2016-03-23 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
例えば、米国企業の場合は、米国にはプライベート・レター・ルーリングという制度がありまして、税務当局にこういうことをやりたいんだと、これの場合に自分たちの考え方は正しいのか、税務上否認されないかということで、事前に確認し、それで実際にMアンドAができるかできないか、場合によっては買収価格まで決まっていくと。
例えば、米国企業の場合は、米国にはプライベート・レター・ルーリングという制度がありまして、税務当局にこういうことをやりたいんだと、これの場合に自分たちの考え方は正しいのか、税務上否認されないかということで、事前に確認し、それで実際にMアンドAができるかできないか、場合によっては買収価格まで決まっていくと。
○国務大臣(麻生太郎君) プライベート・レター・ルーリングの場合は、これはアメリカにおけます内国歳入庁ですか、IRS、内国歳入庁において、こういったものが納税者からの申請というものに対して、特定のいわゆる事実関係に対して税法の適用、解釈等々の見解を示して文書を発行する制度をまとめてプライベート・レター・ルーリングと呼んでおられるんだと思いますが、日本においても納税者側に立っての予見可能性というのを高
イギリスなどでは、日本では与党と言いますけれども、国会の多数党のことをイギリスではルーリングパーティーとも言いますけれども、実はガバメントとも言うわけであります。野党はオポジションパーティー。与党がガバメントというわけですから、ガバメントに入ってガバメントを形成して、そこで官僚たちを監視するという、これが実は議院内閣制の国柄における多数派の行政監視であります。
そして、三権と言われているものは、機能としては確かに行政権、立法権、司法権はそれぞれ分かれておりますが、権限という意味では国民主権の一本であり、そして、その国民主権が一番直接的に反映しているのが国会議員を選ぶということで、そして、この国会で多数を得た政党が、私は与党という言い方は必ずしも正確ではない、ルーリングパーティー、政権党と本来言うべきで、その政権党が、自分たちのリーダーを総理大臣にして自分たちで
ルーリングパーティーですから政権党です。与党という言葉は、これは私から言うと明治憲法的言葉です。なぜかと。つまり、総理大臣を天皇が決めて、その総理大臣にくみするのが与党。あるいは、東京都議会でいうと石原さんにくみする政党が与党なんです。ルーリングパーティーじゃありません。政権党じゃありません。
だって、国会が総理大臣を決めるのに、その決める親である国会と決められるある意味で子である総理大臣とが独立しているなんてことはあり得ないわけでありまして、そういう原理からして、政権党、ルーリングパーティーがその自分たちのリーダーを総理大臣にすると同時に、自分たちの責任で内閣をつくって、そして責任を持って政策を実行する。
単にルーリングパーティーあるいはガバメントという言い方をするようであります。クイーンズオポジションというのは、もちろん直訳して女王陛下の野党ということであります。どうしてそういうことを言うかというと、英国の野党はいつ何どきでも政府の側に立って行政を行う責任を負わなければいけないかもしれない。したがって、それに常にそのことを準備をし、そして、それゆえ、余りむちゃなことはしない。
そして、証券等監視委員会が積極的にそのルーリングというか、要は、これについてはこういうふうに考えているという形で明確な基準出しというのをしていっていただけると我々実務としても非常に助かるというふうに考えております。 以上でございます。
○若松委員 ぜひ、そのノーアクションレター方式もしくはルーリングといって、事前合意ですね、これは非常に大事な手法ですので、積極的に検討をお願いしたいと思います。 それでは、金融庁にお聞きしたいのですけれども、税理士の方も、やはり試験では財務諸表論、そして簿記論、かなり難しい試験を受かっていらっしゃいまして、会計の面でも私は専門家だと思っております。
かなり我が国の方がいわば法治でなくて、あいまいと言っては言い過ぎですけれども、なるべくけんかをしない方がいい、なるべくけんかを起こさない方がいいといったような考え方が、それでも国税庁は随分よくなって、近代化しましたが、どこか国民性の中にそういう部分がまだきっとあるので、そういう意味では、デリバティブスで、お話がありましたように、あらかじめ予知しているものはちゃんとアドバンスルーリングしろという物の考
国税庁のことについて裁量行政等を議論されている方は余りいらっしゃらないと思うのですが、私、これは何回も実はやっておりまして、古くは平成九年三月二十四日の税制特別委員会、また三塚大蔵大臣が四月二十二日の大蔵委員会で、私の、アドバンスルーリング等の質問について答弁をしていただいております。
その中で、私は、先生同様、税の問題というのは非常に重要だろうと思いまして、その面で、海外の資金を投資しようとする人あるいは調達しようとする人が、東京でこういう種類の取引をしたときにそのコスト計算がどうなるのかということがよくわかるような制度、アドバンスルーリングを含めてでございますけれども、それを検討するということは、私は非常にいいことだと思っております。
