1987-05-22 第108回国会 衆議院 法務委員会 第4号 次に、「公務所又ハ公務員ニ依リ作ラル可キ電磁的記録ニ係ル第百六十一条ノ二ノ罪」といいますのは、いわば従来の公文書に相当するものでございます。これらの不正作出供用罪につきましては、公文書偽造・同行使の罪と同じように、刑法二条の五号においてすべての者の国外犯を処罰することとしたのであります。 岡村泰孝
1987-05-22 第108回国会 衆議院 法務委員会 第4号 刑法第二条第五号には、改正部分は「第百五十八条及ビ公務所又ハ公務員ニ依リ作ラル可キ電磁的記録ニ係ル第百六十一条ノ二ノ罪」、こういう改正が行われます。 坂上富男