2006-04-12 第164回国会 衆議院 外務委員会 第10号
「日本国大本営ハ更ニ日本国国内及国外ニ在ル其ノ指揮官ニ対シ何レノ位置ニ在ルヲ問ハス一切ノ日本国軍隊又ハ日本国ノ支配下ニ在ル軍隊ヲ完全ニ武装解除シ且前記連合国指揮官ニ依リ指定セラルル時期及場所ニ於テ一切ノ兵器及装備ヲ現状ノ儘且安全ニシテ良好ナル状態ニ於テ引渡スヘキコトヲ命ス」。これは外務省が出した文書に書いてありますよ、記録で、「引渡スヘキコトヲ命ス」と。
「日本国大本営ハ更ニ日本国国内及国外ニ在ル其ノ指揮官ニ対シ何レノ位置ニ在ルヲ問ハス一切ノ日本国軍隊又ハ日本国ノ支配下ニ在ル軍隊ヲ完全ニ武装解除シ且前記連合国指揮官ニ依リ指定セラルル時期及場所ニ於テ一切ノ兵器及装備ヲ現状ノ儘且安全ニシテ良好ナル状態ニ於テ引渡スヘキコトヲ命ス」。これは外務省が出した文書に書いてありますよ、記録で、「引渡スヘキコトヲ命ス」と。
一九三一年九月の柳条湖事件をきっかけに中国への侵略を本格化したが、その五年後の一九三六年六月三十日、参謀本部第二課が発表した「国防国策大綱」と題するものは、「皇国ノ国策ハ先ツ東亜ノ保護指導者タル地位ヲ確立スルニアリ」とした上で、「好機ヲ捉へ実力ラ以テ東亜ニ於ル其根拠地ヲ奪取シ一挙被圧迫東亜諸民族ヲ独立セシメ且「ニューギニア」豪州及「ニュージーランド」ヲ我領土トス此際米国ノ参戦ヲ覚悟スト雖モ成シ得ル限
それから第二十二條といいますのは、これは「日本船舶二非ズシテ国籍ヲ詐ル目的ヲ以テ日本ノ国旗ヲ掲ゲ又ハ日本船舶ノ船舶国籍証書若クハ仮船舶国籍証書ヲ以テ航行シタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ沒收スルコトヲ得」というふうに規定をいたしましたのは、今まで国旗の使用は規定がございましたが、国籍証書を日本の船舶以外の船が用いまして、日本船舶の国籍証書
第二十三條第三條、第六條又ハ第六條ノニノ規定ニ違反シタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又、八十万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ没收スルコトヲ得 第二十五條を次のように改める。 第二十五條削除 第二十六條及び第二十七條中「五千円」を「五万円」に改める。 第二十七條ノ二中「千円」を「三万円」に改める。 附則 1 この法律は、公布の日から施行する。