1968-04-05 第58回国会 衆議院 建設委員会 第12号
これは「主務大臣必要ト認ムルトキハ前条ノ規定ニ依リ公共団体ノ負担スヘキ毎年度ノ金額ノ最低限度ヲ定ムルコトヲ得」これは要するに、地方公共団体が都市計画を行なうにあたってのいろいろな費用等に対して、国がその最低限度を定むるもの、こういう大事な第七条が抜けているということは、いま言ったように、新法で法適用制度は要らないんだから、なしと書いてあるんだというならば、ないものは載せないんだということになれば、ほかのものも
これは「主務大臣必要ト認ムルトキハ前条ノ規定ニ依リ公共団体ノ負担スヘキ毎年度ノ金額ノ最低限度ヲ定ムルコトヲ得」これは要するに、地方公共団体が都市計画を行なうにあたってのいろいろな費用等に対して、国がその最低限度を定むるもの、こういう大事な第七条が抜けているということは、いま言ったように、新法で法適用制度は要らないんだから、なしと書いてあるんだというならば、ないものは載せないんだということになれば、ほかのものも
河川ニ関スル工事ニ困リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ニシテ其ノ目的タル工作物ノ管理ノ費用ヲ公共団体若ハ私人ニ於テ負担スルモノニ付テハ其ノ工事ニ要スル費用ハ工事ノ必要ヲ生シタル程度ニ於テ河川ニ関スル費用ヲ負担スル者ノ負担トス但シ其ノ工事ニ因リ公共団体若ハ私人カ特ニ利益ヲ受クル場合ニハ其ノ利益ヲ受クル限度ニ於テ之ニ其ノ費用ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得 附 則 この法律は、公布の日から施行する。