こういうことで、アメリカなんかでは、御存じのように、IRSなどへ行きますとアドバンスルーリングというようなものがあって、大体どういうような税効果が生まれるのかなということで投資家も一応の覚悟をした上で投資ができる。これは、さっき貝塚先生がおっしゃったように、国民が先で一体どういう結果になるのかということがわからないと心配で何もできないというのと全く同じだと思うのです。
そこで、そういう金融商品が日本に入ってくるためには、例えばアメリカのようにいわゆるアドバンスルーリング、こういう金融商品については税務上どういうふうな課税関係が発生しますか、どういうような方向なんですか、売買なんですか、金融なんですか、リースなんですか、そういうふうなコンセプト、アイデアを、アドバンスルーリングによって事前に投資家なり金融商品を扱う人に知らせる。
たしか、乾課税部長とは前の国会で、税制特別委員会か予算委員会かどっちかは忘れましたけれども、私が、税の新しい商品に対しての税務当局の判断、これがなかなかあいまいなので、あらかじめそういう問題については、アメリカと同じようにいわゆるアドバンスルーリングのような制度を考えてほしい、こういうふうに申し上げたところですが、そのときに部長は、たしか、その方向性は考えるものの、税というのは実質主義であるということをおっしゃいました
アメリカの課税庁の透明性、確かにアドバンスルーリングに関しては、透明性、非常にございます。問題があればすべて裁判所で解決するという方向もございます。しかし、課税庁の職員の資質を比べますと、アメリカの悪口になりますから余り言えませんが、日本の課税庁の職員の方が少なくとも七倍くらいは能力があるのではないかというふうに、七倍というのも根拠はないのですが、あります。
私も、国際関係の金融の弁護士を二十年間やっておりまして、そういう課税関係で随分悩まされましたが、アメリカではルーリングのシステムがあって、タックスデパートメントの弁護士が国税庁と新しい商品についての課税関係を明確に話し合って、投資する前にそのルーリングが決められるということで、それに基づいて執行がされているわけですが、日本はそういうことがなされてないわけです。
ですから、ルーリング、例えばこういうようなプロダクトであればこれはよろしいとか、これはだめですとか、また、こういうものであればほぼ大丈夫でしょうとかだめでしょうとか、また、何日以内に返答しますとか、そういう具体的な商品についての審査過程または審査基準、これを明確にしていかないと、日本のマーケットはだめになると思うのです。 それで、私、国税庁に聞いても回答はわかっているのです。
○若松委員 こういった新しい取引について税務上問題になる場合に、よく、ルーリングという形で事前合意という手法があるわけです。 それで、私は民間金融機関の皆様の気持ちを代弁すれば、まさに大蔵主導で今回東京共同銀行のスキームができて、出資金も払わされた。そして収益支援もこれからやらされる。その収益支援が寄附金認定で、それでさらに有税で税金をかけられると、もうダブルというかトリプルショックです。
きょうは時間がありませんからそのことは触れないで、このことについてだけお考えをいただきたいのでありますが、アメリカでは、納税者からの個別事案に関する質問に応じて内国歳入庁が発する公定解釈をルーリングと呼んでおります。そのうち将来の行為や取引に関するものはアドバンスルーリングと呼ばれて、正式な制度として採用されております。
ただいま青山委員御指摘の、アメリカの内国歳入法典にございますところのルーリングというのですか、アドバンスルーリングとかということでございますが、これは確かにアメリカにそういう制度がございます。ただこの場合に、そういうものを出していただくにつきましては、物の本によりますと、納税者からその取引に関係するすべての事実を明らかにしたものを、文書をとる。
○鈴木政府委員 これはいま委員が言われましたように、結論として総会議長のルーリングによりまして、南アフリカは総会に参加することを拒否されるという裁定がおろされたわけでございます。ただ、南アの加盟国としての地位については何ら影響を持っておりません。
○鈴木政府委員 この総会議長のルーリングに対しましてアメリカがチャレンジいたしまして、つまり、これに対してその正当性に疑念を表明しましてこれが表決に付されました。そのときに日本は棄権の国の一国になっております。
その中にはあらかじめ重要事項として指定した方式によってさようになったものもありますし、それから総会議長のいわゆるルーリングというやり方によって三分の二方式をとった場合もございますし、その他いろいろのやり方がございますけれども、とにかく総会議決事項の九割何分というものが三分の二議決方式をとられている。
したがいまして、来年度どういうことになりますか、国連におきまして、有権的な解釈と申しますか、それが、表決あるいは議長のルーリング、また、ルーリングになりますと当然これはチャレンジが行なわれますが、そのチャレンジによってそれがひっくり返される、あるいは議長のルーリングが勝つ、これは全くわからないわけでございますが、それはそのときの国連の解釈による、こういうことになります。
アメリカでは、そのためにかなり詳細なルーリングをつくっておりまして、これは読んでみますとかなり厳密でございます。たとえば、具体的な、自分の申告にあたって生じたものでなければならぬとか、あるいは関連事項はすべて書いてなければならぬとか、非常に定型的にいたしております。