2013-04-24 第183回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
もともと公正取引委員会というものは、ルール型行政といいますか、戦前の警察のようなことではなくて、競争のルールをみずから形成し、明確な先例とし、企業には自主的に法令遵守を呼びかけるというスタイルでございます。そういう意味で、審判制度でしっかりルール形成するということが大事ではないかということです。
もともと公正取引委員会というものは、ルール型行政といいますか、戦前の警察のようなことではなくて、競争のルールをみずから形成し、明確な先例とし、企業には自主的に法令遵守を呼びかけるというスタイルでございます。そういう意味で、審判制度でしっかりルール形成するということが大事ではないかということです。
しかし、二十一世紀、何度も言うようではございますが、この日本を引っ張っていくのが正にIT産業でございますので、そういった可能性を決してつぶすことがないよう、透明なルールを作っていただきたいし、できるだけ早く事後チェック型のルール型行政、すなわち私は、独禁法を主体としたルール型行政が私は望ましいとは思いますが、そういったものへの転換をできるだけ早く進めていっていただきたい、このことを申し上げさせていただきまして
そもそも今日どうあるべきかというと、やはり、だれにとっても明確なルールを設けて、その客観的なルールの上でプレーヤーが競い合う、いわゆるルール型行政へと移行していかなきゃいけないと、その必要性が叫ばれているわけなんですが、信書か否かという極めてあいまいな基準というのは私は裁量行政の最たるものではないのかなというふうに思います。
今般、政府案において、国家行政組織法第八条に基づき総務省内に電気通信事業紛争処理委員会の設置が盛り込まれましたことは、裁量型行政からルール型行政への移行を図る上で一歩前進と受けとめております。
今般、政府案において、国家行政組織法第八条に基づく機関として、電気通信事業紛争処理委員会の設置が盛り込まれましたことは、裁量型行政からルール型行政への移行を図る上で一歩前進と受けとめております。
八、ベンチャー企業などの新規参入を促進し、事業者の自由な経営判断を確保するため、IT分野の規制改革を進めるに当たっては、国際的潮流に劣後することのないよう大幅に見直すとともに、「透明性のあるルール型行政」の確立を図ること。 九、IT分野における公正有効な競争を確保するため、引き続き必要な措置を講じること。
そこで、法的根拠がない行政指導としての注意、警告を勧告のように法的な行政処分として格上げをして、透明でわかりやすい、それこそルール型行政の見本として独禁法に明文化すべきか否かを真剣に検討すべき時期ではないかと思いますが、この点についての御所見を伺いたいと思います。
今日のルール型行政という視点からするならば、非常に裁量型というか、あえて言うならば、その場、場当たり的なというふうに言っていいかどうか、私も自治省でそういうことにかかわったことがありますから、みずから反省を込めて、やはりルールなき場当たり的な財源対策、財政対策にこれからも走っていってしまうのではないか。 今期限り、臨時特例的という措置が何カ所も出てくるんですよ。
ここにおける行政の役割は、公正有効な競争が確保されるような環境を整備することであり、保護育成型行政ではなく、市場重視型ないしはルール型行政を目指すべきである。」と明確にうたっております。
この答申が、ここまで明確にルール型行政を目指すべきだ、あるいはまた市場重視型行政を目指すべきだと言っているわけですから、普通に考えますと今の日本の郵政事業はこれが実現されていないと考えるべきなんですが、大臣は郵政大臣として、郵政省のトップとして、今の日本の郵政事業、これらの答申が言う市場重視型あるいはルール型行政を実現し得ているかどうか、どうお思いですか。
○笠井亮君 ルール型行政を進めるということで金融監督庁をつくったんじゃないですか。そして、情報公開する、明らかにする中で金融行政をやっていくということを言ってきておきながら、検査結果も発表せずにやみの中で処理すると。ノンバンクの問題があります、この債権も全部チャラにすると。そうしたらその中身も全部やみですよ。
しかし、そこが実は一番大事な時期になるわけでありまして、議員からも今御指摘がありました、一つは行政の裁量権限の見直しについて、ルール型行政の確立という点についてこの基本法そのものでは不十分だという御指摘でありますが、まさに基本法の中にはその規制のあり方について、事前の規制から民間の自由な意思に基づく活動を重視したものに変えていく、規制行政における国民に対する説明の責任を明確化する、こうした趣旨の規定
そういった点につきまして、あいまいな権限に基づく監督とか行政指導を明確化するということが、いわゆる総理みずからがおっしゃっているルール型行政の確立につながる、そういった面からもこの辺の不十分な点について今後どうされていくのか、総理の御所見を伺いたいと思います。
○大口委員 そこで、中北先生にお伺いをしたいのですが、先ほども、事前裁量型の行政、それに対してルール型行政、こういうことがある。特に金融行政というものは、そういう点で事後チェック的に非常にきちっとやっていかなければいけない。検査官一千人体制をつくるべきだ、まさしく非常に正しい御指摘ではなかったかと思います。 そこで私、金融に対する監督とそして検査、この分離というもの、これは大事じゃないか。
国の役割を限定してスリムな形にしていくという方向が片方にあって、もう片方で裁量行政からこういう形でルール型行政へ変わっていく、規制緩和もしていく。そうなると、事後チェックというシステムを構築していかなければならぬ。
○中川(正)委員 次に、金融について特にお尋ねをしていきたいと思うのですが、これが、それこそよく言われる裁量行政からルール型行政へ移っていく、こういう前提であります。
そうしますと、先ほどのルール型行政、今おっしゃった、例えば官の検査ですか、JASとかJIS、これは日本の工業技術院、これがいわゆる官が抱えているというのは世界の先進国ではもうほとんどないと思います。もうほとんど自主規制というか業界に任せてしまっている。まだまだ日本はそういう状況にある。やはり官チェックというか事前チェックなんですね。
そうしなければ、ルール型行政というのは順調に期待されたような効果を発揮いたしません。そういうふうに考えますと、専門知識の重要性はますます高まってくるだろうという感じがいたします。 三番目は、官民関係における制度と実態の乖離ということをちょっとお書きしておきました。
この予算の中で、行財政改革の中で私は一つ問題としてお聞きしたいなと思いますのは、ルール型行政への転換ということと裁量型行政をうまくかみ合わせてやっていく方向が見えてきたということなんですが、しかし、実際に省庁再編の動向を見てみるならば、むしろ裁量型行政をさらに巨大に肥大化させるものになっているのではないか、このように思えてならないわけであります。
ルール型行政への移行を目指すときに、大蔵省の焼け太りにつながらないという担保を明確にすべきであると考えます。 次に、預金保険法改正案についてであります。 法案は、不良債権処理のための整理回収銀行を設置することとしております。しかし、その対象は信用組合だけとしております。
しかし、ルール型行政への移行を目指すとき、業者行政と検査権限の分離の観点から見て、これが行政権限の強化につながり、焼け太りにならないという担保を明確にすべきではないでしょうか。