1955-06-11 第22回国会 衆議院 本会議 第27号 現在医療法第三十一条の規定によリ公的医療機関の開設者として厚生省より指定せられているもののうち、日本赤十字社、社会福祉法人国民健康保険組合等に対しては、その医療事業の用に供する津物及び土地の権利の取得または所有権の保存登記に際しての登録税は、登緑税法または国民健康保険組合法の規定によって、これを課さないものとしているのでありますが、ひとり全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会 松原喜之次