1992-11-26 第125回国会 衆議院 文教委員会 第1号
確かに、貸しレコード業が出現しまして、これに法的な対応をいたしたわけでございますが、その際、貸しレコード業の実態を見ますと、ただいま御指摘ございましたように、借り出したユーザーが家庭等で録音をして返してくる、これがこういう御商売の、例外もございましょうが、一つの前提であったと思います。当時の音盤でございますと、やはり音楽の愛好者ですから、一晩借りたら何度でも聞こう。
確かに、貸しレコード業が出現しまして、これに法的な対応をいたしたわけでございますが、その際、貸しレコード業の実態を見ますと、ただいま御指摘ございましたように、借り出したユーザーが家庭等で録音をして返してくる、これがこういう御商売の、例外もございましょうが、一つの前提であったと思います。当時の音盤でございますと、やはり音楽の愛好者ですから、一晩借りたら何度でも聞こう。
貸しレコード業が出現しまして十年、貸与権が与えられて六年になりますが、これまで洋盤に貸与権が与えられなかったことから、外国レコード製作者は不公平な取り扱いであるとして強い不満を表明してまいりました。外国レコード製作者の貸与権保護は長年の宿願でもございます。 今回、外国レコード製作者にも貸与権が与えられることになり、洋盤の依存度の高い我が国のレコード産業にとり極めて有益な改正となると思います。
業界規模は貸しレコード業が出現いたしました一九八〇年に二千九百二十八億円強の生産額のピークを記録した後、一九八四年まで下降線をたどり、同年には一九八〇年との対比で九三・六%の二千七百四十一億円まで減少いたしました。その後、百年に一度の技術革新と言われておりますCDの出現によりまして、金額では六年かかり一九八六年に、枚数では十一年かかって一九九〇年に、一九八〇年の実績を超えることができました。
その営業形態も、当初は小規模な貸しレコード専業店が主であったわけでございますけれども、最近ではスーパー等の大規模店での貸しレコード業あるいは書店、貸しビデオ店での兼業も増加しているわけでございます。
次に、行政指導をお願いしたいというのは、やはり貸しレコード業との秩序の確立についていろいろと指導をしていただきたいということでございます。 以上でございます。
その趣旨とするところは、著作物が著作権着の許諾を得て適正な使用料で正当な利用関係が形成されていくということで、その手段が出現したから放送を禁止する、あるいはレコード業が出現したから録音を禁止するという形態ではなくて、お互いに著作権の立場も尊重しながら産業の発展を期していく、そういう考え方に立っていろんな法制度が設けられてきた。
○政府委員(加戸守行君) レコード協会側におきましては、貸しレコードによって自主的にレコードの生産枚数あるいは販売額が減少したと主張しているわけでございまして、私どもの考え方といたしましても、その精密な分析はできませんが、たまたま、昭和五十五年に貸しレコード業がスタートしたその時点を境にしてレコードの発売枚数、売り上げが落ちていったということは事実でございますし、もちろん、録音による被害という観点から
○久保亘君 そういう立場に立てば、この許諾権というのは、レコード業の側、レコード協会の側が基本的権利として所有するものと解すべきではなく、許諾権というのは、両者の秩序ある著作権をめぐる問題を解決していくために、使用料を発生させる根拠として許諾権という権利が設定されるもの、こういうふうに解釈した方がいいんじゃないですか。
私たちは、この種の議論の過程におきまして、貸しレコード業の出現により既存の業界に多大な損害を与えたという点に関し、もしその観点に立って、何らかのこう規制を加えようということであるならば、私どもとしては、何といいますか、その影響度につき立証する責任がレコード製作者側にあるんではないかなと思います。
ただ、従来のレコード店は、貸しレコード業の出現によって非常に手痛い打撃を受けているお店がたくさんございまして、その中のある者はもう既にそれに耐え切れないで転業、廃業をやったというようなことでございますから、もう身をもって貸しレコードをやるということは自分の本来の商いの道が侵されることになるんだということを承知しておりますので、雪崩のようにそういう事態が起きてくるということは、ちょっと考えられないんじゃないかと
