、日本の場合は。 どうしてこの音楽CDだけ、それも国内でプレスされたCDだけこういうふうに価格が全部一定になっているのか。
それから、今御質問ありました価格の横並びでございますけれども、メーカーが共同で再販行為をやるということはまさにカルテルでございますので、それはもちろん適用除外にもなりませんで、過去にレコード業界についてメーカーをカルテルとして問題にした事例はございます。
ナップスター事件は、中央サーバーを通した中央管理型のファイル交換システムを用いて著作物のファイル交換を行うことが著作権侵害に当たるとして、アメリカのレコード業界がナップスター社を提訴したものであり、連邦控訴裁判所は二〇〇一年、ナップスター社の著作権間接侵害を認めました。
さらに、その改正案が施行されるまでの間は、大変に皆さんこの法律だけでは不安でありますから、この政令の部分でレコード業界の暴走というものをコントロールしていただきたいというふうに思うんです。 ここの部分だけは、これは大臣、大臣答弁が法的拘束力を持ちますから、ぜひ、もし万々が一、もちろん何も起きなければ、それはみんながハッピーです。
審議会の中での懸念が出されたことに対して、レコード業界の方とはいろいろお話しされたと思うんですが、もしこの懸念されるような事項が起きたときには見直しをするということで業界の方からも了解を得られておりますでしょうか。
また、著作権者にとってもそうですし、また、レコード業界にとってもそうだと思います。こういうわかりやすいガイドラインを作成して公表するということは、いかがでしょうか。もうぜひそうしていただきたいと思いますが、提案を申し上げますけれども、いかがでしょうか。
なお、私ども著作隣接権者であるレコード業界は、この法律を施行された後、一部のほかの権利者が反対をすればとまるのではないかというお話でございますが、そうあったとしても、我々としては、それは違うんだということをRIAAにも申し上げますし、RIAJとしてもきちんとしたスタンスはもう決まっていますが、もしもそれでこの法律が施行後そういう不都合が起きたときには、そこで附帯決議が有効になるわけでございます。
それについて私はちょっとコメントを差し控えさせていただきますけれども、少なからず、メジャーの皆さんというよりも、レコード業界としてレンタルは大反対、今でもそのように彼らは主張しております。
この事件は、ユーザーがナップスター社の開発したナップスターシステムを用いまして著作物のファイル交換を行うということが著作権侵害に当たるとして、アメリカのレコード業界がこのファイルを提供しているナップスター社を間接侵害として提訴したものでございます。
それから、実態といたしまして、レコード業界におきまして実際上の再販の運用を更に弾力化するといった点、それから価格についても引下げ努力をしていくということを表明されておる。
それで、日本のレコード業界は、過去十年で大幅な人員削減を行い、企業努力をして、本当にもう利益はほとんど出ない状態の中で何とかビジネスを続けているという状況でございますので、その辺は是非御理解いただきたいと思います。
また、レコード業界としましては、二〇〇一年の三月の再販存置の結論が出た以降も、消費者利益の確保のために制度の弾力運用を積極的に進めてまいっております。例えば、再販期間につきましては二年から一年に、更には六か月へと短縮に向けて一生懸命取り組んでおるところでございます。今年末には市場に供給されるレコードの約八〇%は再販期間が六か月に短縮された形で提供できるようになるというふうに思っております。
今、海賊版という話もちらっと出ましたけれども、今回こういった還流防止措置も取るわけでございますが、レコード業界として今低迷してきている、いろんな形で低迷している状況であるわけなんですけれども、これから海外に打って出ると、そういったときにこの還流措置以外に取らなくちゃいけない、対応しなくちゃいけないとお考えになっているようなことはほかにございますでしょうか。
これを受けまして、レコード業界などにおきましてはコピープロテクションの活用が図られつつあるわけでございますが、まだその普及が十分ではないということがございまして、更にその普及を図る必要があると考えております。
○斉藤(鉄)委員 今の法制度によるとそういう御見解ということでございますが、現実には、私的コピーが本当に普及をして、レコード業界の売り上げが激減しているということは、やはり日本の音楽文化の振興にとってもこれはゆゆしき問題だと思います。
