2000-05-18 第147回国会 衆議院 科学技術委員会 第6号 第一は余剰胚とそれが生み出される生殖医療について、第二はクローンの定義との関係で禁止の実質的根拠について、第三は医科学研究と提供者の同意について、第四はルール形成過程の不透明性についてであります。国家は、人権を尊重するのみならず、保護し充足、促進するという義務があるというふうに考えられますから、人間の尊厳というものはお題目に終わらせてはならない、こういうふうに信じるからであります。 光石忠敬