1956-03-05 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号 ○高田(正)政府委員 現行法の四十三条ノ二に、これは御存じのようにいわゆる療養の給付で看護、移送を除いたものでございますが、「前条第一項第一号乃至第四号ノ給付ヲ受ケントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保険医及保険薬剤師並ニ保険者ノ指定スル者ノ中自己ノ選定シタル者ニ就キ之ヲ受クルモノトス」ここにこの命令で委任された手続の根拠規定があるわけでございます。 高田正巳