1974-09-11 第73回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○長島説明員 ただいま先生がお触れになりました条文は監獄法の四十三条という条文だと思いますが、これによりますと、「精神病、伝染病其他ノ疾病ニ罹リ監獄ニ在テ適当ノ治療ヲ施スコト能ハスト認ムル病者ハ情状ニ因リ仮ニ之ヲ病院ニ移送スルコトヲ得」「前項ニ依リ病院ニ移送シタル者ハ之ヲ在監者ト看倣ス」という規定がございます。
○長島説明員 ただいま先生がお触れになりました条文は監獄法の四十三条という条文だと思いますが、これによりますと、「精神病、伝染病其他ノ疾病ニ罹リ監獄ニ在テ適当ノ治療ヲ施スコト能ハスト認ムル病者ハ情状ニ因リ仮ニ之ヲ病院ニ移送スルコトヲ得」「前項ニ依リ病院ニ移送シタル者ハ之ヲ在監者ト看倣ス」という規定がございます。
「精神病、伝染病其他ノ疾病ニ罹リ監獄ニ在テ適当ノ治療ヲ施スコト能ハスト認ムル病者ハ情状ニ因リ仮ニ之ヲ病院ニ移送スルコトヲ得2前項ニ依リ病院ニ移送シタル者ハ之ヲ在監者ト看做ス」とういう規定があるわけでございます。この病院移送の規定は、原則といたしましてそういう医療施設でもってまかないきれないような場合にこれを適用するというのが、これが原則の規定なんでございます。
第一条第一項第四号中「、引致状ニ依リ監獄ニ留置シタル者及ヒ死刑ノ言渡ヲ受ケタル者」を「及ヒ引致状ニ依リ監獄ニ留置シタル者」に改める。 第九条中「、監置ニ処セラレタル者及ヒ死刑ノ言渡ヲ受ケタル者」を「及ヒ監置に処セラレタル者」に改める。 第七十一条及び第七十二条を次のように改ある。 第七十一条 削除 第七十二条 削除 第六条は、監獄法の一部を改正したものであります。