1952-05-23 第13回国会 参議院 本会議 第42号
第三十六條の三 主務大臣ハ第二十二條ノ五第二項又ハ第二十七條第二項ノ規定ニ依ル償金ノ類ヲ定メントスルトキハ著作権審議会二諮問スベシ 附則第六項を次のように改める。 6 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十六條の三 主務大臣ハ第二十二條ノ五第二項又ハ第二十七條第二項ノ規定ニ依ル償金ノ類ヲ定メントスルトキハ著作権審議会二諮問スベシ 附則第六項を次のように改める。 6 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十六條ノ三主務大臣ハ第二十二條の五第二項又ハ第二十七條第二項ノ規定二依ル償金ノ額ヲ定メントスルトキハ著作権審議会ニ諮問スベシ 附則第六項を次のように改める。 6 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。