○田沢智治君 レコード特約店とか販売店が八千店から九千店というんですが、これは将来貸しレコード業もやろうというような方針はないんですか。絶対にもうそういうことはやらないんだというような方針なんですか。
本案は、貸しレコード業、音楽テープの高速ダビング業など著作物のレンタル業、コピー業が急速に普及している事態に対処して、著作物等の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図ろうとするものであります。 その主な内容の第一は、貸与権の創設等であります。
○佐藤(徳)委員 お答えを大分いただいておるわけでありますが、貸しレコード暫定措置法によって許諾を受けた条件の範囲内において本案が制定された後も引続いて貸しレコード業を行うことができる、こうされておりますね。このことが著作権者等に、本案が制定までの間に許諾を拒むこともあり得るんじゃないか、こう思うのですけれども、その辺はどうなんでしょうか。
○加戸政府委員 貸しレコード業が出現したことと直接の結びつきがあるかどうかというのは、これは大変難しい問題でございますけれども、少なくとも貸しレコード業が出現いたしましてから五十六年、五十七年にかけまして二年間連続、レコードの売り上げが減少したということは状況としてあるわけでございまして、そういう意味で、どの程度の影響が貸しレコードに起因するものか、あるいはレコードに対する消費離れなのか、その辺は分析
というのは、説明の資料の附則のところ、言うなれば附則の三で、暫定法によって許諾を受けた条件の範囲内において本案制定後も引き続き貸しレコード業を行うことができるというのでしょう。だからここで拒否すれば、今暫定法の期間に拒否しておけばできませんね。その条件が合意しなかったら、貸しレコード屋は廃業でしょう。廃業者は引き続きできないでしょう。とすれば、拒否の理由になる。
○加戸政府委員 今回御提案申し上げております著作権法一部改正による措置がとられました場合、もちろん内容的には暫定措置法の内容を引き継ぐわけでございますが、六月二日以降の実態でどのような変動があろうかという趣旨のお尋ねだと理解いたしますと、いわゆる現在の実態として行われております貸しレコード業というものにつきまして、権利者団体の許諾を得て使用契約を結び、それの使用料を払う、そういう関係が成り立つわけでございまして
商業用レコードを販売価格よりはるかに安い価格で公衆に貸与することを業とするいわゆる貸しレコード業は、昭和五十五年六月ごろ東京三鷹に出現して以来、全国的に急速な普及を見て、現在では約千七百店舗あると言われています。
逆を言うと、長引いていけば事実上の拒否権になるわけでありまして、貸しレコード業が廃業に追い込まれていく。七百万人の会員に大きな影響を与える。音楽愛好者に大きな影響を与える。音楽文化創造の底辺ですね、こういうことも考えてみますと、本当に恣意的な権利行使などというものがないようにお願いをしたいと思います。
まず、本案の趣旨とするところを申し上げますと、最近のいわゆる貸しレコード業の急速な増加が、著作者、実演家及びレコード製作者の収入等に影響を与えており、このような事態を放置すれば、音楽文化創造のリサイクルを乱し、ひいては、わが国の音楽文化活動の妨げになる懸念が生じております。
本案の趣旨は、最近のいわゆる貸しレコード業の急激な増加が、著作者、実演家及びレコード製作者の収入等に影響を与えており、このような事態を放置すれば、音楽文化創造のリサイクルを乱し、ひいてはわが国の音楽文化活動の発展の防げになる懸念が生じているところから、本法により、商業用レコードに関し、著作者、実演家及びレコード製作者に新たに許諾の権利を設定し、その公正な行使により、関係者の間における秩序の形成を図ろうとするものであります
まず、本案の趣旨とするところを申し上げますと、最近のいわゆる貸しレコード業の急速な増加が、著作者、実演家及びレコード製作者の収入等に影響を与えており、このような事態を放置すれば、音楽文化創造のリサイクルを乱し、ひいては、わが国の音楽文化活動の妨げになる懸念が生じております。
