1995-04-27 第132回国会 参議院 外務委員会 第11号 「左記範囲二於テあか筒軽迫撃砲用あか弾ヲ使用スルコトヲ得」と言って、その中には、それを使用した場合には「使用地域ノ敵ヲ為シ得ル限リ殱滅シ以テ之カ証跡」、つまり跡ですね、「証拠を残サゝル如ク勉ム」べしというふうな命令の文書まであります。これらの問題を全部挙げていきますと、晋南粛正戦だとか徐州会戦、安慶作戦、これは全部命令書があります、閑院宮参謀総長の。 立木洋