1983-05-11 第98回国会 衆議院 文教委員会商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する法律案審査小委員会 第1号
第三点は、このことはレコード印税として著作権使用料を受け取っている作詞家、作曲家に影響を当然しております。日本音楽著作権協会のディスクに係る録音使用料の徴収額も昭和五十六年度、昭和五十七年度と連続して減少をいたしております。
第三点は、このことはレコード印税として著作権使用料を受け取っている作詞家、作曲家に影響を当然しております。日本音楽著作権協会のディスクに係る録音使用料の徴収額も昭和五十六年度、昭和五十七年度と連続して減少をいたしております。
それで、今度はそういうふうにしてでき上がりましたレコードを第三者が複製するという場合には、その著作権者に対する著作権料の支払いのほかに、そのレコードをつくりましたレコードメーカーに対しまして一種のレコード印税を支払う、こういうような仕組みになっておるわけでございます。
種のレコード印税、この点につきましては、ちょっとはっきりした数字を申し上げることはできないのでございます。