2017-05-18 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
「与野党が政権の維持、獲得を目指して相争う国政選挙と超党派で合意した憲法改正案に対する賛否を争点とする国民投票との性格の相違にかんがみれば、国民投票と国政選挙とは別個に行うことが適当である」「両者を同時に行うと、各政党は、国政選挙では対立しながらも、国民投票運動では連携しなければならないという場合が生ずるなど、運動をする側も国民の側も混乱してしまうおそれがあり、なお、ルールそのもの自体を決めることが
「与野党が政権の維持、獲得を目指して相争う国政選挙と超党派で合意した憲法改正案に対する賛否を争点とする国民投票との性格の相違にかんがみれば、国民投票と国政選挙とは別個に行うことが適当である」「両者を同時に行うと、各政党は、国政選挙では対立しながらも、国民投票運動では連携しなければならないという場合が生ずるなど、運動をする側も国民の側も混乱してしまうおそれがあり、なお、ルールそのもの自体を決めることが
そして、なぜかというと、局長、先ほど運用上でどうのというお話をされましたが、結局は処罰をできるというのは、きちんとした根拠法があって初めてその処罰の対象になってくるわけであって、そのルールそのもの自体があいまいなまま施行されてしまうと、そこの時点で裁量が働いてくる、これがいい場合もあれば悪い場合もあるんだろうなと、そう思っております。
その国会のルールそのもの自体をちょっと変えていかなきゃいけないのかなとは思いますが。 私は、金融担当大臣として方向性をもう一点はお伺いしているんです。つまり、前回の委員会でも申し上げましたが、ルールなきままにただ単純に規制緩和を進めていったからこういう大きな問題ができ上がってきたと。
両者を同時に行うと、各政党は、国政選挙では対立しながらも、国民投票運動では連携しなければならないという場合が生ずるなど、運動をする側も国民の側も混乱してしまうおそれがあり、なお、ルールそのもの自体を決めることが非常に難しくなってくると考えるからであります。 第二に、国民投票の投票権者の範囲をどうするかという問題でございます。