2005-03-11 第162回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
それは何でかというと、このアップル方式の方に日本のレコードメーカーが楽曲の提供をしてくれないからだ。アイポッドそのものは、もう三年も前から売っているんですよ。でも、全然楽曲の提供がないから、今実際上聞けていない。それで、ユーザー側からすると非常に使い勝手の悪い機械である方の、ソニー方式といいますか、MP3プレーヤーを買わないと日本の曲は聞けないというのが今現状なんです。
それは何でかというと、このアップル方式の方に日本のレコードメーカーが楽曲の提供をしてくれないからだ。アイポッドそのものは、もう三年も前から売っているんですよ。でも、全然楽曲の提供がないから、今実際上聞けていない。それで、ユーザー側からすると非常に使い勝手の悪い機械である方の、ソニー方式といいますか、MP3プレーヤーを買わないと日本の曲は聞けないというのが今現状なんです。
○山木政府参考人 先ほども申しましたように、レーベルゲートとレコードメーカー間の関係とか詳細な契約関係がわかりませんので、一般的なことを申し上げますけれども、レコード会社とレーベルゲートの間の契約関係が例えば委託だといたしますと、一般的には、物の委託をする場合に価格を決めるということは、メーカーで決めてその価格で配信してくださいということは十分考えられるわけでございますので、そういう会社間の契約関係
まず、レコードメーカー、その版権を持っているメーカーが、自分が例えばソニーのミュージックエンタテインメントというホームページで音楽配信をする場合、そのときに一曲一律百五十円ですよと価格を決めて売る場合と、もう一つ、例えばA社、B社、いろいろなレコード会社が、例えばヤフーみたいなポータルサイトがありますよね、あそこが音楽配信を始めたといったときに、例えばそのヤフーさんにうちが卸すときは全部一律百五十円
それから、共同音楽配信会社を介して配信する場合に、それでは配信元のレコードメーカーがダイレクトに配信することが制限されているかどうかとか、そういう要素とかどういう共同出資会社の運営形態になっているかということを見ないと判断はつきかねますけれども、やはり有力なメーカーが共同で配信会社を立ち上げて、そこでその共同出資の会社でなければ配信しないとか価格を一定のものに決めるということについては問題が大きいのではないか
○高山委員 今、最後にちょろっとおっしゃった共同でやる行為というので、ではそうしたら、例えば、複数のレコードメーカーが共同出資してポータルのサイトを立ち上げて、そこで売っているアルバムは一律二千円、一曲百五十円、こういうふうに決めて出した場合、別の会社なんだけれども共同出資会社で、ただ、共同出資会社ですから、すべての株主はみんなレコード会社なわけですよ、三社、四社と。こういう場合はどうなんですか。
日本のアーティストに対する音楽業界の利益分配について、私は、世界でもまれに見る公平、公明正大な分配システムをつくっておりまして、これは本当に日本の音楽産業、レコード産業が世界各国のレコードメーカーから非常に高い評価をされるゆえんであります。
ただ、日本のレコードメーカーさんは、どちらかといいますと小売店には国内盤の方を売ってほしいと思っていらっしゃいます。ただ、それは私どもが決めることではなく、消費者の皆様がお選びになって、国内盤にするか輸入盤にするかを決めるべきだと私は思います。そちらは、選択肢がなくなるということを非常に大きく心配しているわけです。
邦盤と同じルールで適用できますように外国のライセンサー、外国レコードメーカーに対しまして、私どもレコード協会加盟の全メーカーが努力してまいりたい。邦盤と同じようにルールが形成されるように努力をしてまいりたいというふうに考えております。そして、この業界が秩序ある形成ができますように努力を重ねてまいります。
すなわち貸しレコードをめぐる争いにつきましては、レコードメーカー、貸しレコード業者、双方から数件の仮処分申請及び本訴が提訴されているところでございまして、いまだ円満に利用秩序が形成されたと言えない段階でございます。
それからレコードメーカーに、一般のレコードとして六億六千万円、それからマル特といって特別貸し出しのレコードで十億八千万円、合わせて三十九億円のものお金を払っている。大変零細企業が多いわけでして、そういう中からこれだけのお金を払うのは大変だというふうに思うわけですが、CBSソニーの方ではどうもこのごろ払いが悪いと、こういう言葉も入っているようです。
国内のレコードメーカーと実演家には二次使用料が払われているわけでございます。しかし外国盤を使った場合には、条約に入らない限り払わなくて済むということになりますので、どうしても放送業者としては、ただのレコードを使うというケースがふえてまいります。そのために、国内のレコードよりもどうしても外国のレコードを使おうという傾向に陥ります。