○佐野(文)政府委員 ただいま石橋先生から御説明のありました点を補足して、貸しレコード業、レコード業の概況並びに文化庁で現在進めております著作権法改正作業の状況等につきまして簡単に御説明を申し上げます。
まず第一点は、貸しレコードの実態とその影響でありますが、商業用レコードを販売価格の大体七%前後で公衆に貸与することを業としているもの、いわゆる貸しレコード業でありますけれども、昭和五十五年の六月ごろ東京三鷹で出現をしまして以来、全国的に急速な普及を見まして、日本レコード協会の調査によりますと、五十六年六月で全国で約五百店、同年の十二月で約九百三十店、現在は千七百店舗あると言われております。
商業用レコードを販売価格よりはるかに安い価格で公衆に貸与することを業とするいわゆる貸しレコード業は、昭和五十五年六月ごろ東京三鷹に出現して以来、全国的に急速な普及を見て、現在では全国千六百店舗を超える状況にあると言われます。
○横手委員 この問題については、いま通産省として、現在千二百店にも上ってきた貸しレコード業、これに対して直ちに悪であるというきめつけ方をして、それらの対策に乗り出していく、これには限界があるということでございましょうし、その見解は、文化庁と連絡をとりながら、こういうことで幾ら議論をしても、それから出ないのではないかという気がするわけでございます。
ただ、いずれにいたしましても、貸しレコード店についてどのように考えていくかという点につきましては、その基本は、やはり著作権法上貸しレコード店、貸しレコード業というものをいかに位置づけるかということが基本ではなかろうかというふうに思っております。
「私は、貸レコード業が合法的で許されるものならばいつでも営業可能な立場にあります。しかし、永年に亘り著作権法の主旨を守り、音楽文化発展のため末端流通の一翼を担って参りました私と致しましては、著作権者ならびに著作隣接権者の迷惑となる貸レコード業は歯を食いしばっても致しませんし、出来ません。」
○清水分科員 ついでに聞いておきますが、貸しレコード業というのは、通常のリース業あるいはレンタル業と同じ性質のものだと見ているのか、あるいは異質の商売だというふうに見ているのか、その点どうですか。
○清水分科員 私は、これは大臣にもよく聞いてもらわなければならぬことだと思うのですが、予想せざる貸しレコード業が出現をする。しかも、レコードの小売店というのは全国で約八千です。通産省そうですね、約八千。それに対して、一千店舗を超える貸しレコード業が存在をする。
そこで通産にお尋ねをいたしますが、レコード業に関してはあなたの方の所管ですね。現在、一千店を超す貸しレコード業が出現をしている、こういうことを通じて、たとえばレコードの生産メーカーあるいは小売レコード店等に多大な影響があらわれているというふうに思いますが、どのように掌握をしていますか。
先ほど申し上げましたように、現在私どもは、貸しレコード業の進出によるレコード小売業に対する影響について実態を調査しよう、こういうことで準備をしておるわけでございますが、その調査を踏まえまして私どもとして対応を考えていく必要があるというふうに思っております。
○鳩山委員 私は、ちまたで話題になっております貸しレコード業の問題を取り上げまして、与党のみならず野党の先生方にも御理解をいただきたいと思うわけでございます。 ことしのレコード生産は、枚数で昨年よりも一三%ダウンをしておるということであります。
ただ、予想として申し上げれば、恐らく地域によってもかなり差があると思いますけれども、やはり貸しレコード業の進出によりレコード小売店に対する影響というのはあるのではないかと私も理解しておりまして、担当課長と私の意見には食い違いはございません。
それが著作権者とかあるいは著作隣接権者の利益に影響を及ぼすということになることも考えられますので、私どもといたしましては、この貸しレコード業の今後の広がり、こういうものを見守りながら検討していきたいというふうに考えておるわけでございますが、国際的に見てもこの問題についてはっきりした実効的な措置がとられている例はまだきわめて少ないわけでございまして、法律的にも非常にむずかしい問題を抱えている面があることは