2003-05-08 第156回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
○政府参考人(衞藤英達君) 取消しのお話出ましたので、民法七十一条の該当部分だけちょっと簡単に御紹介させていただきたいと思いますが、民法七十一条では、「法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立ノ許可ヲ得タル条件若クハ主務官庁ノ監督上ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」という規定のしぶりになってございます
○政府参考人(衞藤英達君) 取消しのお話出ましたので、民法七十一条の該当部分だけちょっと簡単に御紹介させていただきたいと思いますが、民法七十一条では、「法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立ノ許可ヲ得タル条件若クハ主務官庁ノ監督上ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」という規定のしぶりになってございます
「其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」と書いてあるでしょう。しかも「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ」でしょう。あなたは、ずっと居眠りしておるのだということをおっしゃったら、まさにずばりこれは該当するのじゃないですか。
○正森委員 法案では「他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキ」とありますが、どういう場合を考えておられるのでしょうか。 結局は命令に従わないときということになると思いますが、一定の基準がないと、時として乱用されるおそれがあると思いますので、伺っておきたいと思います。
○長谷雄委員 同じところに「公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキ」とありますが、他の方法というのはどういうことを考えておられるのでしょうか。これとあわせて、いま私が読み上げたような、こういう文言をここに並べて、許可の取り消しにいわばしぼりをかけているように思われるのですが、これはどういうことでしょうか。