2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
eスポーツ大会の実施に関するルール作成につきましては、関係省庁が連携して対応する中で、当庁としましては風営適正化法の観点から必要な協力を行ってまいります。
eスポーツ大会の実施に関するルール作成につきましては、関係省庁が連携して対応する中で、当庁としましては風営適正化法の観点から必要な協力を行ってまいります。
同時に、船舶の安全基準につきましては、IMOで統一ルールが決められておりますので、国交省といたしましては、海運事業者との連携の基に、事故原因分析ですとか技術革新を踏まえた合理的なルール作成に向けてしっかり議論を主導していきたい、こう考えております。 以上でございます。
本来日本には責任がないとの話もありますが、今後、このような国際的なクルーズ船の取扱いに関する、感染症が起きたときですね、ルールをつくっていく、国際的なルールをつくっていく必要があると考えますが、今回の日本の経験をもとに、今後、日本が主導して新たな国際的なルール作成に取り組んでいく意思が日本政府にあるかどうか、この辺について教えていただければと思います。
なお、この条約及び関連指針には、解体施設あるいは船舶の再資源計画の要件について詳細に規定しておりまして、その遵守を締約国に義務づけているところでございますけれども、これらのルール作成の交渉には、主要な船舶の解体国である途上国も参加しております。
これらのルール作成の交渉には主要な船舶解体国である途上国自身も参加しており、今後これらの国が、先進国の協力も受けつつ、本条約に沿った適切な解体を行うための国内法整備を進めていくことで、本条約の実効性が確保されることになると考えております。
○増原副大臣 私ども、本法案では行政文書に関する統一的な管理ルール、作成は四条、整理が五条、保存が六条、それから行政文書ファイル管理簿は第七条であります、移管または廃棄は第八条でございますが、これについての具体的なルールについては政令で定めるということになっております。当然のことながら、これは内閣府が主導して統一的な基準をつくってやりますということであります。
ただ、我々はそれに影響されないで、衆議院における中立公正なルール作成に、改憲、護憲のどのためのルールでもない中立公正なルールを求めて誠心誠意やってきたというふうに自負いたしておるところでございます。
つまり、ルール作成自体への、そこの民主化、これが非常に必要である。ルールの執行を不透明な裁量で行うことが、規制やあるいは既得権益を生む今までの古い政治的な体質だった。そこをどう払拭していくかということが一点。 したがって、制度、ルールの競争そのものがグローバリズム時代の国際競争の本質である。
機能改革会議の御提言をいただければ、その御提言を踏まえてきちんとしたルールをつくりたいというふうに考えておりまして、そのルール作成に当たって今御指摘のような問題をクリアできるかどうか、つまり新年度からできるのか、翌年度からになるかという問題はあろうかと思いますけれども、できるだけ新年度から行えるように努力したいと思います。
○参考人(荒田建君) 今おっしゃった話ですけれども、一つは、モデル団地ですから何か高いものはもっとあるんじゃないかというような御指摘でございますけれども、ルールを考える場合には、公団全体の経営を考えた上でのルール作成だということでございまして、どうしても全体の平均値で議論した方が客観的かつ公正なものになるということで作業をしているわけでございます。
現在、消費者政策に関する調査研究等を行い得る唯一の国際機関であると聞いておりますけれども、OECDのCCP、消費者政策委員会で、国境を越えた消費者取引において消費者の利益が図られるように、取引のルール作成を進めていると聞いておるわけでございますが、その進行状況と、経済企画庁として、消費者保護の立場から、どんな方針でこの国際ルールづくりに臨んでいかれるのか、お伺いしたいと思います。
こういうことでルール作成における透明性の確保に御配慮をいただいている点、大変画期的なものではないかと考えております。 それからまた、法案の内容につきましても、接続ルールが、第一種通信事業者すべてについて適用される一般的なものと、それからNTTさんのような他事業者に不可欠な設備、これは指定電気通信設備と言っておりますけれども、こういった特定事業者に対する特別なものと二つに分けられております。
その中身は、ルール作成についての一般的な考え方を示すものでございまして、行政の透明性の確保に貢献するものというふうに考えております。通産省は、この提言を受けましてこれから関係各方面の御意見を聞きながら通産省としてのルールを作成する、そういう段取りになってまいります。 関係国の話につきましては、実は中国との関係がございまして、この問題についていろいろ関心の表明がございました。
○政府委員(鶴岡俊彦君) 今のは、ガット上いろいろなルール作成の基準年次の点から申し上げたわけでございます。最近におきましてもそう大きな変化はないというふうに理解しております。
しかし一方、自主ルール作成に当たって大蔵省も法務省も関与するという、ここがやっぱり私は大変気になるところです。要するに、大蔵省、法務省も中身、ルールを見まして、これでよろしいと同意を与えるんでしょうね。ここで気になるのは、法務省の同意したルールどおりの行為をやった方はいいと思っておったのが、もし後に捜査当局がルールに拘束されないということで違法と判断し処罰対象にする可能性、これはあると思うんです。
○池田治君 今、ルール作成中ということでございますが、この改正法はきょう成立しますと法律となってしまいます。そこで、「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」という規定がございますが、いつごろ公布をなされて政令を定められるおつもりか、それまでに自主ルールが間に合うかどうか。これを御回答願います。
この点につきましては、前回私はそのルール作成のためにいろいろ取りまとめ役をしたわけでございますが、実は専門部会におきまして二年有余にわたり二十数回のいろいろな検討が行われまして、もちろんこの引き上げ限度額については公営限度額方式とそれから評価方式だとか、あるいはいろいろな周辺とのバランスの問題で考るような一応民間に準ずる方式とかいろいろな方式を比較検討しまして、やはりこれだけ多くの住宅を基準を設けて
従って、政府は、この概念ないしはルール作成の前提となるところの各種の要素、要件、こういうものの提出に基づいて、いわゆるルールに相当するところの原案を作成し、参考意見を付して中央医療協に諮問するということが最も正しい行き方でございますけれども、われわれはこういう立場に立って修正案を出しましたが、政府原案の持つところの毒素と、これによって起こるところの官僚統制の道をさらに拡大強化する、こういう危険性をわれわれは