2016-11-17 第192回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
これは、もともとマッカーサー草案の第三章の初めに二つの条文があって、その一部に、「此ノ憲法ニ依リ日本国ノ人民ニ保障セラルル基本的人権ハ人類ノ自由タラントスル積年ノ闘争ノ結果ナリ時ト経験ノ坩堝ノ中ニ於テ」云々というところがございました。
これは、もともとマッカーサー草案の第三章の初めに二つの条文があって、その一部に、「此ノ憲法ニ依リ日本国ノ人民ニ保障セラルル基本的人権ハ人類ノ自由タラントスル積年ノ闘争ノ結果ナリ時ト経験ノ坩堝ノ中ニ於テ」云々というところがございました。
これによりますと、GHQから示された草案では、この部分の規定は、当初、「此ノ憲法ニ依リ日本国ノ人民ニ保障セラルル基本的人権ハ人類ノ自由タラントスル積年ノ闘争ノ結果ナリ時ト経験ノ坩堝ノ中ニ於テ永続性ニ対スル厳酷ナル試錬ニ克ク耐ヘタルモノニシテ」云々というものであった。
○林(百)委員 重大な点ですからお尋ねしますが、ポツダム宣言の第四項は、「我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国ガ引続キ統御セラルベキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国ガ履ムベキカヲ日本国ガ決定スベキ時期ハ到来セリ」、そして「吾等ノ条件ハ左ノ如シ」、要するに、日本国民が決定する時期が来た。
に出された降伏後における米国の初期の対日方針でございますが、その第三部第三項の四項目でございますけれども、関連いたしますところでは、 人種、国籍、信仰又ハ政治的見解ヲ理由ニ差別待遇ヲ規定スル法律、命令及規則ハ廃止セラルベシ又本文書ニ述ベラレタル諸目的及諸政策ト矛盾スルモノハ廃止、停止又ハ必要ニ応ジ修正セラルベシ此等諸法規ノ実施ヲ特ニ其ノ任務トスル諸機関ハ廃止又ハ適宜改組セラルベシ政治的理由ニ因リ日本国当局
○政府委員(伊達宗起君) 千島列島は、一八五五年の日魯通好条約及び一八七五年の樺太千島交換条約等によりましても日本国の領土であったわけでございまして、これは日本が正当なる外交交渉によって日本の領土としたものでございまして、「暴力及食欲ニ依リ日本国が略取シタル」地域には該当しないわけでございます。
○政府委員(伊達宗起君) カイロ宣言は、関係部分だけをお答えいたしますが、 又領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ 右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ 第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取 シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ 剥奪スルコト並ニ満州、台湾及膨湖島ノ如キ日 本国が清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華 民国ニ返還スルコトニ在リ 日本国ハ又暴力及貪欲
ただ、その場合に、カイロ宣言を「履行セラルベク」ということの意味は、実体的な意味は、いま私が読みました後段にありますように、日本から太平洋の一切の島嶼を放す、それから満州、台湾、澎湖島のごとき島を中華民国に返還すること、それからさらには、その後に「日本国ハ又暴力及食慾ニ依リ日本国が略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルベシ」こういうのがございますが、いずれにしろ日本国の領土をこのような形で処理をするという
御承知のとおり、カイロ宣言では「暴力及貧慾ニ依リ日本国が略取シタル他ノ一切ノ地域」と、こうあるわけですね。南千島については一八五五年の日魯通好条約それからさらに北千島については一八七五年の樺太、千島交換条約でお互いに条約によって交換した地域なんですね、南にしても北にしても。これをサンフランシスコ条約で放棄してしまう。
カイロ宣言には「右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ満州、台湾及澎湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ日本国ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国が略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルベシ」南樺太、千島列島はこのカイロ宣言のどこに適当するのですか。どこなんですか。