ただ、これは結局、米国でもレコード業界を挙げて大反対をしたわけですけれども、このファイルをつくるソフトですとかそれを機能させるハード、それ自体は違法でないという裁判所の認定がなされた。つまり、新たな技術によって企業の利益が著しく侵害されたわけですけれども、違法なのは、そうしたファイルを著作権者の承諾なく配布する行為そのものということで、あくまで知的財産権の問題として措置されたわけです。
私どもといたしましては、平成三年度におきまして、先ほど乙骨参考人も触れたかもわかりませんが、規制研のもとにある金子小委員会あるいは金子小委員会の報告を受けての公正取引委員会のレコード業界に対する実態報告書、こういうものをめぐりまして、レコード産業にとりましては再販問題に洗われてきた経過がございます。
また、この再販問題と違う面から、新聞の業界に対する国民の皆さんの誤解だとか、レコード業界に対する誤解等もあると思いますので、そういった観点から、いただいた時間の範囲内で質疑をさせていただければと思っている次第でございます。 先ほど来、この再販問題についてのお話がるるなされているわけでございますが、これは、昭和二十八年に独占禁止法の一部改正の際に、独占禁止法適用除外制度とあわせて創設された。
それまでは出版界あるいは新聞業界あるいはレコード業界なども再販制度を要求したことはないというようなこともございましたが、公取委員会の方から、化粧品と医薬品を再販制度にする、そういうときに著作物を入れた、そして現在のこの独禁法の適用除外、こういうことになったと聞いております。
ただ、アメリカは著作隣接権についての保護の姿勢を基本的に持っているといいながらも、今回、アメリカレコード業界が通商代表部に訴え出てWTOに提訴してきた。これが一九九六年二月、橋本総理が日米首脳会談の後で改正について記者会見で約束をしている。先ほど大臣は、外圧によるものではないということを答弁の中で申しておりました。私も、確かにそういう姿勢は日本もきちんとあるというふうに思います。
このようなことがございまして、アメリカやEC等におきましては、レコード業界が政府に対して強い突き上げといいますか要請を行われまして、結果として、アメリカやEUが、先ほどお話がございましたように、WTO提訴ということに立ち至っておるわけでございます。
その時点で、アメリカのレコード業界、ECのレコード業界、それぞれ政府に動きかけられたと思うのでございますけれども、アメリカは二月九日にWTOに提訴されました。ECも、その後五月に提訴をされておるわけでございます。
しかし、現在いわゆる貸しレコード業界というのがなくてこれからやりたいと考えている国々があると思うんですね、開発途上国を中心にして。
かって党でこの問題が起こったときに、党側の責任者として大臣が当時レコード業界と貸しレコード業界の間に立って調停をされた。仏そのとき下働きをさせていただいたわけで、個人的にも大変関心の高い問題ではないかな、こう思っております。
そのような観点から、アメリカのレコード業界におきましても日本の実情について既に理解をいたしておりますし、その方向について法律が成立しました後には、日本のレコード各社を通じましてこの問題について合意の形成に向かうものというふうに考えております。
レコード業界が新しい挑戦を過去十年にわたっていろいろ受けてこられた、それを深い理解のもとに解決、乗り越えてきておられるということを伺いまして、感銘を受けたものでございます。同時にまた、レコード製作者にもその許諾権をという御要望についてもしっかり勉強しなければいかぬ、こんな個人的な印象を持ったものでございます。
貸しレコード、レンタルができまして、レコード業界が大変影響を受けられたというふうにお伺いしておるわけでございますが、幸いにもその業績が回復をしてきたということは大変喜ばしいことだと思うわけでございます。
今お客さんが家庭に持っておりますCDというのは、先ほど申し上げましたようにディジタルでございますので、それはそっくりそのままレコード業界で言います原盤と同じ効用を持っております。そして、その録音技術で、録音機器でありますDAT、DCCというのがそのまま家庭に入りますと、原盤と同じものを幾らでもコピーされてしまうという問題がございます。この点について我々は非常に不安を持っております。