それから、問題は、昨年におきましては一定の寡作のレコードあるいは新人アーチストのレコードにつきましては、一定期間を限りまして、個別に各メーカーが貸与権を行使して特別許諾による上乗せの使用料を徴収しているということでございますが、その期限が五月の末で切れるわけでございまして、六月からの取り扱いにつきましては、これからの話し合いでございますけれども、今のところ、レコードメーカー側と貸しレコード側との間に
また、実演家の団体でございます日本芸能実演家団体協議会と同じくレコードレンタル商業組合との間におきまして本年の六月二十九日に協定が結ばれておりまして、いずれもその協定に基づきます基本的なルールと、それから途中段階での暫定措置を含めまして、合意に達しました線でそれぞれのユーザー側と権利者側との間の契約も締結され、二千店を超えるレコドレンタル店と今申し上げましたレコードメーカー側あるいは実演家団体側との
レコードメーカーの団体でございまして、定款に定められましたその目的とするところは、我が国のレコード界全般の融和協調を図り、優良なレコードの普及を心がけで、レコードの適正利用の円滑化に努めて、国民文化の進展向上に努めるというような目的で結成された団体でございます。
よりよい音楽をより多くの人がより早く気軽に聞きたいという、こういうニーズがあるわけでございまして、僕は昭和二十年生まれなんですけれども、個人的なことになりますけれども、二十年代というのはたしかレコードメーカーは日本でも数社しかなかったと思うんですね。今はもう二十七社、それは確かに大から小までございますし、それが一遍に出てくる。
その場におきましてレコード協会より、部分禁止の実施案が提示されたわけでございまして、部分禁止とは申せ、私どもにとってはほぼ全面禁止を意味するものでございまして、しかもその内容がレコードメーカーの一方的なレコードレンタルを締め出す形になっておりまして、私たちにとって到底合意できるものではないものになっております。
率直なところ、今日の段階では、貸しレの事業を営んでおられる方々と我々レコードメーカー、さらにはレコードの販売店というようなところには、まだ相当認識のギャップがあるんじゃないかと思います。
その動向でありますが、一つは昭和五十六年の十月三十日に、日本コロムビア、ビクター音楽産業などレコードメーカー十三社及び補助参加人として日本レコード協会等は、いわゆる黎紅堂、これは一番先にできた店でありますが、黎紅堂など貸しレコード四社を相手取りまして、原告の製作に係るレコードを有償で貸与してはならないとの訴えを東京地裁に提起して、現在係争中であります。
次に、レコード業界の状況でございますが、レコードメーカーの数について申し上げますと、大手のレコードメーカーは社団法人日本レコード協会を組織しておりまして、レコード協会には日本コロムビアあるいはビクター音楽産業等の大手のメーカー二十三社が加入をいたしております。
したがいまして、小売店の方の経営の近代化などによりまして、あるいはレコードメーカーの方の合理化、近代化によりまして対応をしていくということにつきまして、これは恐らくかなりの限界があろうかというふうに思っております。
○吉田説明員 この点につきましては、現在レコードメーカー並びにレコード協会の方で、著作権法九十六条に規定するレコード製作者の複製権を侵害するとしての訴訟が提起されておるわけでございまして、係争中の事件でございますので、私どもとしては論評を差し控えさせていただきたいと思います。
そこで、周辺のレコード会社の売り上げが落ちるということから、レコードメーカーの方が、こういう状態になると音楽文化の安定的な供給ができない、ひいては作詞、作曲者の利益も侵害されるということで、先般訴訟を起こしたわけでございますが、私どもの方で、これを著作権の問題だけから切り離して考えられるかと、社会的変化の中でいろいろな事業が起こってまいりますと、どういう事業が存立を認められるかどうかという問題もございますので
参議院に参考人がおいでになりまして述べられた記録を拝見しますと、ほとんど大手のレコードメーカーが香港あるいは東南アジア地域でそうした海賊版の被害をこうむっておる、こういう実情でございましたが、私は大手と申し上げましたけれども、大部分大手だというふうに私は理解しておりますがそれに間違いないでしょうか。
それで、今度はそういうふうにしてでき上がりましたレコードを第三者が複製するという場合には、その著作権者に対する著作権料の支払いのほかに、そのレコードをつくりましたレコードメーカーに対しまして一種のレコード印税を支払う、こういうような仕組みになっておるわけでございます。
○小山説明員 現在、日本はこの条約による強制許諾制を採用していませんので、そういうレコードメーカーに払います。種のレコード印税、この点につきましては、ちょっとはっきりした数字を申し上げることはできないのでございます。